仙台市役所本庁舎等警備業務委託 入札説明書 その2(PDF:778KB)
宮城県仙台市(宮城県)/役務
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県
- 入札方式
- 役務
- 担当部署
- 財政局財政部契約課,区役所区民部総務課又は区役所総合支所総務課をいう。
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/03 18:00
案件の詳細
清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱
(平成31年3月14日財政局長決裁)
(趣旨)
第1条 この要綱は,競争入札により締結する建築物の清掃業務又は警備業務(警備業法(昭和 47 年
法律第 117 号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託契約(以下「清掃・警備業務
の委託契約」という。)について,最低制限価格の適用及び低入札価格調査を実施することに関し必
要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 契約権者 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第7号)に定める委託契約の締結に係る決
裁権者又は専決権者をいう。
(2) 入札執行者 入札事務を執行する職員をいう。
(3) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10
第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により設定する価格をいう。
(4) 調査基準価格 仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第12条
第6項(規則第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて作成する,予定価格
の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者
により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契
約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認
められる場合の基準となる価格をいう。
(5) 低価格入札 調査基準価格を下回る入札をいう。
(6) 低価格入札者 調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。
(7) 最低価格入札者 調査基準価格を下回り,最低の価格で入札を行った者をいう。
(8) 低入札価格調査 契約権者等が,低価格入札者に対して,事情聴取,関係機関等への照会等によ
り行う調査をいう。
(9) 契約事務委員会 仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成6年仙台市訓令第 18 号。以下
「訓令」という。)第1条第1号に規定する契約事務特別委員会,同条第3号に規定する契約事務
青葉区委員会,契約事務宮城野区委員会,契約事務若林区委員会,契約事務太白区委員会及び契約
事務泉区委員会並びに同条第4号に規定する契約事務宮城委員会及び契約事務秋保委員会をいう。
(10) 契約担当課 財政局財政部契約課,区役所区民部総務課又は区役所総合支所総務課をいう。
(最低制限価格を適用する清掃・警備業務の委託契約)
第3条 契約担当課が発注する予定価格1,000万円以上の清掃・警備業務の委託契約(清掃業務に係る
ものについては,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政
令第 372 号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める額未満のものに限る。)のうち,著し
く低価格での入札が見込まれるものとして契約権者が指定するものについては,最低制限価格を適用
する。
2 前項の場合においては,当該契約に係る規則第5条に規定する一般競争入札の公告(以下「入札公
告」という。)を実施する場合にあっては当該公告に,令第167条の12第2項に規定する指名競争入
札の指名に係る通知(以下「指名通知」という。)を実施する場合にあっては当該通知に,最低制限
価格を適用する旨を明示するものとする。
(最低制限価格)
第4条 最低制限価格は,契約権者が,契約内容に適合した履行を確保するために必要と認める額とす
る。
(入札の執行)
第5条 入札執行者は,最低制限価格を適用する契約についてその価格を下回る入札があったときは,
当該入札をした者を失格とし,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をし
た者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札者となるべき入札者がなかったときは,入札執行者は,再度の入札に付するものとする。
(低入札価格調査を実施する清掃・警備業務の委託契約)
第6条 最低制限価格を適用しない契約担当課が発注する予定価格1,000万円以上の清掃・警備業務の
委託契約については,この要綱に定める低入札価格調査を実施するものとする。
2 前項の場合においては入札公告を実施する場合にあっては当該公告に,指名通知を実施する場合に
あっては当該通知に,低入札価格調査を実施する旨を明示するものとする。
(調査基準価格)
第7条 調査基準価格は,当該契約に係る予定価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除
して得た額に 100 分の 65 を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切
り捨てた金額)とする。
(入札の執行)
第8条 入札執行者は,低価格入札が行われたときは,落札の決定を保留するものとし,調査の上後日
落札者を決定する旨を告げて,入札を終了する。
(調査等の実施)
第9条 低価格入札者は,契約権者が指定する日までに,誓約書(様式第1)及び次項各号に掲げる事
項に関する資料で,契約権者が指定するものを契約権者に提出しなければならない。
2 契約権者は,低価格入札が行われたときは,当該低価格入札者により,当該契約の内容に適合した
履行がされないおそれがあるかどうか,及びその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
こととなるおそれがあるかどうかにつき,設計担当課長とともに,次に掲げる事項について,低価格
入札者からの事情聴取,関係機関等への照会等により調査を行うものとする。ただし,低入札価格者
