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会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システムのクラウド移行に係る設計等業務(終了しました)意見及び対応(PDF:198KB)

財務省(国(中央省庁))/政府調達

締切 非公表
開札 非公表
公告日 02/04 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
財務省
所在地
国(中央省庁)
入札方式
政府調達
データの出どころ
財務省調達情報
取得日時
2026/06/30 00:33
案件の詳細
「会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システムのクラウド移行に係る設計等業務」に対する意見招請の結果について 項番 対象 頁 項目番号 該当箇所 該当部分 修正案 意見内容 理由・質問 修 有 正 無 回答 別添1 要件定 3 1 1 1(1)電子決裁業務 本システムにて取り扱う決裁の種類は複数あるが、いずれも 決裁の種類ごとに申請書を用意する必要があるのか、1 義書 本システムにおいて取り扱う決裁には、支出負担行為、支出決定、支出負担行為 決議書や関連資料の種類が異なるだけで本システムで入力 申請書で複数決裁を取り扱う想定で問題ないのか判断 1 即 シス 支 テ 出 ム 決 で 定 処 、 理 債 す 権 る 調 業 査 務 確 に 認 係 及 る び 決 歳 裁 入 及 調 び 査 こ 決 れ 定 ら 、 の 収 決 納 裁 後 の の 前 調 段 査 と 決 して 定 必 等 要 の と 官 な 庁 る 会 決 計 裁 す 電 る 子 情 決 報 済 は 業 共 務 通 で と は い 案 う 件 認 名 識 や で 伺 相 い 違 文 な 、 い 備 か 考 。 、決裁確認期限等 し 表 た 6 い 決 た 裁 め ル 。 ートに係るルール(例示)より、決裁の種類 無 本 すの 業 で 務 、 の そ 実 ち 施 ら に で 参 ご確 考 認 とな くだ る資 さい 料 。 等については、別途閲覧の機会を設けておりま (以下「前段決裁」という。)がある。 の入力が発生する理解。 によって決裁ルートが異なることは認識している。 別添1 要件定 3 1 1 1① 上記の官庁会計システムで処理する業務に係る決裁及び官庁会計システムの 決裁情報と決裁書、会計書類は同時に連携されるのか。 同時に連携されなかった場合に、ファイルを保管しておく 義書 外部システムで同様の業務を行っているものについては、当該業務に係る決裁を 場所と決裁情報を紐づける手段を検討する必要がある 2 電 なお 子 、 的 回 に 覧 実 ル 施 ー し ト 、 上 決 の 裁 起 文 案 書 者 の や 電 承 子 認 フ 者 ァイ に ル 対 を し 管 て 理 は す 、決 る 裁 。 承認依頼・決裁完了等を ため。 無 項番1と同様 メールにて通知する。 別添1 要件定 4 1 1 1(2) 計算証明書類管理業務 会計検査院に提出するための申請を計算証明書類管理業務決裁文書に添付された書類を別の申請で呼び出すこと 義書 ①本システムに保存された添付書類のうち、会計検査院に提出するための証拠書で行うために、電子決済業務で添付した証拠書類を計算証明はできないため、標準機能では計算証明書類にも同一 類等について抽出する 書類管理業務の申請書で呼び出して添付をしたいという業務の書類を添付する場合は再度アップロードいただく必要 3 要 上 件 記 の の 理 理 解 解 で で 相 相 違 違 な が い な か い 。 場合、システム上で「電子決裁業 がある。 無 項番1と同様 務」の申請書に添付された添付ファイルを「計算証明書類管理 業務」の申請で流用できる要件は必須の要件かどうかを確認 したい。 別添1 要件定 5 1 1 1(2) 計算証明書類管理業務 会計検査院の方は職員認証サービス(GIMA)や官庁会計シス本システムにユーザー登録される対象でないとシステム 義書 ④本システムに保存された証拠書類等は、会計検査院の電子証拠書類等管理シ テム(ADAMS)に登録されるようなユーザーなのか。 