受変電設備細密点検及びリレー交換 一式
総務省自治大学校(東京都)
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/22
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 総務省自治大学校
- 所在地
- 東京都
- データの出どころ
- 総務省入札情報
- 取得日時
- 2026/07/01 16:19
参加資格
4 競争参加資格を有していないものの手続き
案件の詳細
令和8年度
収入印紙
(2部のう
ち 1 部 の
み)
請 負 契 約 書(案)
請負契約名 受変電設備細密点検及びリレー交換 一式
請負金額
円也
(うち消費税及び地方消費税額 円)
上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 茂原 伸幸
を甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約する。
第1章 総 則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された
文書等(以下「仕様書等」という。)に定める請負を実施し、甲はその代金を乙に支払う
ものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び
地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条
並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の
規定に基づき算出した額である。
(納入期限及び納入場所)
第3条 請負、納入期限及び納入場所は、仕様書のとおりとする。
2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に成果物を納入す
るものとする。
(契約保証金)
第 4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者
に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施
行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関
する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特
定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定
する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ
の限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書
きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、
乙が甲に対し、民法(明治 29年法律第 89号)第 467条に規定する通知を行い、若しく
は乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(平成 10年法律第 104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第 4条第 2項に規定す
る通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467条又は債権譲渡特例法第 4条第 2項に
規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利
を留保するものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲
渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又は、これ
に質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契
約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契
約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間に
おいて解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が
行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の
規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとす
る。
(再委託)
第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはでき
ないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、
本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託す
る業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者
に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者
が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為につ
いて、甲に対してすべての責任を負うものとする。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項
について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第 7条 乙は、本契約に基づく請負業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代
理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを
免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立
てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定
め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正
に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指
示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたときは、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通
知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 本条に規定する監督のために必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(履行完了の提出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく、書面を甲に提出するものとする。
この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添
えて提出するものとする。
(検査)
第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前
条の規定により届出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲
の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、
乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の
指示する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、
その結果を通知するものとする。
なお、甲が前条の規定による履行完了を受理した日から起算して14日以内に通知を
しないときは、当該履行完了は合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、
社内検査成績書を甲に提出するものとする。
6 本条で規定する検査のために必要な費用は、代金に含まれるものとする。
7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、
甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(所有権の移転)
第12条 本契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が
受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべから
ざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第 13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、
支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以
下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日か
ら支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅
延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払
うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由
による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払
う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支
払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過し
た日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、ま
た、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、
甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって
計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(履行期限の猶予)
第 15条 乙は、履行期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじ
め、その理由及び履行予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請するこ
とができる。この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支
障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲
が承認した履行予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が履行期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予
の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(履
行期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に
前条第 1 項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、そ
の金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたとき
は、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損
害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対
してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定による違約金が
生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(履行不能等の通知)
第 16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがな
くなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこ
の旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、
成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することが
できる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求を
することができない。
2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであると
きを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないとき
は、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直
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