豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事
大阪府豊中市(大阪府)/工事
締切
07/29
2026年
開札
非公表
公告日
06/25
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 大阪府豊中市
- 所在地
- 大阪府
- 入札方式
- 工事
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/06/26 18:06
案件の詳細
豊中市告示第306号
豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事の工事請負契約に係る一般競争入札に
ついて
豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事の工事請負契約について、次のとおり一般競争入
札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第16
7条の6の規定により公告します。なお、本案件は施行令第167条の10第1項の規定に基づき低
入札価格調査の対象とします。
令和8年6月25日
豊中市長 長 内 繁 樹
1 入札に付する事項
(1) 工事名
豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事
(2) 工事場所
豊中市服部西町5丁目1番1号
(3) 工事概要
豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事一式を行うもの
(4) 工期
契約締結日から令和9年11月15日(月)まで
(5) その他
本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Ac
cepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。以下「電子入札システム」という。)により行う。
2 施工形態
(1) 施工形態は、特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は単体企業とする。た
だし、特定JV又は単体企業いずれかでの参加しか認めない。
(2) 共同企業体の方式
ア 特定JVは、施工方式を共同施工方式とする。
イ 特定JVは制限付き自主結成とし、構成員の数は2社又は3社とする。ただし、本工事に係る
入札において、同時に2以上の特定JVの構成員になることはできない。
ウ 特定JVの構成員の出資比率は、2社の場合にあっては30%以上、3社の場合にあっては2
0%以上とする。ただし、特定JVの代表者の出資比率は構成員中最大とする。
3 入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる要件を全て満たす特定JVの構成員又は単体企業であること。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
(3) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受け
ていないこと。
(4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入
札参加除外措置を受けていないこと。
(5) 管工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有していること。
(6) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条によ
る改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の
規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(7) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止
前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしてい
ない者であること。
(8) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の
申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項
の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定
が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった
者とみなす。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開
始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧
更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下
「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下
「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていな
い者であること。ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る
旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第
199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定
を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の
申立てをなされなかった者とみなす。
(10) 特定JVの代表者は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 管工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有しての営業年数が5年以上あること。
イ 管工事について、別表1のS等級であること。
ウ 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の空調・給排水の認定を受けていること。ただし、
当該認定の際に提出した業者登録カードに空調・給排水の認定に係る希望順位を1と記載した
者であること。
エ 管工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定値(最新のもの)が
1,100点以上であること。
オ 工事請負契約1件の請負金額が、特定JVの構成員が2社の場合にあっては192,000千
円、特定JVの構成員が3社の場合にあっては164,000千円(取引に係る消費税及び地方
消費税を含む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の管
工事一式を元請けとして施工した実績があること(入札日において竣工済みであること。)。
カ 本工事の契約締結日において、現場代理人を工事現場に配置し得ること。ただし、本入札の一
般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有し
ている者であって、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でないものであること。
キ 本工事の契約締結日において、管工事に対応する監理技術者を工事現場に配置し得ること。た
だし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的
な雇用関係を有している者であって、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でないもの
であること。
ク 本入札の申込書類及び入札書の提出期間の末日までに、電子署名及び認証業務に関する法律施
行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号の電子証明書
(ICカード)を取得し、及び電子入札システムを利用するための登録(利用者登録)を電子入
札システムにより完了していること。
(11) 特定JVの代表者以外の構成員は、次に掲げる要件を満たしていること。
①特定JVの代表者以外の構成員が1社の場合
ア 豊中市内に本店を有する者であること。
イ 管工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有しての営業年数が5年以上あること。
ウ 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の空調・給排水の認定を受けていること。ただし、
当該認定の際に提出した業者登録カードに空調・給排水の認定に係る希望順位を1と記載した
者であること。
エ 管工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定(最新のもの)を
受けていること。
オ 工事請負契約1件の請負金額が、15,000千円(取引に係る消費税及び地方消費税を含
む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の本市発注工事
による管工事一式を元請けとして施工した実績があること(入札日において竣工済みであるこ
と。)。
カ 本工事の契約締結日において、管工事に対応する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者
を工事現場に専任で配置し得ること。ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在に
おいて、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であって、経営業務の管理責
任者又は営業所の専任技術者でないものであること。
②特定JVの代表者以外の構成員が2社の場合
ア 1社以上が豊中市内に本店を有する者であること。
イ 管工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有しての営業年数が5年以上あること。
ウ 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の空調・給排水の認定を受けていること。ただし、
当該認定の際に提出した業者登録カードに空調・給排水の認定に係る希望順位を1と記載した者
であること。
エ 豊中市外に本店を有する者にあっては、管工事について、別表1のS等級であること。
オ 管工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定(最新のもの)を受
けていること。(豊中市外に本店を有する者にあっては、経営規模等評価結果通知書総合評定
値通知書の総合評定値(最新のもの)が1,100点以上であること)。
カ 豊中市内に本店を有する者にあっては、工事請負契約1件の請負金額が、15,000千円(取
引に係る消費税及び地方消費税を含む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金
額であること。)以上の本市発注工事による管工事一式を元請けとして施工した実績があるこ
と(入札日において竣工済みであること。)。
キ 豊中市外に本店を有する者にあっては、工事請負契約1件の請負金額が55,000千円(取
引に係る消費税及び地方消費税を含む。共同企業体については、 出資比率に応じて算出した金
額であること。)以上の管工事一式を元請けとして施工した実績があること(入札日において
竣工済みであること。)。
ク 本工事の契約締結日において、管工事に対応する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者
を工事現場に専任で配置し得ること。ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在
において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であって、経営業務の管
理責任者又は営業所の専任技術者でないものであること。
(12) 単体企業で参加する場合にあっては、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 豊中市内に本店を有する者であること。
イ 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の空調・給排水の認定を受けていること。ただし、
当該認定の際に提出した業者登録カードに空調・給排水の認定に係る希望順位を1と記載した者
であること。
ウ 管工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定値(最新のもの)が
650点以上であること。
エ 工事請負契約1件の請負金額が205,000千円(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。
共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の管工事一式を元請
けとして施工した実績があること(入札日において竣工済みであること。)。
オ 本工事の契約締結日において、現場代理人を工事現場に配置し得ること。ただし、本入札の一
般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有し
ている者であって、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でないものであること。
カ 本工事の契約締結日において、管工事に対応する主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づ
き適切に配置し得ること。ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3
か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者(主任技術者又は監理技術者を工事現場
に専任で配置しなければならない場合にあっては、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術
者でない者に限る。)であること。
キ 本入札の申込書類及び入札書の提出期間の末日までに、電子署名及び認証業務に関する法律施
行規則第13条第1項第1号の電子証明書(ICカード)を取得し、及び電子入札システムを
利用するための登録(利用者登録)を電子入札システムにより完了していること。
4 申込制限
3の規定にかかわらず、次の各
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