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​4月から押印を必要とする手続を見直します(行政体制整備室通知)(令和8年3月31日)

長崎市(長崎市)/入札情報

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
長崎市
所在地
長崎市
入札方式
入札情報
データの出どころ
長崎市入札情報
取得日時
2026/07/02 00:56
案件の詳細
本文 ページID:0079220 更新日:2026年3月28日更新 印刷ページ表示 市ではこれまでに、市民の負担軽減によるサービス向上や手続のオンライン化のため、約2,200件の行政手続きで押印や署名を廃止してきましたが、令和8年4月1日からは、この取り組みを一層推進するため、押印等の廃止対象を拡大します! また、事務の簡素化やデジタル化等への対応を進めるため、公文書へ押印する文書についても明確化し、該当しないものは公印を不要とする取扱いへ見直しを行いました。 1 行政手続における押印等の廃止 これまで押印等を必要としていた、契約・会計・補助金関連手続を中心に、原則として押印を廃止(※)し、行政手続のさらなるオンライン化を推進します。 (※)法令等により押印が義務付けられている文書(契約書など)や権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書などは除く。 2 公文書への公印の押印取扱いの見直し 令和8年4月1日以降、公文書へ公印を押印する文書は次のとおりとなります。 公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。 文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市の文書であることを明確にします。 押印をする文書の種類 具体例 法令等により押印が義務付けられている文書 法令や様式により押印が求められている文書、契約書など 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書 許認可、裁決等の行政処分に係る文書、納入通知書、訴訟に関する文書など 特定の事実を証明する文書 証明書、委任状など 儀礼的に押印すべき文書 賞状、表彰状、感謝状など その他所属長が特に必要と認める文書 【参考】押印しない文書の例 ⑴ 案内状、あいさつ状など ⑵ 多量に配布するお知らせ文など(刊行物や資料の送付、説明会の開催通知など) ⑶ 法的効果を有しない文書・行政処分に該当しない文書(一般的な通知書、定例的な報告文書、補助金・助成金の交付決定通知書など) ⑷ その他軽易な文書 皆さまのご意見をお聞かせください このページに関するお問い合わせ先 総務部 行政体制整備室 代表 〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(9階) Tel:095-829-1124 Fax:095-829-1118 Post <外部リンク>
出典
長崎市入札情報 発注機関:長崎市
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