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財務省理財局の情報システムの更改等に係る機器構築・賃貸借及び保守(終了しました)意見及び対応(PDF:140KB)

財務省(国(中央省庁))/政府調達

締切 非公表
開札 非公表
公告日 10/18 2024年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
財務省
所在地
国(中央省庁)
入札方式
政府調達
データの出どころ
財務省調達情報
取得日時
2026/06/30 00:34
案件の詳細
「財務省理財局の情報システムの更改等に係る機器構築・賃貸借及び保守 調達仕様書(案)」に対する意見招請の結果について 該当箇所 意見内容 修正 項番 回答 有無 対象 頁 項目番号 該当部分 意見 理由 1 受託者が納入するハードウェア等機器に起因してアプリケーションプログラ システム設計開発事業者の調達仕様には、次期ハードウェア等事業者の納入 システム設計開発事業者及び本業務受託者の責任範囲の明確化のため。 〇 以下の通り修正します。 ムの改修が必要になると判断した場合は、その原因と対策案を提示するこ した機器によって生じた非互換対応や設計書の修正は含まれていないように と。 読み取れます。したがって、本調達の受託者が「原因と対策案を提示」した 受託者が納入するハードウェア等機器に起因してアプリケーションプログラ システム設計開発事業者が納入した基本設計書、詳細設計書等他の成果物が 後、非互換対応を実施する事業者が明確になっていないと推測されます。 ムの改修が必要になる場合は、受託者の責任と負担において対応すること。 影響を受ける場合には、該当する成果物の更新が必要な部分を明らかにする 原因と対策案を提示した後の対応について、どのようにお考えでしょうか。 その原因と対策を財務省に報告し、総合テスト工程内でシステム設計開発事 こと。 本調達の受託者が非互換対応や設計書の修正を実施する場合は、調達仕様上 業者への引継ぎを実施すること。 上記については、システム設計開発事業者と調整及び協議し、財務省の承認 に明記していただく必要があると考えます。 システム設計開発事業者が納入した基本設計書、詳細設計書等他の成果物が 調達仕様書 10 4.1.2. を得たうえで、対応をシステム設計開発事業者に依頼すること。 ----------------------- 影響を受ける場合には、該当する成果物の更新を行うこと。修正を加えた成 財務省理財局の情報システムの更改等に係る設計・開発及び移行業務 一式 果物は財務省の承認を得ることとする。 調達仕様書 4.1.4.開発・アプリケーション導入・テスト (9) 次期ハードウェア等事業者の納入した機器と本業務での設計内容との乖 離が起因となる非互換対応は本業務の対象外とする。当該非互換対応を完了 した資産を次期ハードウェア等事業者より受領し、取り込むこと。 2 ー 受託者が納入するハードウェア等機器に起因してアプリケーションプログラ 要件の明確化のため。 〇 以下の通り修正します。 ムの改修が必要になり、受託者の責任において改修を行う場合、開発環境が 必要になることがあると考えます。 (8)受託者は、開発環境が必要となった場合、受託者の責任と負担において用 そのため、以下のように追記いただくのはいかがでしょうか。 意すること。 調達仕様書 10 4.1.3. ----------------------- (追記案) (8)受託者は、必要に応じて開発環境を用意すること。 3 4.1.3. 環境構築・テスト 運用設計書に関して、調達仕様内で本調達の役割・作業内容に齟齬があるよ 要件の明確化のため。 〇 以下の通り修正します。 (2) 本作業は、「4.1.2. 設計内容の確認」で確認、修正・追記したシステム うに見受けられます。 設計開発事業者が納品した成果物(構成設計・方式設計、環境設計書等)及 システム設計開発業務の調達時の貴省による質問書回答に沿うと、本調達の 4.1.3. 環境構築・テスト び運用設計書に基づき行うこと。 