令和3年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
消費者庁(国の機関)/調達情報
締切
非公表
開札
非公表
公告日
04/07
2021年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 消費者庁
- 所在地
- 国の機関
- 入札方式
- 調達情報
- データの出どころ
- 消費者庁入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 17:10
案件の詳細
令和3年度における消費者庁の障害者就労施設等からの
物品等の調達の推進を図るための方針
令和3年4月1日
消 費 者庁
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。
以下「法」という。)第6条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基
本方針(平成25年4月23日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、令和3年度における
消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)
を定める。
1 障害者就労施設等からの物品等の調達の目標
障害者就労施設等(法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)からの物
品及び役務(以下「物品等」という。)の調達については、「別紙1」の物品等の調達に係る実績
が、前年度の実績を上回ることを目標とする。なお、予算の適正な執行及び契約の透明性に留意
し、法の趣旨に沿うよう可能な限り障害者就労施設等からの調達機会の拡大に努める。
2 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する事項
消費者庁においては、障害者就労施設等からの物品等の調達について、基本方針に即するとと
もに、次のとおり取り組む。
(1)調達方針の適用範囲
調達方針は、消費者庁の全ての課に適用する。
(2)随意契約の活用等
物品等の調達に当たっては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつ
つ、法の趣旨に基づいて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第16
号の2を適用して障害者就労施設等と随意契約締結の機会を拡大するなど、障害者就労施設
等からの物品等の調達を積極的に推進する。
(3)障害者就労施設等からの物品等の調達の推進体制
障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、消費者庁に連絡会議を設置する。
推進体制は「別紙2」のとおりとする。
(4)調達実績の報告、取りまとめ及び公表の方法
消費者庁総務課は、会計年度終了後に、前年度の障害者就労施設等からの物品等の調達実
績を法第7条第1項に基づき、その概要を速やかに消費者庁ホームページに公表するととも
に、厚生労働大臣(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)に通知する。
別紙1
【物品・役務の品目分類】
種別 品 目 具体例
① 事務用品・書籍 筆記具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍 など
パン、弁当・おにぎり、麺類、加工食品、菓子類、飲料、コーヒー・茶、米、
② 食料品・飲料品
物 野菜、果物 など
衣服・身の回り品・装身具、食器類、絵画・彫刻、木工品・金工品・刺繍品・
③ 小物雑貨 陶磁器・ガラス製品、おもちや・人形、楽器、各種記念品、清掃用具、防災
用品、非常食、花苗 など
品
机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、器物台、プランター、車
④ その他の物品
いす、杖、点字ブロック、照明器具等上記以外の物品
① 印刷 ポスター、チラシ、リーフレット、報告書・冊子、名刺、封筒などの印刷
② クリーニング クリーニング、リネンサプライ など
役
③ 清掃・施設管理 清掃、除草作業、施設管理、駐車場管理、自動販売機管理 など
④ 情報処理・テープ起こし ホームページ作成、プログラミング、データ入力・集計、テープ起こし など
⑤ 飲食店等の運営 売店、レストラン、喫茶店 など
務
仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり類折
⑥ その他のサービス・役務
り、筆耕、文書の廃棄(シュレッダー)、資源回収・分別 など
【調達先の分類】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成
17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第14項に
就労継続支援A型・B型
規定され、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所
障害者総合支援法第5条第13項に規定され、一般企業等への就労を希
就労移行支援 望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
支援を行う事業所
障害者総合支援法第5条第7項に規定され、常に介護を必要とする人
生活介護 に、昼間、入浴、排池、食事の介助等を行うとともに、創作活動又は生産活
a 動の機会を提供する事業所
障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(就労移行
障害者支援施設
支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)
障害者総合支援法第5条第27項に規定され、創作的活動又は生産活動
地域活動支援センター
の機会の提供、社会との交流等を行う事業所
障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業
小規模作業所 活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受け
ている施設
受注内容を対応可能な複数の障害福祉サーピス事業所にあっせん・仲
b 共同受注窓口
介する業務を行う
障害者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障害者数や割合が一定の
特例子会社
基準を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けた会社
重度身体障害者等を常時労働者として多数雇い入れるか継続して雇用
c 重度障害者多数雇用事業所
している事業主
在宅就業障害者 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者
在宅就業支援団体 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体
別紙2
障害者就労施設等からの物品等の調達の推進体制
連絡会議
本 部 長 : 次長
副 本 部 長 : 総務課長
本 部 員 : 消費者政策課長
消費者制度課長
消費者教育推進課長
地方協力課長
消費者安全課長
取引対策課長
表示対策課長
食品表示企画課長
参事官(調査・物価等担当)
参事官
新未来創造戦略本部総括室長
消費者庁総務課
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