4月から押印を必要とする手続を見直します(行政体制整備室通知)(令和8年3月31日)
長崎市(長崎市)/入札情報
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 長崎市
- 所在地
- 長崎市
- 入札方式
- 入札情報
- データの出どころ
- 長崎市入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 00:56
案件の詳細
本文
ページID:0079220
更新日:2026年3月28日更新
印刷ページ表示
市ではこれまでに、市民の負担軽減によるサービス向上や手続のオンライン化のため、約2,200件の行政手続きで押印や署名を廃止してきましたが、令和8年4月1日からは、この取り組みを一層推進するため、押印等の廃止対象を拡大します!
また、事務の簡素化やデジタル化等への対応を進めるため、公文書へ押印する文書についても明確化し、該当しないものは公印を不要とする取扱いへ見直しを行いました。
1 行政手続における押印等の廃止
これまで押印等を必要としていた、契約・会計・補助金関連手続を中心に、原則として押印を廃止(※)し、行政手続のさらなるオンライン化を推進します。
(※)法令等により押印が義務付けられている文書(契約書など)や権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書などは除く。
2 公文書への公印の押印取扱いの見直し
令和8年4月1日以降、公文書へ公印を押印する文書は次のとおりとなります。
公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。
文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市の文書であることを明確にします。
押印をする文書の種類
具体例
法令等により押印が義務付けられている文書
法令や様式により押印が求められている文書、契約書など
権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
許認可、裁決等の行政処分に係る文書、納入通知書、訴訟に関する文書など
特定の事実を証明する文書
証明書、委任状など
儀礼的に押印すべき文書
賞状、表彰状、感謝状など
その他所属長が特に必要と認める文書
【参考】押印しない文書の例
⑴ 案内状、あいさつ状など
⑵ 多量に配布するお知らせ文など(刊行物や資料の送付、説明会の開催通知など)
⑶ 法的効果を有しない文書・行政処分に該当しない文書(一般的な通知書、定例的な報告文書、補助金・助成金の交付決定通知書など)
⑷ その他軽易な文書
皆さまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ先
総務部
行政体制整備室
代表
〒850-8685
長崎県長崎市魚の町4-1(9階)
Tel:095-829-1124
Fax:095-829-1118
Post
<外部リンク>
関連文書
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
元サイトで確認 →
この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。