の全部について当該調査を行うことを困難とする事情があるときは,低価格入札者の一部について当
該調査を行うことができる。
(1) 業務を実施するに当たり当該低価格入札者が計画している技術者等の人員配置その他の当該業務
の実施体制
(2) 当該低価格入札者が,労務等の提供について市場価格以下の価格による提供が可能である旨の主
張をしている場合にあっては,その理由
(3) 当該低価格入札者が現在実施している業務のその実施状況
(4) 当該低価格入札者が価格の算定に当たり,技術計算等について外注している場合にあっては,そ
の外注内容
(5) 当該低価格入札者が以前受託した業務委託における実施状況
(6) 当該低価格入札者の経営状況等
(7) 労働社会保険諸法令の遵守状況
(8) その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項
3 契約権者は,最低価格入札者について低価格調査票を作成するものとする。
(契約権者による措置)
第 10 条 契約権者は,前条の規定による調査の結果,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがないと認められるときであって,かつ,当該最低価格入札者と契約
を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められるときは,当該最低価
格入札者を落札者と決定するものとし,それ以外のときは,契約事務委員会に訓令第2条第1項第14
号,第4条第7号又は第5条第2号に規定する低入札価格調査等をさせなければならない。
(契約事務委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定)
第 11 条 前条後段の場合,契約事務委員会は,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合し
た履行がされないおそれがあると認められるかどうか,及び当該最低価格入札者と契約を締結するこ
とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるかどうか
について,次の各号により調査及び判定を行い,その結果を低入札価格調査結果表により契約権者に
提出するものとする。
(1) 入札者に次のいずれかに該当する事由がある場合は,落札者としないものとする。
イ 契約権者が指定した調査資料を期限までに提出しないこと,事情聴取に応じないこと,その他
調査に協力しないこと
ロ 契約を締結する意思がない旨を表明したこと
ハ 入札時に提出する価格内訳書と低入札調査時の提出書類に軽微な錯誤とは認められない相違
があること
ニ 入札金額の積算内訳が仕様書等に記載された配置人員等の条件を満たしていないこと,その他
調査資料に重大な誤り又は虚偽の記載があること
ホ 法定最低賃金を下回る労務単価で入札金額を積算していること,その他労働社会保険諸法令に
違反する事由があると認められること
へ 採算割れの受注であることが明らかであること
(2) 入札金額の積算内訳その他調査資料に誤り(前号ニに掲げるものを除く。)がある場合は,当該
入札価格によっても契約の内容に適合した履行がされないおそれがなく,かつ,当該入札者と契約
を締結しても公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められる特別の事情がない限
り,落札者としないものとする。
2 契約権者は,前項の規定により提出された契約事務特別委員会の調査及び判定の結果を踏まえ,当
該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められない
ときであって,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認められないときは,当該最低価格入札者を落札者と決定し,
それ以外のときは,落札者としないものとする。
(次順位価格の入札者等の準用)
第 12 条 契約権者は,前条第2項の規定により最低落札入札者を落札者としない場合においては,予
定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準
価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札者と決定し,次順位価格が調査基準価
格を下回る価格であるときは,当該入札者につき第9条第3項,第10条及び前条の規定を準用する。
2 次順位価格の入札者を落札者と決定しない場合においては,次順位価格から順に低い価格の入札者
について前項の規定を準用する。
(入札者への通知)
第 13 条 契約権者は,第 10 条,第 11 条第2項又は前条の規定により落札者を決定した場合は,直ち
に当該落札者と決定された入札者に落札した旨を通知するとともに,他の入札者全員に対してもその
旨を通知するものとする。
2 契約権者は,第 11 条第2項の規定(前条により準用する場合を含む。)により,前項の落札者より
も低い価格で入札の申込みを行った者を落札者としない場合,当該入札の申込みを行った者に対して
はその理由もあわせて通知するものとする。
3 第1項の規定による他の入札者全員に対する通知は,前項の場合を除き,入札経過表の掲示をもっ
て通知に代えることができる。
(契約の特約等)
第14条 契約権者は,契約の適正な履行を確保するため,第10条の規定により落札者を決定した場合
(第 12 条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1に掲げる条項を,第 11 第2項の規定に
より落札者を決定した場合(第12条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1及び別記2に
掲げる条項を,それぞれ加えて当該落札者と契約を締結するものとする。
2 契約権者は,第10条又は第11条第2項の規定により落札者を決定した場合(第12条において準用
する場合を含む。),第9条第1項に規定する誓約書のほかに,当該最低価格入札者から当該業務の適
正履行に関し誓約書を徴収することができる。
(契約期間中における労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査等)
第15条 設計担当課長は,契約権者が,第10条又は第11条第2項(第12条において準用する場合を
含む。)の規定により落札者と決定した者と契約を締結した場合において,労働社会保険諸法令の遵
守状況に関する調査その他必要な調査を行うものとする。
(委任)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は,財政局長が別に定める。
附 則
1 この
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