締切まで あと7日
松山空港品質監視等補助業務
国土交通省大阪航空局(大阪府)
締切
08/18
あと7日
開札
非公表
公告日
06/26
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 国土交通省大阪航空局
- 所在地
- 大阪府
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/06/27 18:03
参加資格
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被
案件の詳細
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月26日
支出負担行為担当官
大阪航空局長 塩田 昌弘
1.業務概要
(1) 業 務 名 松山空港品質監視等補助業務
(電子入札及び電子契約対象案件)
(2) 業務内容 本業務は、松山空港における空港整備事業を対象とした品質
監視補助、施工状況確認補助及び監督補助を行うものであり、
当局発注工事の円滑な履行及び品質確保等を図ることを目的と
するものである。
【業務数量】
対象空港:松山空港
1.品質監視等補助業務 1 式
管理技術者 7 月(1名)
担当技術者 7 月(昼間1名)
2.打合せ 6 回
3.協議・報告 1 式
※詳細は仕様書による。
(3) 履行期間 契約締結日の翌平日から令和9年3月19日まで。
(4) 本業務は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象業務であ
る。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、
紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
(5) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」
という。)第85条の基準に基づく価格を設定する場合には、技術提案等
の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案等の評価項目に新
たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
(6) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行
1
う業務である。
(7) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出
し、競争参加資格に適合した者に対して、入札説明書に示す競争参加資
格確認結果通知に合わせて、見積参考資料(金額抜き設計書、見積価
格)を開示する試行業務である。
(8) 本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に
基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価に
おける加点を行う業務である。なお、詳細は入札説明書による。
(9) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務
等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて
(試行)」(令和7年12月3日付け国官技309号、国官総第182号、国営整第1
41号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空空技第379
号及び国空交企第267号)の試行業務である。なお、詳細は特記仕様書に
よる。
2.競争参加資格
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被
保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格
「測量及び建設コンサルタント等(建設コンサルタント)」のA等級に格
付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会
社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空
局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。)。
なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関
する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等によ
り、競争参加資格の申請を受け付ける。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。
(5) 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限
から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事
2
請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386
号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者
間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3
第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ず
る者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が
継続している者でないこと。
(8) 本業務の履行期間中に工期がある当該業務の対象工事に参加している
者及びその対象工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者
は、本業務の入札に参加できない。(詳細については入札説明書を参照す
ること。)。
(9) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官大阪航空局長が別
途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細につい
ては、別添1「競争参加資格要件事項」を参照。)。
(10) 入札説明書の交付を受けた者、又は電子調達システムよりダウンロー
ドした者であること。
3.入札手続等
(1) 担当部局 別表1のとおり。
(2) 電子調達システムの URL及び問い合わせ先
電子調達システム
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/
調達ポータル・電子調達システム ヘルプデスク
電話番号 0570-000-683(ナビダイヤル)
03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)
(3) 入札説明書の交付期間及び方法 別表1のとおり。
(4) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法 別表1のとおり。
(5) 入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法 別表 1のとおり。
4.その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1) 入札保証金 免除。
3
2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証を
もって契約保証金の納付に代わる担保とすることができる。また、公共
工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行っ
た場合は、契約保証金の納付を免除する。
なお、詳細は入札説明書による。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料
虚偽の記載を行った者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札
は無効とする。
(4) 落札者の決定
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の
入札価格であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当
該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められると
き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれ
があって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の
範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落
札者とすることがある。
落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格
を下回る場合は、予決令第86条の調査(低入札価格調査)を実施する。
(5) 手続きにおける交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を電子調達システムで行う
対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約
方式承諾願を提出し、紙契約方式に代えるものとする。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(4)によ
り申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するために
は、開札の時において、2.(3)に掲げる資格の認定を受けていなければな
らない。
(9) 履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施
するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合があ
る。
(10) その他詳細は入札説明書による。
4
(入札公告)別添1
競争参加資格要件事項
件名:松山空港品質監視等補助業務
入札公告 2.(9)の「予決令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官大
阪航空局長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」
とは、以下に掲げる事項とする。
(1) 企業の業務実績
平成 18 年 4 月 1 日から公告日までの間に完成・引渡しが完了した、下
記のいずれかの要件を満たす業務の実績(発注者は問わない。民間実績、
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実
績も可とする。)を有する者であること(再委託としての実績は除く。)。
なお、当該実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した業
務で業務成績評定が通知されている場合は、業務成績評定の評定点が 60
点未満であるものを除く。
・業務:空港※1の工事に関する建設コンサルタント業務又は測量、
調査業務若しくはこれらに準じた業務
※1:「空港」とは、空港法(昭和 31 年法律第 80 号)に定める空
港及び共用空港をいう。
(2) 配置予定管理技術者の資格等
次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。なお、
配置予定の管理技術者と担当技術者は兼務できない(ただし、緊急時等や
むを得ない場合の短期間を除く。)。
1) 以下のいずれかの資格を有する者であり、日本語に堪能でなければな
らない。ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。
・技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設)又は建設部門)
・APECエンジニア(業務に該当する部門)
・一級土木施工管理技士
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会
1級土木技術者
・(一社)全日本建設技術協会が認定した公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又
は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)を有する者
・RCCM(港湾及び空港部門)の資格又はRCCMと同等の能力を有
する者※2※3
※2:「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合
格しているが転職等により登録していない立場にいる者をいう。
※3:外国資格を有する技術者(日本国及びWTO政府調達協定締約
1
(入札公告)別添1
国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属
する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はR
CCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場
整備課)を受けている必要がある。
なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受
けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することがで
きるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の
申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資
格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに
大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
2) 配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績
平成18 年4月1日から公告日までの間に完成・引渡しが完了した、
下記のいずれかの要件を満たす業務の実績(発注者は問わない。民間実
績、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された
海外実績も可とする。)を有する者であること。
なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく
担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したも
のは認めない)ものとし、企業の業務実績と同一の業務である必要はな
い。
また、元請として
関連文書
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