利用できないため。 ステムからメタデータを基に検索条件を設定して、参照及び取得を可能とする 「取得」というのは会計検査院からのリクエストに応じて、 「取得」についてイメージをすり合わせたいため。 4 本システム→計算証明書類送信システム→電子証拠書類等 無 項番1と同様 管理システム へ証拠書類等をシステム間連携するイメージか。 別添1 要件定 5 1 1 1(3) 行政文書管理業務 「移管とされた行政文書について、独立行政法人国立公文書本システムでの実現イメージを確認するため。 義書 ③ 電子決裁システム(EASY)において登録された行政文書ファイルの廃棄・移管 館に移管する。」と記載があるが、システムとしては移管された 5 の を行 状 い 況 、 を 廃 受 棄 領 日 し 等 、廃 の 棄 情 状 報 態 を に 本 な シ っ ス た テ 本 ム シ か ス ら テ 電 ム 子 に 決 保 裁 存 シ さ ス れ テ て ム い (E る A 行 S 政 Y) 文 に 書 連 の 携 廃 す 棄 という情報を行政文書の情報として登録する必要があるか。 無 項番1と同様 る。また、移管とされた行政文書について、独立行政法人国立公文書館に移管す る。 別添1 要件定 5 1 1 1(3) 行政文書管理業務 廃棄の情報を本システムが受領した際に、本システム上に登受領したステータスを基に登録済みのファイルを削除す 義書 ③ 電子決裁システム(EASY)において登録された行政文書ファイルの廃棄・移管 録されているファイルの削除が要件と理解しているが、本要件ることは標準機能では難しいため。 6 の を る 行 。 状 ま い 況 た 、 を 、 廃 受 移 棄 領 管 日 し と 等 、 さ 廃 の れ 棄 情 た 状 行 報 態 政 を に 本 文 な シ 書 っ ス に た テ つ 本 ム い シ か て ス ら 、 テ 電 独 ム 子 立 に 決 行 保 裁 政 存 シ 法 さ ス 人 れ テ 国 て ム 立 い ( 公 E る A 行 文 S 政 書 Y) 文 館 に 書 に 連 移 の 携 管 廃 す す 棄 は必須の要件かどうかを確認したい。 無 調 れ 達 てい 仕 な 様 け 書 れ 及 ば び 、 要 必 件 須 定 要 義 件 書 と に な 記 りま 載 す の 。 内容は、可能な限りなどの条件が記載さ る。 別添1 要件定 6 1 1 2図2 電子決裁業務に係る業務フロー 官庁会計システム・その他外部システムで起票登録する方と 本システムでの実現イメージを確認するため。 7 義書 ① ① - - 1 2 起 決 案 裁 登 案 録 件作成 本 か。 システムで決裁案件を作成する方は必ず同一人物となる 無 項番1と同様 別のユーザーが決裁案件を作成する想定はあるか。 別添1 要件定 10 1 2 31.2.3 処理件数 想定している処理件数は、17,500,000 件と記載があるが1時 見積工数を精微化させるため。 8 義書 本システムで想定している処理件数は、17,500,000 件である。 間当たりのピークの申請件数を伺いたい。 無 項番1と同様 別添1 要件定 12 2 1 22.1.2 機能に関する留意事項 職員認証サービスの詳細な仕様を伺いたい。 本システムでの実現イメージを確認するため。 義書 (1) 利用者認証に係る機能については、職員認証サービスと連携しその機能を利用また「都道府県利用者の認証については、独自の利用者の認 すること。ただし、本システムは、国庫大臣、所管大臣及び国の会計機関職員が利証機能(ID・パスワード認証)により実現すること。」という記載 9 用するだけではなく、会計法第 48 条の規定により、法定受託事務として委任され もあるが、独自の利用者の認証機能の詳細な仕様を伺いた 無 項番1と同様 た都道府県の知事又はその職員も利用するため、都道府県利用者の認証につい い。 ては、独自の利用者の認証機能(ID・パスワード認証)により実現すること。 別添1 要件定 16 2 6 2表 8 API方式 本システムへのマスタ連携をする際に、本システムが取り込め見積工数を精微化させるため。 