財務省GSS連携システム業務(終了しました)意見及び対応(PDF:256KB)
財務省(国(中央省庁))/政府調達
締切
非公表
開札
非公表
公告日
10/10
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 財務省
- 所在地
- 国(中央省庁)
- 入札方式
- 政府調達
- データの出どころ
- 財務省調達情報
- 取得日時
- 2026/06/30 00:34
案件の詳細
「財務省GSS連携システム業務 一式 調達仕様書(案)」に対する意見招請の結果について
該当箇所 意見内容 修正
項番 回答
対象 頁 項目番号 該当部分 意見・修正案 理由 有無
1 調達仕様書(案) 11 第4章-第1節-2 2 作業管理 コミュニケーションツールはTeamsと記載があ 有 Microsoft Teamsを利用する場合の受注者のラインセンスは、受注者においてご
~省略~ り、Teams以外を使用する場合は、受注者側が 用意いただくことを想定しております。
コミュニケーションツールを活用し、感染症流行 ライセンスの負担としているが、Teamsを利用す ご意見を踏まえ、以下のとおり、要件を修正いたします。
など対面でのコミュニケーションが難しい状況が る場合の受注者のライセンスについては受注者 「PJMO職員が利用可能なコミュニケーションツールはMicrosoft Teamsである。受
起きても継続性の高い開発・保守・運用体制を 負担となるか財務省様負担となるか明記してい 注者においてMicrosoft Teams以外のコミュニケーションツールの利用を希望す
構築すること。PJMOとのコミュニケーション、情 ただきたい。 る場合は、PJMO職員が利用するライセンスを受注者が提供すること。」
報共有についてもコミュニケーションツールを活
用すること。PJMOが保有するライセンスで利用
可能なコミュニケーションツールはMicrosoft
Teamsである。これ以外のコミュニケーション
ツールを利用する場合には、PJMO職員が利用
するライセンスを受注者が提供すること。
2 調達仕様書(案) 12 第4章-第1節-4- (1) 現地調査結果報告書の作成 「当該協議・調整において相手側に負担が生じ 当該調整・協議にあたっては、相手側 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕
(1) ~省略~ る場合等は、受託者が当該相手側と協議の上、 に契約範囲外の工数的負担が生じる 様は変更いたしません。
賃貸借の対象となる機器等(オンプレミス)の設 受託者の責任において解決すること」の一文を 場合があると考えられるため。
置場所、設置時期、設置方法、設置に係る工事 付することを提案します。
の有無、ケーブル等の敷設等について、PJMO、
デジタル庁を含む関係部局、現行システム運用
事業者等との調整・協議を行い、役割分担等を
含めて確定すること。
3 調達仕様書(案) 13 第4章-第1節-5- (カ) 必要に応じて、関係部局、現行システム運 【修正案】 現行システム運用事業者にレビューし 無 財務省GSS連携システムには、ファイル復号機能等、現行設計からの引継ぎが
(1)-ア-(カ) 用事業者等を含めたレビューを実施すること。 「必要に応じて、関係部局、現行システム運用事 ていただく設計は移行に係るものだけ 必要な機能が存在します。それらに関する情報提供等も現行システム運用事業
業者(移行に係る設計のみ)等を含めたレビュー に限定されていると想定されるために 者に確認が必要となるため、業務仕様は変更いたしません。
を実施すること。」 修正していただきたい。
4 調達仕様書(案) 13 第4章-第1節-5- (カ) 必要に応じて、関係部局、現行システム運 「当該レビューの実施において相手側に負担が 当該レビューの実施にあたっては、相 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕
(1)-ア-(カ) 用事業者等を含めたレビューを実施すること。 生じる場合等は、受託者が当該相手側と協議の 手側に契約範囲外の工数的負担が生 様は変更いたしません。
上、受託者の責任において解決すること」の一 じる場合があると考えられるため。
文を付することを提案します。
5 調達仕様書(案) 14 第4章-第1節-5- オ サービスレベル定義書の作成 【修正案】 とりまとめを行う役割担当が不明瞭の 無 「(1) 要件定義の内容との整合性確認」の冒頭に、「受注者は、要件定義書(確
(1)-オ サービスレベル定義書は、運用設計書の一部と サービスレベル定義書は、運用設計書の一部と ために修正していただきたい。 定版)等に基づき、基本設計、運用設計、詳細設計等を行うこと。それらの設計内
して、財務省GSS連携システムの運用開始後の して、受注者が財務省GSS連携システムの運用 容等を、基本設計書、運用設計書、詳細設計書及びサービスレベル定義書とし
運用・保守における受注者を含めた関係事業者 開始後の運用・保守における受注者を含めた関 て取りまとめ、PJMOの承認を得ること。」と記載しており、当該箇所はその詳説と
が目標とするサービスレベルを取りまとめるこ 係事業者が目標とするサービスレベルを取りま なっています。
と。 とめること。 上記の記載のとおり、受注者がとりまとめを行う旨は上段で明記されているた
サービスレベルの設定項目については、「別添 め、変更いたしません。
資料2 サービスレベル定義一覧」を参照するこ
と。
6 調達仕様書(案) 14 第4章-第1節-5- ア 個別システムとの調整 【修正案】 フェーズによっては対応できない場合も 有 ご提案のとおり、「なお、対応時期についてはPJMOと協議の上、決定すること。」
(2)-ア 財務省GSS連携システムに接続される個別シス また、今後、個別システムの追加、変更、廃止 あると想定されるために修正していた を追記いたします。
テムについて、以下に示す調整を行うこと。現行 等が発生した際にも、柔軟に対応すること。な だきたい。
行政LANに接続されている個別システムは、「別 お、対応時期についてはPJMOと協議のうえ、決