受託者が運用設計書の主担当になる認識ですので、修正が必要と考えます。 (2) 本作業は、「4.1.2. 設計内容の確認」で確認、修正・追記したシステム 設計開発事業者が納品した成果物(構成設計・方式設計、環境設計書等)及 4.2.1.成果物 ----------------------- R6/3/5 質問書回答 び運用設計書(運用保守マニュアル(業務)、操作マニュアル)に基づき行 表2.納入成果物一覧 本調達仕様書における運用設計書は、ご認識のとおり、運用保守マニュアル うこと。 納入成果物欄 (業務)、操作マニュアルを指しております。 環境設計書 4.2.1.成果物 運用設計書 また、運用保守マニュアル(インフラ)及びそれに係る運用設計書を作成す 表2.納入成果物一覧 内容 る主担当は、ご認識のとおり、今後調達を予定している次期ハードウェア等 納入成果物欄 方式設計書※ 事業者となります。 環境設計書 構成設計書※ 運用設計書 10、 4.1.3. 環境設計書※ 調達仕様書 13、 4.2.1. 内容 16 5.1. 5.1.作業実施体制 方式設計書※ 表4.本業務受託者における作業実施体制の役割 構成設計書※ No3 その他の開発要員 環境設計書※ その他の開発要員は、開発構築作業に当たり、次の事項を実施すること。 運用保守マニュアル(インフラ)、各種手順書等 ・運用設計書、運用保守マニュアルの作成 5.1.作業実施体制 表4.本業務受託者における作業実施体制の役割 No3 その他の開発要員 その他の開発要員は、開発構築作業に当たり、次の事項を実施すること。 ・運用保守マニュアル(インフラ)、各種手順書等の作成 4 (1)システム設計開発事業者が主体となって行う総合テスト、及び財務省が行 システム設計開発事業者の調達仕様には、次期ハードウェア等事業者の納入 システム設計開発事業者及び本業務受託者の責任範囲の明確化のため。 〇 以下の通り修正します。 う受入テストにあたり、各テストの目的に沿った形で迅速に実施できるよう した機器によって生じた非互換対応は含まれていないように読み取れます。 な技術情報の提供、各種機器の設定変更等の必要な支援を行うこと。また、 本調達の受託者に、トラブル・障害が受託者が納入したソフトウェア等に起 (1) システム設計開発事業者が主体となって行う総合テスト、及び財務省が テスト結果に対する質問対応等必要な支援を行うこと。受託者が納入したソ 因する非互換対応を実施させる場合は、調達仕様上に明記していただく必要 行う受入テストにあたり、各テストの目的に沿った形で迅速に実施できるよ フトウェア等に起因するトラブル・障害(アプリケーションとの非互換)が があると考えます。 うな技術情報の提供、各種機器の設定変更等の必要な支援を行うこと。ま 発生した場合は、その原因と対策案を提示すること。システム設計開発事業 た、テスト結果に対する質問対応等必要な支援を行うこと。受託者が納入し 者と調整及び協議し、財務省の承認を得たうえで、必要となる対応をシステ たソフトウェア等に起因するトラブル・障害(アプリケーションとの非互 調達仕様書 11 4.1.4. ム設計開発事業者に依頼すること。 換)が発生した場合は、受託者の責任において対応すること。その原因と対 策を財務省に報告し、総合テスト工程内でシステム設計開発事業者への引継 ぎを実施すること。 5 提案する機器が満たすべき非機能要件を以下に示す。要件を満たすために機 システム設計開発事業者の調達仕様には、次期ハードウェア等事業者の納入 システム設計開発事業者及び本業務受託者の責任範囲の明確化のため。 〇 以下の通り修正します。 器を追加する場合や、提案する機器にカスタマイズ等を施す必要がある場合 した機器によって生じた非互換対応は含まれていないように読み取れます。 にも本要件を満たす必要があることに注意すること。その場合には、財務 本調達の受託者に、受託者が納入した機器に起因する非互換対応を実施させ 提案する機器が満たすべき非機能要件を以下に示す。要件を満たすために機 省、本調達の受託者、システム設計開発事業者の3者で協議すること。