戸籍に記載される予定のフリガナ
豊中市(豊中市)/公告
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基本情報
- 発注機関
- 豊中市
- 所在地
- 豊中市
- 入札方式
- 公告
- データの出どころ
- 豊中市入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 00:56
案件の詳細
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戸籍にフリガナが記載される制度が始まりました
戸籍にフリガナが記載される制度が始まりました
ページ番号:468318924
更新日:2025年5月26日
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7月18日(金曜)から順次、
豊中市に本籍がある人に「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知を発送
しています
(本籍地の市区町村から通知が送られます。市区町村によって、発送時期は異なります。)。
通知が届きましたら、フリガナが正しいか確認し、下記の通り対応してください。
通知のフリガナが正しい場合
届出不要です。令和8年5月26日(火曜)以降順次、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知のフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日(月曜)までに届け出することで、正しいフリガナが戸籍に記載されます。
届け出方法は主に2つです。窓口は混雑が予想されるため、マイナポータルをご利用ください。
1.マイナポータルを利用して、パソコンやスマートフォンからオンラインで届け出
マイナンバーカードとログイン用の暗証番号(数字4桁)、電子署名用の暗証番号(英数字6桁から16桁)が必要です。
2.本籍地かお住まいの市区町村役場の窓口(戸籍担当)に届書を提出
(本籍か住所が豊中にある人は、市民課か、庄内・新千里の各出張所で届け出できます)
制度について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
制度の詳細はこちらの法務省ホームページをご覧ください。
フリガナ制度のよくあるご質問はこちらの法務省ホームぺージをご覧ください。
フリガナが記載されるまで
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
通知書が届きましたら、記載された氏名のフリガナの確認を行ってください。
(2)フリガナの届出と記載について
通知書に記載されているフリガナが使用しているフリガナと同じ場合は、フリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(市町村記録による記載)。
通知されたフリガナが現在使用しているフリガナと異なる場合は、必ずフリガナの届出を行ってください。
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
届出には手数料はかかりません。
届出をしなかった場合も、罰則はありません。
詐欺にご注意ください。
※日本に住民登録がない方について
日本に住民登録がない方については、本籍地市区町村から通知書は送付されませんが、フリガナの届出をすれば、戸籍にフリガナが記載されます。在外公館で届出できます。
なお、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからフリガナの情報を確認でき、届出もできます。
詳細はこちらの外務省ホームページをご覧ください。
届出方法
マイナポータルを利用してオンラインで届出する方法、本籍地または住所地の市役所窓口で届出する方法、本籍地へ郵送で届出する方法があります。
届出はマイナポータルの利用を推奨しております。原則として、窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
【マイナポータルを利用したオンラインでの届出方法】
マイナンバーカード、マイナポータルログイン用の暗証番号(数字4桁)、電子署名用の暗証番号(英数字6桁~16桁)が必要です。
なお、マイナポータルからの届出は、データの添付ができませんので、添付資料が必要な場合は書類を本籍地へ郵送してください。
氏のフリガナの届出用紙
氏のフリガナの届出用紙(PDF:105KB)
名のフリガナの届出用紙
名のフリガナの届出用紙(PDF:97KB)
届出人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出で、それぞれ届出できる方が異なります。
「氏のフリガナの届出」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子のうちの1人が届出人となります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出してください。
「名のフリガナの届出」の届出人について
年齢
届出人
18歳以上の場合
戸籍に記載されている本人
15歳以上18歳未満の場合
戸籍に記載されている本人または親権者等の法定代理人のうち1人
15歳未満の場合
親権者等の法定代理人のうち1人
添付資料が必要な場合
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。しかし既に戸籍に記載されている者が、「一般の読み方以外」の読み方を現に使用している場合は、氏または名のフリガナとして届出をすることができることとしています。
ただし、当該読み方が通用していることを証する書類(パスポート、預金通帳等)の添付が必要です。
お問い合わせ先
フリガナの制度全般に関すること
法務省フリガナ専用コールセンター:0570-05-0310
お問い合わせ期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
ただし、土日祝、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く
お問い合わせ時間:午前8時30分から午後5時15分まで
マイナポータル、マイナンバーカードに関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
お問い合わせ時間(平日):午前9時30分から午後8時まで
お問い合わせ時間(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く土日祝):午前9時30分から午後5時30分まで
豊中市でのフリガナの届出に関すること
豊中市市民課戸籍係フリガナ届臨時窓口:06-6151-2105
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お問合せ
豊中市戸籍係
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6151-2105(フリガナ専用番号)
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