添資料3 個別システム一覧」に示したとおりで 定すること。
ある。財務省GSS連携システム及び個別システ
ムとGSSとの接続経路の詳細(想定)について
は、「閲覧資料1 個別システムToBe図」を参照
すること。
また、今後、個別システムの追加、変更、廃止等
が発生した際にも、柔軟に対応すること。
7 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- (イ)シ ステム利用者向け説明会等の実施支援 PJMO が開催するシステム利用者向け説明会 受注者において外部の会議場所を確 有 財務省庁舎の会議室ないしWEB会議を想定し、外部の会議場所を確保する必要
(2)-イ-(イ) 受注者は、システム利用者向け説明資料等に基 は、財務省庁舎の会議室を想定して良いでしょ 保する必要があるのかを確認したい意 はありません。
づき、PJMOが開催するシステム利用者向け説 うか。 図になります。 以下のように仕様書を修正いたします。
明会、システム利用者への周知等に係る作業を 「受注者は、システム利用者向け説明資料等に基づき、PJMO が開催するシステ
支援すること。 ム利用者向け説明会、システム利用者への周知等に係る作業を支援すること。
必要に応じて、補足説明のための資料を作成す なお、会議の実施場所は、財務省庁舎内の会議室ないしPJMOが開催するWEB
ること。 会議にて実施することを想定している。」
また、「(イ) 個別システム向け説明会等の実施」についても同様の修正を行いま
す。
1
「財務省GSS連携システム業務 一式 調達仕様書(案)」に対する意見招請の結果について
該当箇所 意見内容 修正
項番 回答
対象 頁 項目番号 該当部分 意見・修正案 理由 有無
8 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- (ウ) システム利用者からの問合せ対応等の実施 「別冊 要件定義書(案) 図表1-2-1 サービス及 有 システム利用者からの問い合わせは、PJMOにおいてとりまとめた上で受注者に
(2)-イ-(ウ) 受注者は、運用開始に向けて、システム利用者 び情報システムの利用者数(最大約3,100名)」か 照会することを想定しておりますので、以下のとおり要件を修正いたします。
からのメール等による問合せ対応等を行うこと。 ら受注者(外部)にメール等による問い合わせが 「受注者は、運用開始に向けて、PJMOからの問合せ対応等を行うこと。」
あるとの認識に相違ありませんでしょうか。
9 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- ウ その他、関係部局との調整 定期的とはどれぐらいの頻度を想定されていま 有 定期開催の頻度としては月次を想定するように、記載を修正いたします。
(2)-ウ 受注者は、前述「ア 個別システムとの調整」に すでしょうか。 「各種調整のための会議を定期的(月次を想定)に開催すること。なお、急ぎ調整
加え、PJMO、関係部局、PJMO又は関係部局が 毎月、隔週などの具体的な開催定期を記載して が必要となる場合には、PJMO調整の上、必要に応じて適宜打合せを開催するこ
指示する事業者等を含めた、各種調整のための いただくことは可能でしょうか。 と。」
会議を定期的に開催すること。
また、運用開始に向けた各種作業・スケジュー
ル等に関する認識の齟齬が生じないようにする
とともに、役割分担、責任分界点等を明確にする
こと。
10 調達仕様書(案) 16 第4章-第1節-5- (3) 移行計画書等の作成 GSS端末への移行手順書は契約範囲外と思わ 外来者用端末、会議用端末においては 無 ご認識のとおりです。
(3) 受注者は、要件定義書(確定版)、各種設計書 れるため、システム利用者向け移行手順書とは システム利用者による移行がないた
等の内容に基づき、移行に係る作業を計画的に 個別システム管理者向けの移行(切替)手順書と め。
実施するために必要となる事項を網羅した移行 の認識でよいでしょうか。
計画書を作成し、PJMOの承認を得ること。
作成した移行計画書に基づき、移行手順書、シ
ステム利用者向け移行手順書及び移行判定基
準を作成し、PJMOの承認を得ること。
11 調達仕様書(案) 17 第4章-第1節-5- (ケ) 関係部局、PJMO又は関係部局が指示す 「当該問い合わせにおいて相手側に負担が生じ 当該問い合わせへの対応にあたって 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕
(3)-ア-(ケ) る事業者、現行システム運用事業者、関係事業 る場合等は、受託者が当該相手側と協議の上、 は、相手側に契約範囲外の工数的負 様は変更いたしません。
者等は、以下の作業を行うことを想定している。 受託者の責任において解決すること」の一文を 担が生じる場合があると考えられるた
受注者は上記作業に対し、財務省GSS連携シス 付することを提案します。 め。
テムに関連する内容について支援や問合せへ
の対応を行うこと。
12 調達仕様書(案) 18 第4章-第1節-5- (サ) 必要に応じて、デジタル庁を含む関係部 「当該レビューの実施において相手側に負担が 当該レビューの実施にあたっては、相 無 様々なケースが想定され、現時点で作業量を定義するのは困難なため、業務仕
(3)-ア-(サ) 局、PJMO又は関係部局が指示する事業者、 生じる場合等は、受託者が当該相手側と協議の 手側に契約範囲外の工数的負担が生 様は変更いたしません。
GSS移行支援事業者、現行システム運用事業 上、受託者の責任において解決すること」の一 じる場合があると考えられるため。
者、関係事業者等を含めたレビューを実施する 文を付言することを提案します。
こと。
13 調達仕様書(案) 18 第4章-第1節-5- (4) 中長期運用・保守計画書の作成 「中長期運用・保守計画書は、運用業務及び賃 無 契約範囲を超える見直しについては、本調達時に提示する契約書(案)に基づ
(4) ~省略~ 貸借(保守業務を含む)を遂行中、適宜見直し
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