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【港区労働環境確保策】最低賃金水準額の算出方法の改正について

港区(港区)/入札情報

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
港区
所在地
港区
入札方式
入札情報
データの出どころ
港区入札情報
取得日時
2026/07/02 00:56
案件の詳細
トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 契約係からのお知らせ > 【港区労働環境確保策】最低賃金水準額の算出方法の改正について シェア ポスト 印刷 更新日:2025年4月25日 ページID:90702 ここから本文です。 【港区労働環境確保策】最低賃金水準額の算出方法の改正について(令和2年4月1日) 区では、区の契約に従事する労働者の良好な労働環境の着実な確保に向けて、 港区労働環境確保策 を平成28年度から実施しています。 この度、施策の1つである「区の最低賃金の設定」の算出方法を改正しますので、お知らせします。 改正内容 令和2年4月1日から工事請負契約について、次のとおり改正します。 工事請負契約 最低制限価格の設定範囲の見直し に伴い、最低賃金水準額の設定を引き上げます。 対象は、予定価格130万円超の案件です。 ※令和7年5月1日以降は、対象を予定価格200万円超の案件に引き上げます。 変更前 公共工事設計労務単価(東京都)×0.9÷8時間 変更後 公共工事設計労務単価(東京都)×0.92÷8時間 関連リンク 港区労働環境確保策について 業務委託契約 社会経済状況の変化等を考慮し、より実効性のある制度とするため、最低賃金水準額の算出方法を改正します。 対象は、長期継続契約のうち、専ら区の施設において、日常的に業務を行う形態の委託契約です。 算出方法 民間の求人賃金の状況を踏まえ、港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱別表で定める賃金単価(毎年度改定) 適用 令和2年4月1日以後に契約を締結する案件から適用します。 よくある質問 よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ お問い合わせ 所属課室:総務部契約管財課契約係 電話番号:03-3578-2140 ファックス番号:03-3578-2149 外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。 多言語対応三者通話サービス 契約係からのお知らせ 工事請負契約書約款第24条第1項から第4項まで(全体スライド条項)の規定の取扱いについて 港区労働環境確保策について 【港区労働環境確保策】最低賃金水準額の算出方法の改正について 指名停止・入札参加除外業者情報一覧 港区小規模事業者登録の有効期間満了に伴う継続手続について 設計等委託契約における最低制限価格制度の導入について 中東情勢の影響を踏まえた建設資材の価格高騰や供給不足に関する情報提供・相談先について Pick up
出典
港区入札情報 発注機関:港区
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