会計監査人候補者の募集
住宅金融支援機構(国(独法))/企画競争
締切
07/23
2018年
開札
非公表
公告日
07/02
2018年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 住宅金融支援機構
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 住宅金融支援機構調達情報
- 取得日時
- 2026/07/03 01:24
案件の詳細
平成30 年7月2日
住 宅 金 融 支 援 機 構
募集要項
1 募集件名
独立行政法人住宅金融支援機構会計監査人候補者の募集
2 募集の目的
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法第39
条の規定により、会計監査人の監査を受けることとされています。
当該会計監査人は、毎事業年度、財務大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」とい
う。)が選任しますが、その選任に当たっては、機構が会計監査人の候補者名簿(以下単
に「候補者名簿」という。)を主務大臣に提出し、その選任を求めることとされています。
今回の募集は、候補者名簿を作成するため、候補者名簿への登載を希望される監査法
人又は公認会計士の方から企画提案書の提出を募るものです。
3 対象期間
今回の募集は、平成30事業年度から平成32事業年度までの3事業年度における会計監
査人候補者(以下単に「候補者」という。)の募集です。
今回の募集結果に基づいて平成30事業年度の会計監査人に選任された方を原則として
平成32事業年度までの候補者とします。ただし、後掲の「10 契約の締結」及び「11 平
成31事業年度以降の取扱い」に十分ご留意ください。
4 会計監査人の業務等
独立行政法人通則法第39条の規定による財務諸表等の監査及び同法第39条の2の規定
による監事に対する報告
5 応募資格等
(1) 独立行政法人通則法第41条に規定する資格を有する者であること。
(2) 本募集要項の記載内容を承諾する旨を企画提案書に記載することができること。
(3) 監査責任者について、次のア及びイのとおり企画提案書に記載することができるこ
と。
ア 監査を行う毎事業年度において次の (ア)及び (イ)のいずれの要件も満たす者を監
査責任者とすること。
(ア) 連続する5事業年度の全ての事業年度において監査責任者になった者(当該全
ての事業年度の後、連続する2事業年度において監査責任者になっていない者を
除く。)でないこと。
(イ) 中期目標期間の全ての事業年度において監査責任者になった者(当該全ての事
業年度の後、連続する2事業年度において監査責任者になっていない者を除く。)
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でないこと。
イ 監査を行う毎事業年度において次の (ア)及び (イ)のいずれの要件も満たす者を筆
頭監査責任者とすること。
(ア) 連続する5事業年度の全ての事業年度において筆頭監査責任者になった者(当
該全ての事業年度の後、連続する5事業年度又は中期目標期間の全ての事業年度
において筆頭監査責任者になっていない者を除く。)でないこと。
(イ) 中期目標期間の全ての事業年度において筆頭監査責任者になった者(当該全て
の事業年度の後、連続する5事業年度又は中期目標期間の全ての事業年度におい
て筆頭監査責任者になっていない者を除く。)でないこと。
6 応募手続等
(1) 担当部署(お問い合わせ先)
〒112-8570 東京都文京区後楽一丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構監査部監査グループ
(担当)田辺(電話:03-5800-8139)
中島(電話:03-5800-8364)
(2) 企画提案書記載要領等の交付期間、場所及び方法
平成30年7月2日(月)14:00から平成30年7月23日(月)12:00まで
上記(1)の担当部署にて交付(※)
※土・休日を除く。また、予め上記(1)の担当者まで電話連絡のこと。
(3) 提出書類
企画提案書及び添付書類
(4) 提出期限
平成30年7月23日(月)16:00(必着)
(5) 提出場所
上記(1)の担当部署に同じ。
(6) 提出方法
持参(※1)又は郵送等(※2)
※1 持参の場合は、土・休日を除く。また、予め上記(1)の担当者まで電話連絡のこと。
※2 郵送等の場合は、書留郵便、宅配便等で上記(4)の提出期限までに必着のこと。
(7) その他
① 企画提案書等の作成及び提出に要する費用は、応募者の負担とします。
② 提出された企画提案書等は、返却しません。
③ 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。
7 機構の業務内容等の情報提供
機構のホームページ(https://www.jhf.go.jp/)をご覧ください。
8 選考方法等
機構内に設置した会計監査人候補者選考委員会において、提出された企画提案書等を
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機構の選考基準に基づいて審査し、候補者の選考を行います。その後、候補者名簿を主
務大臣に提出し、平成30事業年度の会計監査人の選任を求めます。
なお、機構における候補者の選考のポイントは別紙のとおりです。
9 結果の通知