義書 電子決裁の起案に必要なマスタ情報を受領する る形にマスタ連携のファイルのフォーマットを作成する必要が 10 ある。コードやフォーマットの変換については貴省が実施する 無 本調達における受注者にて実施いただく想定です。 か、弊社が実施するかの作業分担を確認したい。 別添1 要件定 19 3 1 1決議書や添付資料等のプレビュー表示を複数同時に可能とすることにより決議書と添付資料を複数同時にプレビュー表示する機能について必須添付資料のプレビュー表示は可能だが、複数同時に表 11 義書 添付資料等の内容の整合性を画面で確認できること の要件かどうかの要望度を伺いたい。 示することは標準機能では現状できないため。 無 項番6と同様 別添1 要件定23-24 3 2 33.2.3 開発方式 ③④の要件は必須の要件か伺いたい。 ③年間 17,500,000 件以上の処理実績はないため 義書 (3) 本システムの業務機能開発については、効率的な開発を実施するために、パッ ④Ci*X Workflowではプラグイン方式を採用しておりアド ケージソフトウェアを活用しても差し支えない。パッケージソフトウェアの要件は オン開発が可能だが、Ci*X Workflowのアドオンは現状 以下のとおりである。 では弊社または代理店のエンジニアが作成することを想 ③ 本システムの規模に鑑み、年間 17,500,000 件以上の決裁業務に係る処理実績 定しているため 12 を有すること。 無 項番6と同様 ④ 開発するアプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさない範囲に おいて、可能な限りオープンソースソフトウェア(OSS)製品(ソースコードが無償で 公開され、改良や再配布を行うことが誰に対しても許可されているソフトウェア製 品)の活用を図る。ただし、それらのOSS製品のサポートが確実に継続されている ことを確認すること 別添1 要件定 24 3 2 43.2.4 機器等の設置方針 保守・運用の想定を伺いたい。貴省専任の保守のメンバーが見積工数を精微化させるため。 保守・運用における体制等は調達仕様書「5 作業の実施体制・方法に関する事 13 義書 本システムの保守・運用管理に係る機器の設置場所については、運用拠点とする。常駐する想定か。その場合の想定期間も伺いたい。 無 項」に記載のとおりです。なお、想定期間に関しては、クラウドサービス移行後か ら履行期間の全範囲となります。 別添1 要件定 29 3 8 3.8 中立性に関する事項 「② アドオン開発を可能とする開発環境を提供すること。」といプラグインとしてアドオンを作成することが可能であり、 義書 (5) パッケージソフトウェアを利用する場合の要件を以下に示す。 う要件について詳細を伺いたい。貴省、または貴省が依頼し Ci*X Workflowではプラグイン方式を採用しているが、 ① 特定ベンダーの技術に依存しない、オープンな技術又は業界標準技術によっ た弊社以外のベンダーがアドオンプログラムを開発するため Ci*X Workflowのアドオンは現状では弊社または代理店 て利用可能とすること。 の環境を提供してほしい、という認識であっているか。またそ のエンジニアが作成することを想定しているため。 14 ② ③ パ アド ッ オ ケ ン ー 開 ジ 発 の を カ 可 スタ 能 マ と イ す ズ る が 開 必 発 要 環 に 境 な を っ 提 た 供 場 す 合 る は こ 、 と カ 。 スタマイズ部分の保守や の場合に必須の要件となるかも併せて伺いたい。 無 ご 可 認 能 識 な限 の り と な お ど りと の な 条 り 件 ま が す 記 。な 載 お さ 、 れ 調 て 達 い 仕 な 様 け 書 れ 及 ば び 、必 要 須 件 要 定 件 義 と 書 な に り 記 ま 載 す の 。 内容は、 バージョンアップ時の動作を保証すること。 ④ 利用者数や取り扱い
出典
財務省調達情報 発注機関:財務省
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