仙台市役所本庁舎清掃業務委託 入札説明書 その2(PDF:5,067KB)
宮城県仙台市(宮城県)/役務
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県
- 入札方式
- 役務
- 担当部署
- 財政局財政部契約課,区役所区民部総務課又は区役所総合支所総務課をいう。
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/03 18:00
案件の詳細
仙台市役所本庁舎清掃業務委託仕様書
1 適 用
(1) 仙台市本庁舎清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)は、仙台市本庁舎清掃
業務委託(以下「業務」という)に適用する。
(2) 本仕様書に明記していない事項については、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省
大臣官房官庁営繕部 監修 令和5年版)」(以下「国共通仕様書」という)による。
なお、これらの仕様書間に相違がある場合の優先順位は、①本仕様書(質問回答書含
む)、②国共通仕様書の順番とする。
ただし、記載がない場合には、発注者と協議のうえ実施するものとする。
2 業務名 仙台市役所本庁舎清掃業務委託
3 履行場所 仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7‐1)
4 履行期間 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで
① 本業務は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約である。
② 契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があっ
た場合は、当該契約を変更又は解除することが有り得る。
5 習熟期間
受注者は、発注者の指示のあった場合、契約締結後、業務開始までの期間に、発注者の
指定する者より業務の引継ぎを受け、業務を履行する上で必要な事項について習熟しなけ
ればならない。この場合、発注者はその機会を提供するものとし、受注者は自己の負担と
責任において行うものとする。
6 業務概要
受注者は、仙台市役所本庁舎等の保全及び安全かつ衛生的で快適な使用に資する清掃を
目的として関係法令等遵守のうえ、誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって実施する。
7 業務内容
(1) 清掃箇所及び清掃内容は別表1及び別表2のとおりとする。なお、別表2の清掃回数
については、必要最低限の回数であり、仕様書「17 要求水準」に規定された水準を満
たすまで実施するものとする。また非日常的な随時清掃、積雪時における除雪作業にも
即応するものとする。
(2) 受注者は、効率的かつ迅速に業務を行い、粗漏のないようにする。
(3) 受注者は、業務により生じた廃棄物について、適切に搬出処理する。
(4) 受注者は、業務中の安全管理及び災害防止等に注意し、事故や災害等が発生した場合
に最善の処置ができるよう体制を整えておくものとする。
- 1 -
8 業務時間
(1) 受注者は、原則として平日の午前7時から午後6時までの間に日常清掃(外構等含
む)を行い、かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。
(2) 受注者は、原則として休日の午前7時から午後6時までの間に庁舎内の定期清掃を行
うものとする。ただし、発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は、それ以
外の時間に行うことができる。
※休日とは、仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)に規定する日を
いう。
9 清掃業務員
(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、業務に従事する者(以下「清掃業務員」)を発
注者に届け出なければならない。また、清掃業務員に変更が生じる場合は、あらかじめ
発注者に届け出なければならない。
(2) 受注者は、清掃業務員に、次の事項を遵守させなければならない。
ア 清潔な制服を着用し、名札を付ける。
イ 庁舎内の規律維持に留意し、職員及び庁舎利用者に対し不快感を与えないよう注意
する。
(3) 受注者は、清掃技術の向上を図るため、清掃業務員に必要な研修を行うよう努めなけ
ればならない。
(4) 清掃業務員は労働基準法等の法令を遵守した業務体制とする(1日の労働時間、超過
勤務時間、法定休暇の取得、各種保険等の基準を遵守する。)。
10 業務責任者等
(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、業務責任者(1人)及び副業務責任者(1人)
を選任し、発注者に届け出なければならない。なお、業務責任者は、受注者と直接的か
つ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。
また、業務責任者等に変更が生じる場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら
ない。
(2) 業務責任者は専任とし、次の任にあたるものとする。
ア 常駐し、作業計画の立案作成及び清掃業務員の指揮監督と業務処理を行う。
イ 業務の履行に関する発注者との連絡調整を行う。
ウ その他本契約の目的達成に必要な事項を行う。
(3) 副業務責任者は業務責任者が不在の時、これを代行する。
(4) 発注者は、業務責任者に業務の履行に関する請求・指示等を行うことができる。
11 清掃業務員の技術資格
業務責任者・副業務責任者又は清掃業務員のうち1人以上は、ビルクリーニング技能士
の資格を有する者をあて、常駐させるものとする。
12 業務委託料内訳書及び清掃実施計画書等の提出
(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、業務委託料内訳書及び清掃年間計画表を作成し、
- 2 -
発注者に提出しなければならない。
(2) 受注者は、毎月20日までに、翌月の清掃実施計画書を発注者に提出し、発注者の承諾
を得なければならない。
(3) 受注者は、作業が終了したときは、発注者の確認を受け、作業に不十分な点が認めら
れた場合は、作業の補正を行い発注者の再確認を受けなければならない。
(4) 受注者は、作業終了後翌日までに、清掃実施報告書を発注者に提出しなければならな
い。
(5) 受注者は、発注者の要求があるときは、立会い検査に応じなければならない。
(6) 受注者は、定期的(月1回以上)に業務の履行状況について社内検査を実施し、その
結果を発注者へ報告しなければならない。
13 業務委託料の支払