シス る場合は、調達仕様上に明記していただく必要があると考えます。 器を追加する場合や、提案する機器にカスタマイズ等を施す必要がある場合 テム設計開発事業者の成果物を改版する必要がある場合は、財務省の承認を にも本要件を満たす必要があることに注意すること。その場合には、財務 得たうえで、対応をシステム設計開発事業者に依頼すること。 省、本調達の受託者、システム設計開発事業者の3者で協議すること。受託 調達仕様書別 者起因によりシステム設計開発事業者の成果物を修正する必要がある場合 紙1 27 4. は、受託者の責任と負担において対応すること。その原因と対策を財務省に 要件定義書 報告し、システム設計開発事業者へ引継ぎを実施すること。 1 6 (1)ハードウェア構成 ⑦ システム設計開発事業者の調達仕様には、次期ハードウェア等事業者の納入 システム設計開発事業者及び本業務受託者の責任範囲の明確化のため。 〇 以下の通り修正します。 また、システム設計開発事業者の設計内容と導入したハードウェアに乖離が したハードウェア及びソフトウェアによって生じた非互換対応は含まれてい ある場合、財務省、本調達の受託者、システム設計開発事業者の3者で協議 ないように読み取れます。 (1)ハードウェア構成 ⑦ し、財務省の承認を得たうえで、アプリケーションプログラム等の修正をシ 本調達の受託者に、受託者が納入したハードウェア及びソフトウェアに起因 また、システム設計開発事業者の設計内容と導入したハードウェアに乖離が ステム設計開発事業者に依頼すること。 する非互換対応を実施させる場合は、調達仕様上に明記していただく必要が あることに起因してアプリケーションプログラムの改修が必要になる場合 あると考えます。 は、受託者の責任と負担において対応すること。その原因と対策を財務省に (2)ソフトウェア構成 ① 報告し、総合テスト工程内でシステム設計開発事業者への引継ぎを実施する また、システム設計開発事業者の設計内容と導入したソフトウェアに乖離が こと。 調達仕様書別 4.11. ある場合、財務省、本調達の受託者、システム設計開発事業者の3者で協議 紙1 42 (1)⑦ し、財務省の承認を得たうえで、アプリケーションプログラム等の修正をシ (2)ソフトウェア構成 ① 要件定義書 (2)① ステム設計開発事業者に依頼すること。 また、システム設計開発事業者の設計内容と導入したソフトウェアに乖離が あることに起因してアプリケーションプログラムの改修が必要になる場合 は、受託者の責任と負担において対応すること。その原因と対策を財務省に 報告し、総合テスト工程内でシステム設計開発事業者への引継ぎを実施する こと。 7 (1)製品保守サービス要件 システム設計開発事業者の調達仕様から、脱COBOL開発後の債権債務管理シス 要件の明確化のため。 - この事項では、ハードウェア等機器及びそれに関連するソフトウェアについ ハードウェア等機器に関する製品保守サービス要件を以下に示す。 テムはライブラリ製品とアプリケーションから成り立つ認識です。そのた ての要件を説明しております。アプリケーション自体は対象外と考えていま め、本事業者の債権債務管理システムにおける責任範囲を明確にするため、 す。従いまして、原文のままとします。 調達仕様書別 以下のように追記いただくのはいかがでしょうか。 紙1 46 4.16. ----------------------- (追記案) 要件定義書 脱COBOL開発の成果物であるアプリケーション自体は、製品保守サービスの対 象外とする。 8 ・財融センタFW#1,2 (修正案) 「拡張スロット」について「5 つ以上有すること。」と記載されております 〇 「拡張スロット」を「拡張スロット或いはSFPポート」に修正します。 拡張スロット: 5 つ以上有すること。 拡張スロット或いはSFPポート: 5 つ以上有すること。 が、目的がインタフェースの追加であるならば、SFPスロットでも代用が可
出典
財務省調達情報 発注機関:財務省
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