ときがわ町建設工事最低制限価格制度の試行について
ときがわ町(埼玉県)/入札・契約
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/23
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- ときがわ町
- 所在地
- 埼玉県
- 入札方式
- 入札・契約
- データの出どころ
- ときがわ町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 13:42
案件の詳細
本文
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更新日
2024年3月4日 更新
ときがわ町建設工事最低制限価格制度の試行について
令和6年4月1日から、ときがわ町では、建設工事の最低制限価格の設定方法を次のとおりとします。
対象
・設計金額が3,000万円を超える工事又は製造の請負などに適用します。
・ただし、特に町長が認めるときは、設定しないことができます。
設定方法
・予定価格の算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額(1,000円未満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額
①直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(円未満切り捨て)
②共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切り捨て)
③現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切り捨て)
④一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(円未満切り捨て)
・ただし、合計額が税抜き予定価格の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は10分の9.2を乗じて得た額(1,000円未
満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額、合計額が税抜き予定価格の10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は10
分の7.5を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)に100分の110を乗じて得た額とする
・特に必要があると認められるときは、税抜き予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で町長が定める割合を乗じ
て得た額(1,000円未満切り捨て、ただし、端数処理後の額が10分の7.5を下回る場合は、1,000円未満切り上げ)に
100分の110を乗じて得た額
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ときがわ町建設工事最低制限価格制度実施試行要領
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政策財政課
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