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財務省GSS連携システム業務(終了しました)意見及び対応(PDF:256KB)

財務省(国(中央省庁))/政府調達

締切 非公表
開札 非公表
公告日 10/10 2025年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
財務省
所在地
国(中央省庁)
入札方式
政府調達
データの出どころ
財務省調達情報
取得日時
2026/06/30 00:34
案件の詳細
「財務省GSS連携システム業務 一式 調達仕様書(案)」に対する意見招請の結果について 該当箇所 意見内容 修正 項番 回答 対象 頁 項目番号 該当部分 意見・修正案 理由 有無 1 調達仕様書(案) 11 第4章-第1節-2 2 作業管理 コミュニケーションツールはTeamsと記載があ 有 Microsoft Teamsを利用する場合の受注者のラインセンスは、受注者においてご ~省略~ り、Teams以外を使用する場合は、受注者側が 用意いただくことを想定しております。 コミュニケーションツールを活用し、感染症流行 ライセンスの負担としているが、Teamsを利用す ご意見を踏まえ、以下のとおり、要件を修正いたします。 など対面でのコミュニケーションが難しい状況が る場合の受注者のライセンスについては受注者 「PJMO職員が利用可能なコミュニケーションツールはMicrosoft Teamsである。受 起きても継続性の高い開発・保守・運用体制を 負担となるか財務省様負担となるか明記してい 注者においてMicrosoft Teams以外のコミュニケーションツールの利用を希望す 構築すること。PJMOとのコミュニケーション、情 ただきたい。 る場合は、PJMO職員が利用するライセンスを受注者が提供すること。」 報共有についてもコミュニケーションツールを活 用すること。PJMOが保有するライセンスで利用 可能なコミュニケーションツールはMicrosoft Teamsである。これ以外のコミュニケーション ツールを利用する場合には、PJMO職員が利用 するライセンスを受注者が提供すること。 2 調達仕様書(案) 12 第4章-第1節-4- (1) 現地調査結果報告書の作成 「当該協議・調整において相手側に負担が生じ 当該調整・協議にあたっては、相手側 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕 (1) ~省略~ る場合等は、受託者が当該相手側と協議の上、 に契約範囲外の工数的負担が生じる 様は変更いたしません。 賃貸借の対象となる機器等(オンプレミス)の設 受託者の責任において解決すること」の一文を 場合があると考えられるため。 置場所、設置時期、設置方法、設置に係る工事 付することを提案します。 の有無、ケーブル等の敷設等について、PJMO、 デジタル庁を含む関係部局、現行システム運用 事業者等との調整・協議を行い、役割分担等を 含めて確定すること。 3 調達仕様書(案) 13 第4章-第1節-5- (カ) 必要に応じて、関係部局、現行システム運 【修正案】 現行システム運用事業者にレビューし 無 財務省GSS連携システムには、ファイル復号機能等、現行設計からの引継ぎが (1)-ア-(カ) 用事業者等を含めたレビューを実施すること。 「必要に応じて、関係部局、現行システム運用事 ていただく設計は移行に係るものだけ 必要な機能が存在します。それらに関する情報提供等も現行システム運用事業 業者(移行に係る設計のみ)等を含めたレビュー に限定されていると想定されるために 者に確認が必要となるため、業務仕様は変更いたしません。 を実施すること。」 修正していただきたい。 4 調達仕様書(案) 13 第4章-第1節-5- (カ) 必要に応じて、関係部局、現行システム運 「当該レビューの実施において相手側に負担が 当該レビューの実施にあたっては、相 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕 (1)-ア-(カ) 用事業者等を含めたレビューを実施すること。 生じる場合等は、受託者が当該相手側と協議の 手側に契約範囲外の工数的負担が生 様は変更いたしません。 上、受託者の責任において解決すること」の一 じる場合があると考えられるため。 文を付することを提案します。 5 調達仕様書(案) 14 第4章-第1節-5- オ サービスレベル定義書の作成 【修正案】 とりまとめを行う役割担当が不明瞭の 無 「(1) 要件定義の内容との整合性確認」の冒頭に、「受注者は、要件定義書(確 (1)-オ サービスレベル定義書は、運用設計書の一部と サービスレベル定義書は、運用設計書の一部と ために修正していただきたい。 定版)等に基づき、基本設計、運用設計、詳細設計等を行うこと。それらの設計内 して、財務省GSS連携システムの運用開始後の して、受注者が財務省GSS連携システムの運用 容等を、基本設計書、運用設計書、詳細設計書及びサービスレベル定義書とし 運用・保守における受注者を含めた関係事業者 開始後の運用・保守における受注者を含めた関 て取りまとめ、PJMOの承認を得ること。」と記載しており、当該箇所はその詳説と が目標とするサービスレベルを取りまとめるこ 係事業者が目標とするサービスレベルを取りま なっています。 と。 とめること。 上記の記載のとおり、受注者がとりまとめを行う旨は上段で明記されているた サービスレベルの設定項目については、「別添 め、変更いたしません。 資料2 サービスレベル定義一覧」を参照するこ と。 6 調達仕様書(案) 14 第4章-第1節-5- ア 個別システムとの調整 【修正案】 フェーズによっては対応できない場合も 有 ご提案のとおり、「なお、対応時期についてはPJMOと協議の上、決定すること。」 (2)-ア 財務省GSS連携システムに接続される個別シス また、今後、個別システムの追加、変更、廃止 あると想定されるために修正していた を追記いたします。 テムについて、以下に示す調整を行うこと。現行 等が発生した際にも、柔軟に対応すること。な だきたい。 行政LANに接続されている個別システムは、「別 お、対応時期についてはPJMOと協議のうえ、決 添資料3 個別システム一覧」に示したとおりで 定すること。 