港区小規模事業者登録の有効期間満了に伴う継続手続について
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基本情報
- 発注機関
- 港区
- 所在地
- 港区
- 入札方式
- 入札情報
- データの出どころ
- 港区入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 00:56
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更新日:2026年5月15日
ページID:131762
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港区小規模事業者登録の有効期間満了に伴う継続手続について
概要
港区では、区内中小企業の地域経済活性化策として、区が発注する工事等の請負、物品の買入れ、委託契約などのうち少額で簡易な契約を希望する事業者の登録制度を設けています。
小規模事業者登録は有効期限を設けており、令和4年12月末までに申請いただいた場合の期限は令和5年6月30日となります。
令和5年7月1日以降、継続して登録を希望する場合は、改めて申請が必要となります。
更新受付期間
随時受付
※ 認定通知が発行されるまでは各課が行う見積合わせに参加することができませんのでご注意ください。
申請書類
以下のリンクをご参照ください。
港区小規模事業者登録制度について
申請方法
以下の提出先に郵送してください。
〒105-8511 東京都港区芝公園一丁目5番25号
港区総務部契約管財課契約係 宛て
封筒の表面に「港区小規模事業者登録申請書 在中」とご記載ください。
よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2111(内線:2141~2143,2134、2137、2298)
ファックス番号:03-3578-2149
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