西東京市内に本店、支店又は営業所を有する事業者(建設工事等)の方へ
西東京市(西東京市)/入札案件公表
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基本情報
- 発注機関
- 西東京市
- 所在地
- 西東京市
- 入札方式
- 入札案件公表
- データの出どころ
- 西東京市入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 00:56
案件の詳細
西東京市内に本店、支店又は営業所を有する事業者(建設工事等)の方へ
ページ番号 357-409-046
最終更新日 2022年12月1日
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西東京市競争入札参加に係る市内業者等の取り扱いについて
西東京市では、市内の商工業の発展、地域経済の活性化等を図るため、建設工事等の発注に際しては、市内事業者(市内に本店、支店又は営業所を有する業者)を他の事業者(市外業者)に優先して、受注機会の確保に努めています。
平成29年度以降、入札の参加資格及び指名業者の選定を、より公正、かつ、公平に処理することを目的として、「西東京市建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内業者取扱基準」(以下、「取扱基準」と言います。)を制定し、西東京市内に本店や本社を有する者を「市内業者」とし、支店や支社、営業所を有する者を「準市内業者」として取り扱うことといたしました。
つきましては、西東京市の「市内業者」又は「準市内業者」として、建設工事等の入札に参加していただくためには、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」と言います。)において西東京市の建設工事等入札参加資格を有していることに加え、「市内業者及び準市内業者の取扱に関する届出書」(以下「届出書等」と言います。)の提出が必要となります。
届出書等の提出が必要な事業者の方について
電子調達サービスにおいて、西東京市の建設工事等入札参加資格を取得し、西東京市の市内業者及び準市内業者としての取り扱いを希望する事業者の方については、届出書等の提出が必要となりますので、速やかに手続きをお願いいたします。
なお、届出書等の提出がない場合、又は届出書等を提出されても取扱基準に規定する市内業者又は準市内業者としての要件を満たしていない場合は、市外業者と同様の取扱いとなります。
※ 実態調査等の結果、取扱要件を確認できない場合は、その旨を該当事業者に別途通知します。
詳細は、「西東京市建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内業者取扱基準」を参照してください。
実態調査の方法等について
届出書等の提出後、取扱要件を確認するため、必要に応じて聴き取り訪問調査等の実態調査を行う場合があります(実態調査等を行う場合、事前連絡は行いません。)。
実態調査は、届出書等に記載された項目及び次に掲げる内容等を確認いたします。なお、必要に応じて追加書類の確認及び提出を求めることがありますので、あらかじめご了承ください。
事務等を執り行える事務用什器(机、椅子等)及び事務用機器(電話、ファックス等の通信機器や複写機等)が具備されていること。
建物外部、入口ドア等に当該事務所の所在を明らかにする看板等が掲出され、独立した事務所として形態を整えていること。ただし、複数の事業者が事務所に同居する場合であって、簡易的な間仕切り等のみで仕切られている形態は当該要件に該当しないものとし、事務所を住居として併用している形態は、営業実態等を調査の上、総合的に判断するものとする。
電子証明書を持ち、かつ、電子調達サービスを利用し、入札に参加できる環境が整っていること。
西東京市に納付すべき法人市民税又は個人市民税を滞納していないこと。
営業活動を行い得る人的配置がなされており、かつ、責任者が存在し常駐していること。ただし、配置人員が市外の事務所等と兼務になっている場合や頻繁に不在となる場合は当該要件に該当しないものとする。
登録業種に係る専任の技術者(建設業法第7条第2号に規定する者)を、常駐で配置していること。
営業所専用の固定電話があり、常時連絡が取れる体制となっていること。ただし、転送電話対応が常態である場合、又は単に取り次ぎ若しくは連絡行う人員のみを配置している場合は当該要件に該当しないものとする。
※ ご提出いただいた届出書等の内容が、虚偽若しくは実態と著しく相違する場合、又は実態調査等を正当な理由なく拒否、妨害若しくは実態調査等に協力しないことが明らかな場合は、指名の制限等を行う場合がありますのでご注意ください。
関連資料
西東京市建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内業者取扱基準(PDF:153KB)
市内業者及び準市内業者の取扱に関する届出書(DOCファイル:78KB)
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