ある。財務省GSS連携システム及び個別システ ムとGSSとの接続経路の詳細(想定)について は、「閲覧資料1 個別システムToBe図」を参照 すること。 また、今後、個別システムの追加、変更、廃止等 が発生した際にも、柔軟に対応すること。 7 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- (イ)シ ステム利用者向け説明会等の実施支援 PJMO が開催するシステム利用者向け説明会 受注者において外部の会議場所を確 有 財務省庁舎の会議室ないしWEB会議を想定し、外部の会議場所を確保する必要 (2)-イ-(イ) 受注者は、システム利用者向け説明資料等に基 は、財務省庁舎の会議室を想定して良いでしょ 保する必要があるのかを確認したい意 はありません。 づき、PJMOが開催するシステム利用者向け説 うか。 図になります。 以下のように仕様書を修正いたします。 明会、システム利用者への周知等に係る作業を 「受注者は、システム利用者向け説明資料等に基づき、PJMO が開催するシステ 支援すること。 ム利用者向け説明会、システム利用者への周知等に係る作業を支援すること。 必要に応じて、補足説明のための資料を作成す なお、会議の実施場所は、財務省庁舎内の会議室ないしPJMOが開催するWEB ること。 会議にて実施することを想定している。」 また、「(イ) 個別システム向け説明会等の実施」についても同様の修正を行いま す。 1 「財務省GSS連携システム業務 一式 調達仕様書(案)」に対する意見招請の結果について 該当箇所 意見内容 修正 項番 回答 対象 頁 項目番号 該当部分 意見・修正案 理由 有無 8 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- (ウ) システム利用者からの問合せ対応等の実施 「別冊 要件定義書(案) 図表1-2-1 サービス及 有 システム利用者からの問い合わせは、PJMOにおいてとりまとめた上で受注者に (2)-イ-(ウ) 受注者は、運用開始に向けて、システム利用者 び情報システムの利用者数(最大約3,100名)」か 照会することを想定しておりますので、以下のとおり要件を修正いたします。 からのメール等による問合せ対応等を行うこと。 ら受注者(外部)にメール等による問い合わせが 「受注者は、運用開始に向けて、PJMOからの問合せ対応等を行うこと。」 あるとの認識に相違ありませんでしょうか。 9 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- ウ その他、関係部局との調整 定期的とはどれぐらいの頻度を想定されていま 有 定期開催の頻度としては月次を想定するように、記載を修正いたします。 (2)-ウ 受注者は、前述「ア 個別システムとの調整」に すでしょうか。 「各種調整のための会議を定期的(月次を想定)に開催すること。なお、急ぎ調整 加え、PJMO、関係部局、PJMO又は関係部局が 毎月、隔週などの具体的な開催定期を記載して が必要となる場合には、PJMO調整の上、必要に応じて適宜打合せを開催するこ 指示する事業者等を含めた、各種調整のための いただくことは可能でしょうか。 と。」 会議を定期的に開催すること。 また、運用開始に向けた各種作業・スケジュー ル等に関する認識の齟齬が生じないようにする とともに、役割分担、責任分界点等を明確にする こと。 10 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- (3) 移行計画書等の作成 GSS端末への移行手順書は契約範囲外と思わ 外来者用端末、会議用端末においては 無 ご認識のとおりです。 (3) 受注者は、要件定義書(確定版)、各種設計書 れるため、システム利用者向け移行手順書とは システム利用者による移行がないた 等の内容に基づき、移行に係る作業を計画的に 個別システム管理者向けの移行(切替)手順書と め。 実施するために必要となる事項を網羅した移行 の認識でよいでしょうか。 計画書を作成し、PJMOの承認を得ること。 作成した移行計画書に基づき、移行手順書、シ ステム利用者向け移行手順書及び移行判定基 準を作成し、PJMOの承認を得ること。 11 調達仕様書(案) 17 第4章-第1節-5- (ケ) 関係部局、PJMO又は関係部局が指示す 「当該問い合わせにおいて相手側に負担が生じ 当該問い合わせへの対応にあたって 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕 (3)-ア-(ケ) る事業者、現行システム運用事業者、関係事業 る場合等は、受託者が当該相手側と協議の上、 は、相手側に契約範囲外の工数的負 様は変更いたしません。 者等は、以下の作業を行うことを想定している。 受託者の責任において解決すること」の一文を 担が生じる場合があると考えられるた 受注者は上記作業に対し、財務省GSS連携シス 付することを提案します。 め。 テムに関連する内容について支援や問合せへ の対応を行うこと。 12 調達仕様書(案) 18 第4章-第1節-5- (サ) 必要に応じて、デジタル庁を含む関係部 「当該レビューの実施において相手側に負担が 当該レビューの実施にあたっては、相 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕 (3)-ア-(サ) 局、PJMO又は関係部局が指示する事業者、 生じる場合等は、受託者が当該相手側と協議の 手側に契約範囲外の工数的負担が生 様は変更いたしません。 GSS移行支援事業者、現行システム運用事業 上、受託者の責任において解決すること」の一 じる場合があると考えられるため。 者、関係事業者等を含めたレビューを実施する 文を付言することを提案します。 こと。 13 調達仕様書(案) 18 第4章-第1節-5- (4) 中長期運用・保守計画書の作成 「中長期運用・保守計画書は、運用業務及び賃 無 契約範囲を超える見直しについては、本調達時に提示する契約書(案)に基づ (4) ~省略~ 貸借(保守業務を含む)を遂行中、適宜見直し
出典
財務省調達情報 発注機関:財務省
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