受注者は、毎月の業務完了後、遅滞なく発注者に業務完了届を提出するものとする。発
注者は、業務完了届受理後10日以内に検査を行い、検査に合格したときには、別紙支払内
訳書の区分に応じて、受注者からの請求により委託料を支払うものとする。
14 清掃器具及び諸材料等
(1) 受注者は、業務に使用する機械器具及び諸材料について、床・壁面その他清掃箇所に
応じて適性かつ良質なものを使用しなければならない。
(2) 受注者は、業務に使用する清掃器具、諸材料(洗剤、ワックス等)及び消耗品等(ト
イレットペーパー(芯なし、古紙100パーセント)、せっけん水、ごみ袋等)を負担し、
また吸塵マットを設置する。なお、吸塵マットを設置する際は点字ブロックの妨げにな
らないよう配慮すること。
15 業務中の危険防止及びその他の注意事項
(1) 受注者は、高所、通路上における業務の場合は、発注者の執務に支障のないようにす
るとともに、職員及び通行人の安全を確保するための措置を行うものとする。
(2) 受注者は、業務のため机その他の物品を移動するにあたっては、損傷しないように取
扱い、業務終了後は速やかに元の位置に復さなければならない。
(3) 受注者は、業務中に施設や備品等を損傷した場合、又は損傷その他の異常を発見した
場合は、直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。
(4) 受注者は、一般廃棄物の中から廃棄物でないと思われる書類等を発見した場合は、直
ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。
(5) 受注者は、古紙回収の際、禁忌品等が混入しているのを発見した場合は、直ちに発注
者に連絡し適切な処理を行うものとする。
16 清掃業務員控室等
(1) 発注者は、清掃業務員の控室を無償で受注者に提供する。ただし、受注者は善良なる
管理者の注意をもってこれを維持・管理しなければならない。
(2) 発注者は、業務に必要な電気、ガス、水道等の使用料を負担する。ただし、受注者は
必要最小限の使用にとどめなければならない。
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17 要求水準
目に見える埃・シミ・汚れ等がない状態を維持し、見た目に心地良く、衛生的でなけれ
ばならない。清掃は、できる限り、入居者の妨げにならないように実施する。個別箇所毎
に日常清掃及び定期清掃を組み合わせ、業務を実施すること。
18 基本的な清掃方法
(1) 床のはきふきは、床用ブラシ等ではいて大きなちりやほこりを取り除き、微細なほこ
りや汚れをぬれモップ等でふきとり、ちり払いには真空掃除機を使用する。
(2) 水ふき清掃は、常に清水を用いて汚水を飛散させることのないようモップ、布等は硬
く絞って使用する。
(3) 床面の洗浄は、ちりやほこりを取り除いた床面に適性洗剤をフロアマシンで洗浄後、
ぬれモップ等で水ふきを行う。
(4) 表面洗浄樹脂ワックス仕上げは、ちりやほこりを除いた床面に適性洗剤を塗布して樹
脂ワックスの表層をフロアマシンで洗浄後、ワックスのクロス塗り仕上げをする。
(5) はくり洗浄樹脂ワックス仕上げは、床面にはくり剤を塗布して樹脂ワックスの層をフ
ロアマシンで除去し、ワックスのクロス塗り仕上げをする。
(6) 窓ガラス清掃は、適性洗剤でガラス面を洗浄後、専用スクイジーでふきとる。
(7) ガラス器具、鏡、陶器類及び真ちゅう、ステンレス、その他の金属類の清掃仕上げは、
良質の乾布を使用して磨きあげる。
(8) 腰板、幅木、扉等清掃は、乾布ふき又は水ふき後、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを
取り除く。
(9) じゅうたん、カーペットは、真空掃除機で表面のちりや土砂を取り除き、じゅうたん
は損傷しないよう織り目に従って清掃する。
(10) じゅうたん、カーペット洗浄は、真空掃除機でちりほこりを除いた後、専用洗浄機
を用いて洗剤の泡等で洗浄し、乾燥後に起毛、調整する。
(11) 金属磨きは、専用磨き剤等で仕上げる。
(12) 灰皿、くず入れ清掃は、内容物を所定の場所へ集積後、容器をふき上げる。
(13) 机、いす、書棚等は、乾布ふき又は水ふき後、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを取
り除く。
(14) 床面等の汚れは、速やかに適性洗剤等を用いて汚れ残りのないようにする。
(15) 扉の取手清掃は、乾布ふき又は水ふきを行い、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを取
り除く。
19 個人情報等の保護
受注者は、この業務の履行にあたり知り得た個人情報やその他の機密事項について、み
だりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。
20 業務の引継
受注者は、発注者より指示のあった場合、業務期間の最終月において、通常の業務を行
う他、業務を履行するうえで必要な事項について、発注者の指定するものに引き継がなけ
ればならない。
- 4 -
21 異常時の措置
火災その他異常事態を発見し、又はその通報を受けた場合は、最善の処置を施した後、
速やかに緊急連絡体制(別に指示する。)に従い、担当職員に報告し、その指示を受ける
ものとする。
22 修 補
受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補を完了し、発注者の完
了の確認を受けなければならない。
23 仙台市環境行動計画及びグリーン購入推進への協力
業務の実施にあたっては、次の事項を厳守し、これに従って履行すること。
(1) 「仙台市環境行動計画」の運用に協力し、資源、エネルギー(水、電気、ガス等)の
使用量削減及び廃棄物の減量、リサイクルの推進に努めること。
(2) 洗剤、せっけん、ワックス等の水環境等に負荷を与える物質の使用にあたっては、適
正量の使用に努めること。
(3) 使用する用具の調達にあたっては、再生材料や非塩ビ素材が使用され部品交換が可能
な長寿命設計であるなど、環境負荷の低減に努めた製品の優先的な調達(グリーン購入
法の判断基準を満たすもの)に努めること。
24 損 害
業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受注者の負担とす
る。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、
発注者がそれを負担する。
25 障害を理由とする差別の解消の推進に関する留意事項
乙は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領及び留意事項に
準じて、合理的配慮の提供を行うもの
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