本文へスキップ

フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業に係る補助事業者の募集について(令和8年4月27日一部修正)

消費者庁(国の機関)/調達情報

締切 非公表
開札 非公表
公告日 04/27 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
消費者庁
所在地
国の機関
入札方式
調達情報
データの出どころ
消費者庁入札情報
取得日時
2026/07/02 17:10
案件の詳細
令和8年度 フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業に係る補助事業者 の募集について 令 和 8 年 4 月 2 1 日 消費者庁消費者教育推進課 フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業について、次のとおり補助事業者を募集し ますので、希望する民間業者等は下記により応募してください。なお、本公募は、フードバンク に対し、補助金の交付等の事業を実施する補助事業者を募集するものであり、フードバンクを募 集するものではありません。 Ⅰ 募集期間 令和8年5月11日(月)正午まで(必着) Ⅱ 応募資格 フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業公募要領(以下「公募要領」という。)で定める条 件を満たす民間業者等 ※詳細については【別添1】フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業公募要領を御覧く ださい。 Ⅲ 補助事業説明会 開催日時:令和8年4月28日(火)14時00分~ 開催方法:オンライン(Teams) 申込方法:参加を希望する者は以下の申込期限までに、公募要領第10第3項第12号に記載するメー ルアドレス宛てに、参加者全員の氏名・メールアドレス及び携帯電話番号を連絡してくださ い。 件名は、「【補助事業説明会】フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業(商号又 は名称)」としてください。 申込期限:令和8年4月27日(月)正午 その他:当室より、オンライン参加のリンクを送付します。 Ⅳ 応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、以下の提出先に記載のメールアドレス又は住所宛に電子媒体又は 郵送での提出の上応募してください。 提出先:〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7F 消費者庁消費者教育推進課食品ロス削減法制検討室 補助事業担当 宛 電話番号:03-3507-9261(直通) メールアドレス:no-foodloss-houan★caa.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください) ※提出後にはお電話で御一報いただきたく存じます。 ○詳細につきましては、以下の資料を御確認ください。 【別添1】フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業公募要領 【別添2】フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業補助金交付要綱 【別添3】フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業実施要領 【別添4】フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業補助金に係る人件費の算定等の適正 化について (本件に対する連絡先) 消費者庁消費者教育推進課 食品ロス削減法制検討室 岩田 電話番号:03-3507-9261(直通) 別添1 フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業 公募要領 令 和 8 年 4 月 21 日 消費者庁消費者教育推進課 第1 通則 1 フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業に係る公募については、この要 領に定めるものとします。 2 この要領における用語の定義は、フードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事 業補助金交付要綱(令和8年4月21日付け消費者庁長官決定。以下「要綱」という。) 及びフードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業実施要領(令和8年4月21日 付け消費者庁総務課長決定。以下「実施要領」という。)によるものとします。 第2 趣旨 令和6年12月に策定した「食品寄附ガイドライン」に基づく認証要件にのっとり、一 定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証する制度を令和8年度から本格 的に導入するに当たり、同ガイドラインでは、フードバンクに対し、食品衛生責任者を置 くことや、トレーサビリティの観点から在庫管理の徹底やシステム導入を推奨している ところです。 このため、フードバンク認証制度の運用開始に当たり、有償又は無償を問わず一定の期 間、フードバンク従事者の食品衛生責任者・倉庫管理主任者の資格取得及びトレーサビリ ティの確保に資する在庫管理システムの導入・改修のために必要な経費を補助すること により、特に衛生面・トレーサビリティの確保という観点でのフードバンクの食品の取扱 いに関する体制整備を支援します。 なお、本公募では、第3第3項の事業(以下「本事業」という。)を行う補助事業者を 募集します。 第3 事業内容 1 食品衛生責任者・倉庫管理主任者の講習受講費用補助(別表の区分1) 間接補助事業者は、有償又は無償を問わず一定の期間、当該事業者のフードバンク従 事者に対し、食品衛生責任者・倉庫管理主任者の講習を受講する機会を付与し、フード バンク認証制度の認証取得に向けた体制整備を行うものとします。 2 トレーサビリティの確保に資する在庫管理システムの導入・改修費用補助(別表の区 分2) 間接補助事業者は、寄附を受けた食品のトレーサビリティの確保のために、在庫管理 システムの導入・改修を行い、フードバンク認証制度の認証取得に向けた体制整備を行 うものとします。 3 前2項の事業の支援に係る運営・管理(別表の区分3) 補助事業者は、間接補助事業者を選定するための事業の周知及び公募を実施すると ともに、補助金の交付、事業の進捗管理等を行います。具体的には、次に掲げる第1号 から第4号までのとおりとします。 (1)事業の周知及び公募 補助事業者は、事業について広く周知し、間接補助事業者の公募を行うものとしま す。 公募の方法、公募の時期等については、公募要領を作成し、消費者庁と協議の上実 施するものとします。 なお、間接補助事業者の審査・選定については、消費者庁で実施するものとします。 (2)交付決定 補助事業者は、間接補助事業者に対し、補助事業者が別に定める事業実施計画及び 交付申請書を作成・提出させ、その内容が課題提案書等の内容と整合していることを 確認の上、交付決定を行うものとします。 交付決定後、補助金の交付状況について、実施要領別記様式第1号により長官に報 告するものとします。 (3)実施結果報告、完了検査及び額の確定 補助事業者は、間接補助事業者による事業完了後、間接補助事業者に対し、補助事 業者が別に定める実施結果報告書を作成・提出させるとともに、完了検査を行い、補 助金の額を確定し、確定額に基づき補助金の交付を行うものとします。 (4)事業の進捗管理、助言等 補助事業者は、間接補助事業者に対し、必要な報告をさせるとともに、事業の進捗 状況を管理し、必要に応じて助言や指導を行うものとします。 進捗状況の管理に当たっては、公募回ごとに各間接補助事業者の完了検査、額の確 定、補助金の交付等のスケジュール、状況を整理した一覧表等を作成して行うことと し、当該一覧表等については、適時、消費者庁に共有することとします。 第4 事業実施手続 1 事業実施計画の作成等 補助事業者は、実施要領別記様式第2号により事業実施計画を作成し、要綱第7条第 1項の交付申請書に添付するものとします。また、事業実施計画の変更(要綱第13条 の軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止の承認申請に当たり、要綱第 12 条第1 項の変更等承認申請書を提出する場合も同様とします。 2 実施規程の作成等 補助事業者は、本事業の実施に当たり、補助金の交付手続等について次に掲げる事項 を記載したフードバンクの認証取得に向けた体制整備支援事業実施規程を作成し、実 施要領別記様式第3号により長官に提出し、その承認を受けるものとします。これを変 更しようとするときも同様とします。 (1)交付対象要件の定義並びに補助対象経費及び補助金の額 (2)事業の周知、交付申請及び実績報告 (3)選定審査委員会(客観的かつ中立の立場で間接補助事業者からの申請内容を審査し、 採択を行うために必要な知見を有する者を審査委員とするもの)の設置・運営 (4)補助金の交付対象となるフードバンクを選定する基準及び交付の決定、補助金の額 の確定、事業の進捗管理、助言等 (5)申請の取下げ (6)事業実施計画の(変更)承認等 (7)補助金の支払 (8)交付決定の取消し等 (9)補助金の経理及び補助事業者による調査 (10)個人情報保護等に係る対応 (11)その他必要な事項 3 事業の着手 (1)事業の着手は、交付決定に基づき行うものとします。 ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、交付 決定の前に着手する場合にあっては、補助事業者は、実施要領別記様式第4号の交付 決定前着手届を長官に提出するものとします。 (2)前号ただし書により交付決定の前に着手する場合には、補助事業者は、本事業につ いて、事業の内容及び補助金の交付が確実となってから着手するものとします。また、 補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等は、自らの責任とすることを了知の上 で行うものとします。 なお、補助事業者は、交付決定の前に着手した場合には、要綱第7条第1項の交付 申請書の「3 経費の配分及び負担区分」の備考欄に、着手年月日、交付決定前着手 届の文書番号等を記載するものとします。 4 事業実施状況の報告 長官は、必要に応じ、事業実施年度の途中において、補助事業者に事業実施状況の報 告を求めることができるものとします。 5 事業実施結果の報告 補助事業者は、事業終了後速やかに、事業実施結果に係る報告書を第1項の事業実施 計画に準じて作成し、要綱第16条第1項の実績報告書に添付するものとします。 6 指導等 (1)長官は、第4項の事業実施状況の報告及び前項の事業実施結果に係る報告書につい て、その内容を確認し、第4項の報告において事業の成果目標の達成が困難と認める 場合若しくは前項の報告において事業の成果目標の達成が不十分と認める場合又は 当該各報告が不適当と認める場合には、補助事業者に対し必要な指導等を行うもの とします。 (2)長官は、前号の規定による指導のほか、補助事業者に対し、本事業に関して必要な 報告を求め、又は指導等を行うことができるものとします。 第5 応募団体の要件 実施要領に定めるとおり、本事業に応募することができる者は、次に掲げる民間団体等 とし、補助事業者は、間接補助事業者となることはできません。 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクタ ー、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、公社 第6 補助対象経費の範囲 本事業の補助対象経費は、本事業を実施するために直接必要な別表の補助対象経費の 欄に定める経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠 書類によって金額等を確認できるものとします。なお、その経理に当たっては、他の事業 等の会計と区別して整理を行うこととします。 応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、実際に交 付される補助金の額は、申請書類等の審査の結果に基づき決定されることとなりますの で、必ずしも所要額とは一致しません。 また、所要額に本事業に要する人件費(本事業に直接従事する者の直接作業時間に対す る給料その他手当)を計上する場合には、「フードバンクの認証取得に向けた体制整備支 援事業補助金に係る人件費の算定等の適正化について」(令和8年4月 21 日付け消費者 庁総務課長決定)に基づき、算定してください。 なお、所要額については、千円単位で計上することとします。 第7 申請できない経費 次の経費は、本事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。 1 本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として 労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費 2 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 3 補助金の交付決定前に発生した経費 4 国の他の助成事業や支援を受け、又は受ける予定となっている経費 5 当該補助金に係る消費税仕入控除税額 6 その他本事業を実施する上で必要とは認められな
出典
消費者庁入札情報 発注機関:消費者庁
公告資料を開く(PDF等) →
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます 公告資料を開く(PDF等) →
この機関の過去の落札実績 ベータ

消費者庁 の落札実績が 100件超 GovBaseに収録されています(落札者・金額・応札者の内訳)。

落札者・金額・応札者の閲覧には無料の会員登録が必要です。

有料プランでさらに便利に
この案件を保存 締切リマインダー 落札情報を見る 仕様書PDF取得
プランを見る →