個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託 入札説明書 その2(PDF:4,706KB)
宮城県仙台市(宮城県)/役務
締切
01/22
あと157日
開札
非公表
公告日
07/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県
- 入札方式
- 役務
- 担当部署
- 職員向け 確認ポイント 仙台市業務担当課 職員向け 現地調査ポイント
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/03 18:00
案件の詳細
個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託 仕様書
個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託
仕様書
1 委託業務名
個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託
2 業務の概要
(1) データ入力業務
受注者は、仙台市(以下「発注者」という。)が指示する「個人市民税課税資料データパンチ
要領(以下「パンチ要領」という。)」に基づき、イメージデータ形式等で提供する個人市民税課
税資料データ等(以下「課税資料データ」という。)をテキストデータ化し、発注者に納品する業
務(以下「データ入力業務」という。)を行う。
(2) 課税資料処理入力業務
受注者は、発注者が指示する「個人市民税課税資料処理業務要領」(以下「課税資料処理
要領」という。)と「作業日程」に基づき、個人市民税課税資料の処理業務を行う。
(3) 入力機器管理業務
受注者は、上記(1)及び(2)に付随する業務として、業務上使用する電子計算機やネットワ
ーク機器等(以下「入力機器」という。)の導入、保守及び撤去(以下「入力機器管理業務」とい
う。)を行う。
3 各種要領の取扱い
(1) パンチ要領
「2 業務の概要 (1)データ入力業務」に定めるパンチ要領について、税制改正等の影響に
より課税資料様式等の見直しが行われた等、契約締結時から変更の必要があると認められる
場合、発注者と受注者が協議の上、必要な見直しを行うものとする。
発注者は、令和9年1月中旬までに、受注者に正式なパンチ要領を提供するものとする。
なお、法改正や資料の種類によって確定版の提供の時期が前後することがあるため、資料
ごとに確定したものから順次提供するものとする。
(2) 課税資料処理要領
「2 業務の概要 (2)課税資料処理入力業務」に定める課税資料処理要領について、税制
改正等の影響により課税資料様式等の見直しが行われた等、契約締結時から変更の必要が
あると認められる場合、発注者と受注者が協議の上、必要な見直しを行うものとする。
発注者は、令和8年12月下旬までに、受注者に正式な課税資料処理要領を提供するものと
する。
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個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託 仕様書
なお、法改正や資料の種類によって確定版の提供の時期が前後することがあるため、資料
ごとに確定したものから順次提供するものとする。
4 業務履行の場所
(1) 所在地
仙台市青葉区二日町1番1号
(2) 作業場所
データ入力業務 ·························· 仙台市役所北庁舎3階西側作業室(面積95㎡)
課税資料処理業務 ······················· 仙台市役所北庁舎内作業室(面積74㎡前後)※
※北庁舎内で同程度の面積であれば変更可とする。
ア 作業室内の備品等の利用
受注者は、作業室内の電源コンセント及びOAタップについて、既設のものを使用するこ
とができる。
受注者は、作業室内にある会議用テーブル、ホワイトボードを使用することができる。
イ セキュリティ
作業室入口に入室管理装置(静脈認証)を常備する。入室の際は、必ず認証を受けなけ
ればならない。
(3) 休憩場所
12時00分から13時00分の間、仙台市役所北庁舎4階会議室を休憩室として提供する。
(椅子16脚程度)
(4) 作業場所・休憩場所の変更について
作業場所・休憩場所を変更する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これ
を定める。
5 履行期間等及び作業期間
(1) 履行期間
契約締結日~令和9年4月16日(金)
各業務の履行期間は、以下のとおりとする。
ア データ入力業務
令和9年1月18日(月)~令和9年4月15日(木)
イ 課税資料処理業務
令和8年1月6日(水)~令和9年4月15日(木)
ウ 入力機器管理業務
契約締結日~令和9年4月16日(金)
(2) 入力機器の導入
受注者は、データ入力業務始期の前日及び課税資料処理業務の始期の前日までに、それ
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個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託 仕様書
ぞれ作業室に入力機器を導入し、作業を開始できる体制を整えなければならない。
(3) 入力機器の撤去・作業室の原状回復
受注者は、データ入力業務の終期の翌週の第1営業日の前日及び課税資料処理業務の終
期の属する週の金曜日までに、入力機器を撤去し、作業室を原状回復しなければならない。
(4) 作業日及び作業時間
ア スケジュールの策定について
データ入力業務及び課税資料処理業務の作業スケジュールは、各業務の作業日程の範
囲内で、受注者が策定することができる。
イ 原則
原則として、作業日は平日とし、時間は9時~19時とする。
ウ 時間外・休日作業について
データ入力件数が予定件数より大幅に増えた場合や課税資料処理件数が予定数に到達
しない場合など、やむを得ない事情により通常の作業スケジュールでは成果品の製造が困
難であると見込まれる場合、事前に発注者と受注者が協議のうえ、受注者の負担で時間外
または休日に作業を行わなければならない。このとき、可能な限り時間外作業とし、休日作
業を行わないスケジュールとするよう努めなければならない。
なお、休日に作業を行う場合及び平日時間外に入庁する作業員がいる場合、当該休日
作業の4営業日前までに作業員名簿を提出しなければならない。
6 業務従事者の配置
(1) 原則
受注者は、業務従事者として、管理者1名以上、副管理者2名以上及び作業員(オペレータ
ー)を配置しなければならない。なお、管理者及び副管理者は、作業員を兼務することを認め
