「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
東京都世田谷区(東京都)/役務
締切
07/24
2026年
開札
非公表
公告日
07/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 役務
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/03 18:00
参加資格
参加表明書の提出時点で、プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満
案件の詳細
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ
次のとおり、提案書の提出を求めます。
令和8年7月2日
世田谷区
1 業務概要
(1)件名
「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託
(2)業務内容
世田谷区第4期文化・芸術振興計画(以下「第4期計画」という。)見直しに伴う以
下の業務。
①第4期計画の取組みの整理・分析
第4期計画に基づく各取組みについて、区が提供した資料等に基づき、体系的に整理・
分析すること。
②外部環境の整理・分析
第4期計画策定後における社会情勢(文化・芸術を取り巻く環境)の変化や、国・東
京都・他自治体における文化・芸術施策の動向等について、整理・分析すること。
③区民への意識調査
区民への意識調査を実施し、回答内容を集計・分析した上で、報告書を作成すること。
④区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査
区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査への意識調査を実施し、回答内容を集計・
分析した上で、報告書を作成すること。
⑤区の文化・芸術に関する現状及び課題の分析
区の文化・芸術に関する現状及び課題を分析し、報告書を作成すること。
⑥第4期計画の中間見直し骨子案作成
上記①~⑤を踏まえ、第4期計画の中間見直し骨子案を作成すること。
⑦検討委員会の運営支援と議事録等の作成
(仮称)第4期文化・芸術振興計画中間見直し検討委員会(以下「検討委員会」と
いう。)の開催にあたり、資料作成補助や質問への回答補助等の業務を行うこと。
⑧第4期計画の中間見直し素案の作成
第4期計画の中間見直し骨子案に、検討委員会の提言等を整理・反映し、第4期計
画の中間見直し素案(以下「素案」という。)を作成すること。
⑨区民意見募集の整理・検証
区が実施する素案への区民意見募集について、区民から寄せられた意見の内容を整
理・検証し、意見に対する区の回答作成を補助すること。
⑩第4期計画の中間見直し案の作成
素案について、検討委員会の提言や区民意見募集の整理・検証等を踏まえ、第4期
計画の中間見直し案を作成すること。
1
⑪中間見直し後の第4期計画の印刷・製本
区が決定した中間見直し後の第4期計画を印刷・製本すること。
(3)履行期間
①令和8年度分
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
②令和9年度分
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
※令和9年度分は令和8年度の履行実績が良好であること、及び予算の配当があること
を条件として契約する。
※契約期間中に事故又は履行不良がみられる場合などは、この契約を変更又は解除す
ることがある。
2 参加資格
参加表明書の提出時点で、プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満
たす者とする。
(1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第16
7条の11第1項において準用する場合も含む。)に該当する者でないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(4)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申し立て、又
は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがな
されていない者であること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこ
と。
(7)令和3年度以降に官公庁の同種・類似の調査分析業務を受託した実績があること。
(8)一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュ
リティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請
中を含む)していること(証明するものを提出すること)。ただし、取得申請中の場
合は、契約日時点で取得を完了していること。
(9)「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託事業者選定委員会
設置要綱の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
委員は以下のとおり。
委員長 世田谷区 生活文化政策部長 中西 成之
委員 世田谷区 総務部 政策研究・調査課長 大谷 昇
委員 世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課長 大谷 周平
2
3 提案書の提出者を選定するための基準
本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。
4 提案書を特定するための評価基準
本プロポーザルでは、主に以下の評価基準に基づき審査を実施する。
(1)第4期計画・外部環境への理解
(2)区民への意識調査の効果的・効率的な実施
(3)区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査の効果的・効率的な実施
(4)検討委員会の円滑な運営補助
(5)業務実施体制の妥当性
(6)その他追加提案に関する事項
(7)見積金額の妥当性
5 手続き等
(1)担当部課
世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課 川窪・林
所在地:〒156-0043 世田谷区松原6-3-5 世田谷区梅丘分庁舎3F
電 話 03-6304-3427
FAX 03-6304-3710
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
期 間:令和8年7月2日(木)~7月16日(木)
場所及び方法:上記(1)での配布又は世田谷区ホームページからダウンロード
※窓口交付は期間中の午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
(3)参加表明書等の提出期限、提出先及び方法
期 限:令和8年7月16日(木)午後5時
提出先:上記(1)に同じ
方 法:持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留又はレターパックに限る)
(4)提案書等の提出期限、提出先及び方法
期 限:令和8年8月14日(金)午後5時
提出先:上記(1)に同じ
方 法:電子メールで電子データを提出
6 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る
(2)契約保証金:免除
(3)契約書作成の要否:要
(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意
契約により締結する予定の有無:無
(5)関連情報を入手するための照会窓口:「5(1)担当部課」と同じ
3
(6)提案書が特定された事業者を、本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補
者とする。その上で、詳細な仕様や契約金額等について協議を行い、区及び候補者双方
の合意に基づき契約を締結する。
(7)提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。
(8)本プロポーザルに関して作成した書類等の著作権は、提案者に帰属する。ただし、区
は、事業者決定の公表等で必要な場合には、提案者が作成した書類の内容を無償で使用
できるものとする。
(9)区は、提案者に無断で、選定の目的以外に提案書を使用しないものとする。
(10)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案
書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(11)提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。また、提出書
類の記載事項に虚偽があることが判明した場合は、失格とする。
(12)提案者から提出された書類は理由の如何を問わず返却しない。
(13)区が必要と認める場合は、追加書類の提出や、記載内容についての説明を求めること
がある。
(14)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案書の内容に区は拘束され
ない。
(15)本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することは
できない。
(16)提案書の提出後に「2 参加資格」の要件に該当しないこととなった者は、提案書審
査及び契約交渉の対象としない。
4
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
東京都世田谷区 の他の案件
世田谷区公用車の任意自動車保険加入に伴う公募型プロポーザルの実施について
東京都
非公表
締切 08/20
「宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事」のプロポーザルの実施について
工事
東京都
非公表
締切 08/26
生活保護業務用タブレット導入及び運用・保守業務委託事業者募集
役務
東京都
非公表
締切 09/30
ローコード開発ツールを活用した結核業務管理システム構築及び運用保守業務委託
役務
東京都
非公表
締切 03/31
「世田谷区高齢者安心コール業務委託」に係るプロポーザルの実施について
役務
東京都
非公表
締切 03/31
この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。