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港区小規模事業者登録制度について(港区小規模事業者登録申請書)

港区(港区)/入札情報

締切 非公表
開札 非公表
公告日 05/01 2025年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
港区
所在地
港区
入札方式
入札情報
データの出どころ
港区入札情報
取得日時
2026/07/02 00:56
案件の詳細
トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 申請書等 > 港区小規模事業者登録制度について(港区小規模事業者登録申請書) シェア ポスト 印刷 更新日:2025年7月9日 ページID:6931 ここから本文です。 港区小規模事業者登録制度について(港区小規模事業者登録申請書) 港区では、競争入札参加資格登録のない区内中小企業者に、区の仕事の受注機会を提供することにより、区内中小企業者の経済活性化を図ることを目的とし、区が発注する工事等の請負、物品の買入れ、委託契約などのうち、「小額で簡易な契約」を希望する事業者の登録制度を設けています。 予定価格が200万円以下の工事、150万円以下の物品の購入等については、各所管課・事務局・総合支所・事務所・センター・学校・園等において、複数事業者からの見積り合せ(見積金額の比較)を行い、受注者を決定しています。 港区小規模事業者登録取扱要領(PDF:107KB) 登録の対象となる事業者 次の1から7の全てに該当する者 法人事業者の場合は、港区内に本店として登記簿上の本店所在地を置き、当該所在地において営業を行う者であること。また、個人事業者の場合は、港区内に住民登録があり、港区内で営業を行う者であること。 中小企業基本法第2条の範囲の事業者であること(特定非営利活動法人や財団法人等、中小企業基本法第2条に規定する事業者に該当しない事業者は登録できません。)。 港区競争入札参加資格(工事・物品)の登録をしていないこと。 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でないこと。 登録・免許・許可等(以下「許可等」という。)を営業の要件とする業種について、当該許可等を受けていること。 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更正手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。)にないこと。 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 申請等の方法について 1.新規申請・継続申請 次の書類を御提出ください。 (1)法人の場合 ・ 港区小規模事業者登録申請書(第1号様式)(エクセル:47KB) ・登記簿謄本原本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)(発行から3か月以内のもの) ・認定通知の返信用封筒(110円切手貼付済の長3封筒・登録住所を記載ください。) (2)個人の場合 ・ 港区小規模事業者登録申請書(第1号様式)(エクセル:47KB) ・住民票(発行から3か月以内の原本で、個人番号がないもの) ・個人事業の開業届出書(税務署受付印が押印済みのもの)の写し ・認定通知の返信用封筒(110円切手貼付済の長3封筒・登録住所を記載ください。) ※住民票及び個人事業の個人事業の開業・廃業等届出書については、個人番号(マイナンバー)の記載があるものは、黒く塗りつぶしてください。 ※個人事業の開業届をしていない事業者は、住民票のみ提出ください。 ※物品および工事の両方に申請する場合は、申請書以外の添付書類は原本1通のみで構いません。また返信用封筒も1通のみご提出ください。 2.変更の届出 登録内容に変更が生じた場合、 港区小規模事業者登録変更届(第3号様式)(エクセル:32KB) に、変更事由に応じて次の書類を添付し、御提出ください。 (1)法人の場合 変更事由 添付書類 商号又は名称 ・登記事項証明書 代表者氏名 住所又は所在地 印影 なし 代表者役職 電話番号 FAX番号 (2)個人の場合 変更事由 添付書類 商号又は名称 ・住民票 ・個人事業の開業・廃業等届出書(届出をしている場合) 代表者氏名 住所又は所在地 印影 なし 代表者役職 電話番号 FAX番号 3.抹消の届出 港区小規模事業者登録抹消届(第4号様式)(エクセル:30KB) を御提出ください。。 なお、添付書類は不要です。 申請書(様式)等 申請書 港区小規模事業者登録申請書(第1号様式)(エクセル:47KB) 「港区小規模事業者登録申請書」提出内容チェック表(PDF:128KB) (※こちらも提出してください) 港区小規模事業者登録変更届(第3号様式)(エクセル:32KB) 港区小規模事業者登録抹消届(第4号様式)(エクセル:30KB) その他参照資料 「港区小規模事業者登録申請書」の記入例(工事・物品)(PDF:212KB) 港区小規模事業者用申請業種一覧表(工事)(PDF:50KB) 港区小規模事業者用営業種目分類表(物品)(PDF:205KB) 港区小規模事業者登録制度について(PDF版)(PDF:214KB) 登録受付時期 随時 登録の有効期間 2023(令和5)年1月以降に登録申請した事業者は2028(令和10)年6月30日までです。 2022(令和4)年12月31日までに登録された事業者の登録有効期間は、2023(令和5)年6月30日に満了しています。 引続き、区との契約を希望する場合には、申請書等を提出してください。 提出場所及び受付時間 (1)提出場所 〒105-8511東京都港区芝公園一丁目5番25号 港区役所10階契約管財課契約係窓口(持参又は郵送) (2)受付時間 午前8時45分から正午まで、午後1時から5時まで よくある質問 よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ お問い合わせ 所属課室:総務部契約管財課契約係 電話番号:03-3578-2111(内線:2141~2143,2134,2137,2298) 外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。 多言語対応三者通話サービス 申請書等 口座登録依頼書 見積書 港区小規模事業者登録制度について(港区小規模事業者登録申請書) 区内事業者調書 Pick up
出典
港区入札情報 発注機関:港区
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