サイバー攻撃対策に関する情報提供メール等送信基盤構築業務
警察庁(国(中央省庁))/公募公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/03
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 警察庁
- 所在地
- 国(中央省庁)
- 入札方式
- 公募公告
- データの出どころ
- 警察庁調達情報
- 取得日時
- 2026/07/03 01:26
案件の詳細
公 募 公 告
下記のとおり公告に付します。
令和8年7月3日
支 出 負 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官
重成 麻利
記
1.公募に付する事項
本業務は、「サイバー攻撃対策に関する情報提供メール等送信基盤構築業務」について、下記「2.公
募に参加する者に必要な資格等に関する事項」の要件を満たし、本業務の実施を希望する者を確認する目
的で、参加意思確認書の提出を招請するものである。
なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる申込者が2者以上あれば競争入札を行うものとし、
当該申込者が1者であれば随意契約を行うことを予定している。
2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同
条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はCの等級
に格付けされている者であること。
(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国
発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 警察庁が必要とする秘密の保全に関し、保全設備・規則の整備、秘密保全に関する教育、保管管理及
び方法、情報セキュリティ、営業方針等の項目について、適正に履行できる者であること。
(7) 別途示す秘密保持契約を締結すること。
3.公募手続等の問合せ先及び参加意思確認書の提出期限等
(1) 担当部局
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館内 警察庁サイバー警察局サイバー企画課庶務係
電話番号 03-3581-0141(代表)
(2) 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
令和8年7月9日(木) 17時00分
上記(1)に同じ。郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
(3) 公募参加者は、警察庁担当者が求める説明及び文書の提出に、速やかに対応すること。
4.参加意思確認書等の無効
本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加意思確認書等は無効とする。
5.その他
(1) 手続において使用する言語
日本語に限る。
(2) 関連情報を入手するための照会窓口
上記3(1)に同じ
(3) 資格等に関する書類は返還しない。
参加意思確認書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名
代表者名
「 サ イ バ ー 攻 撃 対 策 に 関 す る 情 報 提 供 メ ー ル 等 送 信 基 盤 構 築 業
務 」 の 事 項 に 係 る 参 加 意 思 確 認 資 料 に つ い て 、 下 記 の 書 類 を 添 え
て 申 請 し ま す 。
な お 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70条 及 び 第 71条 の 規 定 に 該 当 し な
い 者 で あ る こ と 、 警 察 庁 か ら 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 間 中
の 者 で な い こ と 及 び 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が 実 質 的
に 経 営 を 支 配 す る 事 業 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 と し て 、 国 発 注 業 務
等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と
並 び に 添 付 書 類 等 の 内 容 に つ い て は 事 実 と 相 違 い な い こ と を 誓 約
し ま す 。
記
・ 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)の写し
・ 秘密保全に関する書類
秘密保全項目
定まった堅固な建造物が設けられている。
保全施設 警備員等による常駐警備又は機械警備がされている。
関係者以外の立入を厳しく制限できる。
当庁との入札、契約に関する資料、物件が秘密として明確に定
社内規則 義されている。
秘密保全責任者が選任され、秘密保全に関する責任が明記され
ている。
秘密として定義されたもの(以下秘密保全対象と記載)は、帳
簿により管理し、漏えいを防するために、複製、写真撮影を禁止
し、厳正に管理することが明記されている。
関係者名簿 秘密保全責任者を初めとする秘密保全関係者の名簿が作成され
ている(役職・氏名・国籍)。
教育状況 秘密保全責任者等による秘密保全教育が原則として月1回以上
実施されている。
秘密保管区域を設定し、秘密保全関係者以外の立入が禁止され
ている。
秘密保全対象が、秘密の区分、登録番号等の表記がされ、帳簿
により管理されている。
秘密保全対象が、金庫又は施錠できる鋼鉄製の保管庫に入れて
保管されている。
保管管理 不要となった秘密保全対象は、シュレッダー等を用いて廃棄す
る等、漏えい防止措置がされている。
秘密保全対象を送達する際は、秘密保全のための対策が十分に
施されている。
秘密保全責任者によって、帳簿に基づき、毎月1回以上秘密対
象の管理、返納、廃棄その他の秘密保全状況について点検が行わ
