令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
埼玉県久喜市(埼玉県)/役務
締切
03/31
あと225日
開札
非公表
公告日
07/01
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 埼玉県久喜市
- 所在地
- 埼玉県
- 入札方式
- 役務
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/03 01:01
案件の詳細
令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託仕様書
1. 件名
令和8年度特定健康診査未受診者対策事業業務委託
2. 目的
本市の令和6年度の特定健康診査の受診率は42.0.%であり、久喜市国民健康保険第
2期データヘルス計画にある受診率目標46.0%に達していない。令和8年度における
受診率目標は52.0%であることから、人工知能の活用等、今まで実施したことのない
データ分析を活用した効果的な取り組みを実施することにより、受診率の向上を図
る。
3.委託期間
契約締結日から令和9年3月31日まで
ただし、通知物等の納品は令和8年10月26日(月)までとする。
4.納品場所
久喜市役所 国民健康保険課(久喜市下早見85番地の3)
5.業務内容
(1)発注者が行う業務
①関係データの提供
ア.発注者は委託業務に使用するため、健診結果データ等(別紙1「受注者に提供す
るデータ等」)を受注者に提供する。
イ.データの提供に当たっては、原則として、受注者が指定する追跡可能な配送サー
ビス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュ
リティの担保されたファイル共有サービス(LGWAN)の利用によりデータの授受
を行う。
ウ.ア、イとも運用ができない場合は、協議の上、個別に提供方法を定める。
(2)受注者が行う業務
①データ等の分析および対象者の抽出
発注者が提供するデータについて、より効率的・効果的な受診勧奨を実現するための
データ分析を行い、受診勧奨対象者の抽出を行う。
ア.受診勧奨すべき対象者の抽出
健診対象者ごとの受診確率を算出し、受診勧奨すべき対象者(以下、「受診勧奨
対象者」という。)を抽出する。なお、抽出する際には優先順位を付けた上位
1,000名とし、発注者の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。
イ.受診勧奨対象者のセグメント分類
受診勧奨対象者について、健康意識の特徴別にセグメント分類をする。
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②通知による受診勧奨業務
ア.通知物の内容
受診勧奨対象者が属するグループの特性に合わせた個別具体的なアドバイスシー
トを作成する。
イ.通知物の校正
通知物の印刷内容に関して、発注者に事前に校正の確認を行う。受注者は、発注
者の要望による修正を実施し、その回数は最大4回とする。
ウ.通知物の印刷
発注者が提供する受診勧奨対象者の郵便番号、住所、宛名(カナ)、通し番号を
記載した通知物を角2封筒で封入・封緘の上で印刷する。
エ.サンプル納品
通知物納品時に、各グループのサンプルを5部ずつ納品する。
オ.通知物の納品
(3)発注者および受注者が行う業務
委託業務の開始に当たり、委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。なお打合
せ場所や日時、方法については協議の上で決定する。
6. 受診勧奨実施結果の分析・報告業務
受注者は、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施によ
る受診率の変化等ついて効果検証を実施し、その結果を発注者に報告する。また、
効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について提案
を行う。
7. 個人情報の取り扱いについて
①受注者は、この契約による業務を遂行するために発注者から引き渡された個人情
報が記録された資料等を、この契約に基づく利用及びその業務の目的を達成する
ために必要な範囲を超えて複写し、または複製してはならない。なお、この規定
は、他の規定に優先して適用されるものとする。
②受注者は、発注者から受領したデータは保管庫に入れ施錠し、またはデータを格
納する業務サーバーは厳重に管理しなければならない。
③受注者は、この契約による業務を遂行するために発注者から引き渡された個人情
報が記録された資料または媒体等を、この契約の有効期間終了後、速やかに返却ま
たは消去する。
8.再委託
業務を再委託する場合は、事前に発注者へ同意を取るとともに、機密保持及び個人
情報の保護において、受注者と同等の管理を行い、受注者が全ての責任を負うものと
する。
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9. 成果物の取り扱いについて
委託業務により生じた成果物に対する知的財産権は、受注者に帰属するものとす
る。ただし、発注者は、本契約の期間中、発注者受注者協議のうえ、受注者の定める
条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。また、発注者は、成果物が
著作物に該当するとしないに関わらず、成果物を改変、公表等するにあたっては、事
前に受注者の承諾を得るものとする。
10. その他の特記事項
①受注者は、自治体での受診勧奨業務について、5自治体以上で受診率向上実績を有
するものとする。
②受注者は、効果的な分析を行うことができる者を含む体制図を、発注者に提示する
ものとする。
③受注者は、発注者が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処す
る。
④その他、本特記仕様書に定めのない事項については、発注者および受注者が協議し
て定める。
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関連文書
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