08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事
UR都市機構 西日本支社(国(独法))/工事 / 一般競争入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
02/20
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 西日本支社
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 工事 / 一般競争入札公告
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:58
参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月20日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 高原 功
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工 事 名 08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築そ
の他工事(電子入札対象案件)
(3) 工事場所 大阪府吹田市竹見台一丁目の一部
大阪府吹田市竹見台三丁目の一部(集会所棟)
(4) 工事内容 (建設工事)
住棟:鉄筋コンクリート造、14階建、1棟、256戸
付属棟:駐輪場、ラウンジ、ゴミ置き場・ポンプ室、
電気室
集会所棟:鉄筋コンクリート造、平屋建、1棟
建築工事、屋内外電気設備工事、屋内外衛生設備工事、エ
レベーター設備工事、工区土木工事、造園工事 一式
(エレベーターの保守管理業務)
本工事の集合住宅に設置するエレベーター2基の供用開
始後20年間の保守管理業務
(5) 工 期 令和8年11月2日(月)から令和11年5月31日(木)ま
で(予定)。但し、指定部分(集会所棟に係る工事部分)につ
いては令和10年9月29日まで(予定)。
(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年11月1日まで)
・実工事期間には、準備工事を含む
・契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工
事準備を行うことができる余裕期間とする。
・余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。ま
た、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができる
が、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着
手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注
者の責により行うものとする。
(6) 工事の実施形態
① 本件は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付
の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術
者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付
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け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評
価方式の工事である。
② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札
への参加を制限する等の試行工事である。
③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技
術者等と同等の基準(2(6)①ロの同種工事の経験は求めない)を満た
す専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。共同企業体の場合
は、おのおのが、1名以上追加配置できること。
④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、月単位の週休
2日を達成するよう工事を実施する「月単位の週休2日促進工事」であ
る。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象であ
る。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
⑥ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター設備
工事のエレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当
該工事の完了時までに「エレベーター設備工事のエレベーター保守管理
業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。
⑦ 本工事は、2(19)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満
たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項た
だし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置
を認める工事である。
⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒ
アリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映さ
せることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。な
お、見積価格書の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資
料を工事契約後速やかに提出すること。
⑨ 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(発注者
が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる
余裕期間を付した契約方式)である。
(7) 本工事においては、申請書及び資料、見積価格書の提出、入札等を電
子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては、電子入
札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提
出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)なお、電子入札
により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができ
る(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運
用基準からダウンロードできるので、令和8年3月30日(月)までに
下記4(1)②へ様式1及び様式2を提出すること。)。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市
再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破
産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を
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受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、
建築工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく
一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 当機構関西地区における令和7・8年度の建築工事に係る一般競争参
加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客
観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員に
あっては、1,000点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあ
っては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員の
うち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の
再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。単体で申請の場合は①、
共同で申請の場合は②による。
① 単体で申請の場合は、以下の条件を満たすこと。
平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請と
して完成し引渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有するこ
と(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合
のものに限る。)。
同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地
上6階建て以上(*1)、かつ100戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの平
均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。
(*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であ
ること。(以下すべて同様。)
(*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であ
ること。(以下すべて同様。)
② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定
建設工事共同企業体の構成員として、下記(18)の特定建設工事共同企
業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であ
り、さらに、下記(18)に基づき当機構から本工事に係る競争参加資格
の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。
(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記①の要件を満たす者であ
ること。
(ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成22年度以降
(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引
渡しが済んでいる以下に示す工事の施工実績を有すること。(共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上
(3社)の場合のものに限る。)
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・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以
上(*1)の共同住宅(1戸当りの平均専有面積が30㎡以上に限る。)
の新築建築工事
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置
できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条
第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。
① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又
は監理技術者を本工事に配置できること。
(イ) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれ
らと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定したもので
あること。
(ロ) 平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請と
して完成し引き渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有するこ
と(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンク
リート造の地上6階建て以上(*1)、かつ50戸以上(*2)の共同住宅(1
戸当りの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。
(*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上である
こと。(以下すべて同様。)
(*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上である
こと。(以下すべて同様。)また、企業に求める同種工事要件と異な
ることに留意すること。
ただし、対象建築物の工事着工から竣工迄の1/2以上の期間に従事して
いなければ、同種工事実績の経験とはみなさない。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了
証を有する者であること。
(ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用
関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをい
う。
② 共同で申請の場合の代表者は、上記①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主
任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、(5)②(ロ)、(6)①(イ)・(ハ)・
(ニ)の経験を有する主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できるこ
と(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、
20%以上(3社)の場合のものに限る。)。ただし、対象建築物の工事着工
から竣工迄の1/2以上の期間に従事していなければ、同種工事実績の経
験とはみなさない。
(7) 施工体制等に関し、次の要件を備えていること。
① 施工にあたって、申請者の施工部門、品質管理部門(監理技術者の資格
を有する者が担当すること。)及び安全管理部門がそれぞれ独立した体
制を取ること。
② 申請者としての「契約不適合等処理体制」が整備されていること。
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(8) 申請書及び資料、見積価格書の提出期限の日から開札の時までの期間
に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指
名停止を受けていないこと。
(9) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負
者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為
とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにも
かかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。
(10) 1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若
しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・
契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約
書等について→入札説明書等別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
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