れている。
情報 秘密保全対象を電磁的記録媒体にて保管する際は、外部から接
セキュリティ 続できない媒体に保存している又は、不正アクセス、情報漏えい
を防止するための高度な情報セキュリティ対策が施されている。
調達物件が 秘密保全対象について、警察庁又は都道府県警察との契約事実
一般品の場合 を明らかにして営業活動が行われていない。
営 秘密保全対象が、会社概要、ホームページ、パンフレット等に
業 警察庁又は都道府県警察との契約事実を明らかにして記載されて
方 いない。
針 調達物件が 秘密保全対象について、警察庁又は都道府県警察以外への営業
警察庁特注品 活動が行われていない。
の場合 秘密保全対象が、会社概要、ホームページ、パンフレット等に
記載されていない。
令和8年7月3日
関係者各位 警 察 庁
指名競争入札に参加する者に必要な資格等について
調達件名「サイバー攻撃対策に関する情報提供メール等送信基盤構築業務」
については、指名競争入札を予定しているところ、参加に必要な資料等の提
出をお願いいたします。
記
1 提出資料
(1) 参加意思確認書 1部
(2) 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)の写し 1部
「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされていることを証明
する資料
(3) 秘密保全に関する書類 1部
次の事項が確認できる書類
① 保全施設を証明できる書類(図面、写真等で場所を特定)
② 保全に関する社内規則
③ 関係者名簿(役職、氏名、国籍)
④ 保全に関する教育状況
⑤ 書類及び電子ファイル等の保管管理方法、廃棄方法
⑥ 情報セキュリティ
⑦ 製品の営業方針
※ 各確認事項は、別添「秘密保全項目」を確認するので、各項目内容が
確認ができる資料を提出願います。
(4) 関係者名簿 1部
別添「関係者名簿」に記名し提出願います。
2 提出先
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館 警察庁サイバー警察局サイバー企画課庶務係
03-3581-0141(代表)3519(内線)
3 提出期限
令和8年7月9日(木)17時00分
秘密保持契約書
警察庁サイバー警察局サイバー企画課(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、甲から乙へ開示される秘密情報(以下「秘密情報」という。)
に関して、以下のとおり合意し、秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結するも
のとする。
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲が入札を実施するのに際し、その参加者を選考するために開示さ
れる秘密情報の取扱いを定めることを目的とする。
(秘密情報の定義)
第2条 本契約における秘密情報とは、乙が入札参加を検討するために甲から開示され
た入札条件、仕様書その他関係する書類・媒体に含まれる情報をいう。ただし、次の
いずれかに該当するものを除く。
(1) 乙が開示を受けたときに既に公知の情報
(2) 法令により開示することが義務付けられた情報。ただし、当該法令に従い開示す
る場合に限る。
(秘密情報の保持および管理)
第3条 乙は、開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって、使用、管理及び
保管すること。また、秘密情報の複写及び複製を行ってはならない。
2 乙は、甲の承認を得ることなく秘密情報を自己の役員及び従業員以外の第三者に秘
密情報を開示してはならない。ただし、やむを得ず秘密情報を第三者へ開示する場合
には、開示先、開示期間及び開示内容について書面で提出し、甲の承認を受けなけれ
ばならない。また、開示に当たり乙は当該第三者に対し、本契約と実質的に同じ内容の
秘密保持義務を課さなければならない。
(秘密情報の返還)
第4条 乙は、開示された秘密情報の記載のある資料(電子媒体を含む。)については、
本契約が期間満了又は解除により終了した場合、若しくはその使用目的が終了次第、
速やかに甲に返却するものとする。また、甲から、秘密資料の破棄、抹消等を求めら
れた場合、乙はその指示に従うものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第5条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を
要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人
である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者
をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴
力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第6条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をし
た場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第7条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来において
も該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」
という。)を再受託先(再受託以降の全ての再受託先を含む。)並びに乙、再委託先が
当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「再受託先等」とい
う。)としないことを確約する。
(再受託契約等に関する契約解除)
第8条 乙は、再受託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受
託先等との契約を解除し、又
関連文書
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