主務大臣から平成30事業年度の会計監査人の選任通知があったときは、速やかに結果
を通知します。
10 契約の締結
今回の募集は、平成30事業年度から平成32事業年度までの3事業年度にわたる候補者
の募集ですが、会計監査人は、主務大臣が選任しなければ就任できないことから、主務
大臣の選任がない場合には契約の締結はできません。
また、主務大臣の選任は事業年度毎に行われることから、契約は主務大臣の選任があ
った事業年度毎の単事業年度の契約となります。したがって、平成30事業年度に主務大
臣の選任があった場合であっても、翌事業年度以降の契約の締結にはその事業年度の主
務大臣の選任が必要となります。
11 平成31事業年度以降の取扱い
平成31事業年度以降については、毎事業年度、機構が指定するところにより、前事業
年度の監査実施状況報告並びに当該事業年度の監査計画書及び監査費用見積書等を提出
していただきます。監査費用は、当初の企画提案書に記載された当該事業年度の監査費
用見積額を原則とします。
機構は、提出資料の内容等を審査した後、主務大臣に候補者名簿を提出し、会計監査
人の選任を求める予定です。
なお、例外的な事由が生じた場合の取扱いは、次表のとおりです。
例外的な事由が生じたことにより候補者として選考されなかった場合に異議申立てを
しないこと及び会計監査人に選任されなかったことによって生ずる一切の損害について
賠償請求や補填を求めないことを予め承諾いただくことが応募の条件となります。
事由 取扱い
① 候補者が主務大臣の選任を得られなかったとき。 候補者名簿に登載しない
② 候補者が解散、廃業若しくは資格喪失したとき、又は解散、廃 (候補者ではなくなる。)。
業若しくは資格喪失することとなったとき。
③ 候補者が辞退したとき。
④ 候補者が独立行政法人通則法第43条の規定により、会計監査人
を解任されたとき。
⑤ 候補者(候補者が監査法人であるときは、有限責任社員又は業 候補者名簿への登載を再
務執行社員を含む。)が行政処分を受けたとき。 検討する。
⑥ 候補者が合併、分割等により監査方針・方法、体制、計画及び
サポート体制に変動が生じると見込まれるとき。
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⑦ 候補者が適切な監査業務を遂行することが困難であると認める
特別な理由があるとき。
⑧ 候補者が各事業年度の審査に先立つ提出資料において当初の企
画提案書に記載した当該事業年度の監査方針・方法、体制、計
画及びサポート体制等監査の実施に関する重要な事項の変更を
行った場合において、機構が当該変更を適切でないと判断した
とき。
⑨ 候補者が各事業年度の審査に先立つ提出資料において当初の企
画提案書に記載した当該事業年度の監査費用見積額を変更した
場合において、機構との協議が1か月を経過しても合意に至ら
ないとき。
⑩ 候補者に上記①~⑨に準ずる事由が生じたとき。
⑪ 機構が組織変更により独立行政法人でなくなったとき。 候補者名簿に登載しない
⑫ 独立行政法人の統廃合、組織変更その他により機構が会計監査 ことがある(候補者でなく
人の選任を主務大臣に求めることができなくなったとき。 なることがある。)。
⑬ 独立行政法人通則法その他関係法令の改正により会計監査人の
選任の取扱いが変更されたとき。
⑭ 機構に上記⑪~⑬に準ずる事由が生じたとき。
12 その他
(1) 契約内容の公表に係る承諾
契約後に契約の名称、金額並びに契約者の名称(氏名)及び住所等が公表されるこ
とを予め承諾いただくことが応募の条件となります。
(2) 契約に係る情報提供の協力依頼
機構は、機構と一定の関係を有する法人と契約する場合、機構との関係に係る情報
を機構のホームページで公表することとしています。
機構は、本件募集への応募をもって、機構への情報の提供及び情報の公表に同意し
たものと看做しますので、ご了知ください。
また、応募いただいたにもかかわらず、情報提供等に協力いただけない契約相手方
については、その名称等を公表することがありますので、ご留意ください。
なお、主務大臣の選任を受けた方は、契約締結時までに機構指定の確認書を提出し
ていただきます。
(3) 企画提案書等の主務省への提出
提出された企画提案書等は、請求があったときは主務省(財務省・国土交通省)に
提出します。
以上
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別紙
選考のポイント
1.独立行政法人会計基準に精通した監査能力が高い者であること
(1)独立行政法人の会計監査人の経験があること
(2)同業種の会社等の会計監査人の経験があること
2.監査費用に経済合理性があること
(1)監査費用総額に経済合理性があること
(2)初年度固有手続に係る費用を除いた監査費用総額に経済合理性があること
3.会計監査を円滑かつ効率的に実施することができること
(1)監査実施方針
(2)監査実施体制(人数、経験)
(3)監査実施計画(監査時間、監査スケジュール・往査先)
(4)改善提案、助言等のサポート
(5)監事との連携内容
4.その他
(1)過去1年以内(平成29年4月以降)において、監査業務について金融庁からの処
分その他これに準ずる事象の発生の有無
(2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定状況
以上
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