「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」の改正について
世田谷区(世田谷区)/入札情報
締切
非公表
開札
非公表
公告日
02/28
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 世田谷区
- 所在地
- 世田谷区
- 入札方式
- 入札情報
- データの出どころ
- 世田谷区入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 00:56
案件の詳細
「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」の改正について
世田谷区では、通信手段の発達や厳しい経営環境下における施工体制の合理化に配慮し、平成26年度より、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和することとしています。
先般、建設業法施行令の一部の改正について閣議決定され、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられました(令和7年2月1日施行)。これを受けて、下記のとおり、「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」の一部を改正し、入札制度改革の一環として、現場代理人を兼任することのできる工事請負契約の金額を引き上げます。
改正の概要
世田谷区が発注する工事のうち、兼任することのできる工事請負契約の件数を、以下のとおり変更します。
(変更前)
それぞれが単価契約の工事又は契約金額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事であること
(変更後)
それぞれが単価契約の工事又は
契約金額4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満
の工事であること
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添付ファイル
世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準の改正について(ワード:33KB)
世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準(令和7年3月1日施行)(PDF:98KB)
新旧対照表(令和7年3月1日施行)(PDF:86KB)
現場代理人兼任届(令和4年4月1日以降の書式)(エクセル:14KB)
関連リンク
工事請負契約における現場代理人の常駐義務緩和について
関連文書
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