る。
(2) 管理者、副管理者の常駐
データ入力業務及び課税資料処理業務において、管理者又は副管理者は、作業中、各業
務の作業室に各1名以上常駐しなければならない。
(3) 管理者の業務
管理者は、作業全体の進捗状況及び個々の業務従事者の作業状況について、適切な事務
処理が行われるよう指揮監督するものとし、業務従事者に対して必要な指示を行わなければ
ならない。また、本仕様書に定める事務処理手順が遵守されていない場合等には、随時是正
を図らなければならない。
(4) 作業員の人員配置
受注者は、作業員について、作業日程に基づき、必要な人員を配置しなければならない。
なお、受注者は、作業の遅延が予想される場合、あらかじめ作業員の増員を行い、遅延が
ないよう対処しなければならない。
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個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託 仕様書
(5) 作業員の選定
ア データ入力業務
受注者は、作業員の選定にあたり、データ入力業務に関する実務経験を有し、その能力が
高いと認められる者を選定するものとする。
イ 課税資料処理業務
受注者は、作業員の選定にあたり、正確で迅速な処理能力を有する者を選定し、課税資料
処理業務に類する業務の実務経験を有し、その能力が高いと認められる者を優先的に選定
するものとする。
(6) 作業員の勤務体系
作業員については、シフト勤務を認める。
7 着手届、業務履行計画表及び業務担当者届について
(1) 着手
受注者は、契約締結後10営業日以内に、発注者に着手届及び業務担当者届を提出しなけ
ればならない。
(2) 業務履行計画の事前協議
履行計画については、着手後可能な限り早期に発注者と受注者で内容の協議を行い、発
注者の了承を得なければならない。
(3) 業務履行計画表の提出について
受注者は、データ入力業務の始期の5営業日前までに、作業の手順、作業日程及び人員体
制等必要な事項について記載した業務履行計画表を提出しなければならない。
(4) 業務履行計画表の修正
受注者は、業務履行計画表の内容について見直しの必要がある場合には、提出後におい
て、発注者と協議のうえ、随時修正を行うものとする。
8 履行状況の報告と確認
(1) 業務日報の作成・提出について
受注者は、作業終了後、別に定める業務日報を作成し、翌営業日までに発注者に進捗状況
等を報告しなければならない。
また、業務日報と併せて、日次の作業室入退室管理簿及び出勤簿を提出しなければならな
い。
作業室入退室管理簿及び出勤簿は任意の様式とし、受注者は発注者の承認を受けた様式
を使用しなければならない。
発注者は、これらの報告内容により、履行状況を把握するものとする。
(2) 進捗管理の打ち合わせについて
発注者と受注者は、毎週1回進捗管理の打ち合わせを行い、必要に応じて臨時の打ち合わ
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せを行うものとする。
この打ち合わせについて、受注者は、議事録を作成し、打ち合わせ日から5営業日以内に
発注者へ提出しなければならない。
(3) 業務完了届及び月報の提出について
受注者は、委託業務の指定部分について完了次第、ただちに指定部分に対応する業務完
了届、及び業務日報を月ごとに取りまとめた作業月報を発注者に提出しなければならない。
9 業務マニュアルの作成と承認
(1) 業務マニュアルの事前作成と使用について
受注者は、「3 各種要領」で示された要領をもとに、データ入力業務及び課税資料処理業
務について、業務を適正、確実かつ効率的に行えるよう各マニュアルを事前に作成し、これを
使用することで、業務の効率化及びミスの防止に努めなければならない。
(2) 業務マニュアルの承認と使用について
受注者は、業務マニュアルを使用するにあたり、業務開始の1カ月前までに発注者の承認を
受けなければならない。
「3 各種要領」で定める各要領に修正があり、業務マニュアルの修正が必要な場合は、速
やかに修正し発注者の承認を受けなければならない。
(3) 業務マニュアルの修正について
受注者は、発注者の承認後に業務マニュアルを修正する場合、速やかに修正しなければな
らない。
(4) 業務マニュアルの是正指示について
発注者が業務マニュアルの内容について是正を求める場合、受注者は速やかに業務マニ
ュアルの修正をしなければならない。
10 業務従事者の研修
(1) 事前研修において留意すべき事項
受注者は、業務を円滑に行うため、前項で定める業務マニュアルを使用し、各業務の履行
期間の始期までに、業務従事者に対し、以下の事項に留意した事前研修を行わなければなら
ない。
① 関係法令等、業務に必要な知識を習得させること。
② 業務の重要性を理解させること。
③ 守秘義務を理解させること。
④ 端末機を迅速に操作する技能を習得させること。
⑤ 事務処理手順を理解させること。
(2) 事前研修の講師について
受注者が行う事前研修の講師は、各業務についての知識を有する者に行わせなければな
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個人市民税課税資料データ入力及び課税資料処理業務委託 仕様書
らない。
(3) 事前研修の実施の計画及び報告について
受注者は、事前研修を行うにあたり、事前に実施計画書を提出するものとし、実施後に実
施報告書を提出するものとする。
(4) 履行開始後における技術研鑽
受注者は、履行開始後においても、定期的に(1)の事項に留意した研修を行い、常に業務
従事者の技術向上に努めなければならない。
11 個人情報の保護
受注者は、この業務の履行にあたって取扱う課税資料及びデータが、特定個人情報を含む高
度な個人情報であることを認識し、国際規格であるISMS(ISO/IEC27001)を取得しなけれ
ばならない。
また、下記に示す事項のほか、秘密の保持に関する全ての関係法令、契約書の条項、「個人情
報等取扱特記事項」、「個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」、「特定個人情報等の取扱い
に関する特記事項」及び「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守のうえ、万全のセキュ
リティ対策を実施すること。セキュリティ確保に係る負担に
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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