渋谷地方合同庁舎(26)電気設備改修その他工事[PDF:106KB]
国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所(東京都)/工事
締切
07/28
2026年
開札
09/03
10:00
公告日
07/03
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 工事
- 開札日時
- 2026年09月03日 10:00
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/04 18:00
参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)、「余裕期間制度(発注者指定方
式)」、「見積活用方式」、「建設業法第 26 条第3項第一号の規定の適用を受ける監理
技術者又は主任技術者(以下、「専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」とい
う。)の配置を認めない工事」、「建設業法第 26 条第3項第二号の規定の適用を受ける
監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ
る。
令和8年7月3日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長
橋本 雅道
記
1.工事概要
(1)工事名 渋谷地方合同庁舎(26)電気設備改修その他工事
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2)工事場所 東京都渋谷区宇田川町28-22外
(3)工事内容 本工事は、東京都渋谷区宇田川町28-22外において、渋谷地
方合同庁舎の電気設備の改設を行うものである。
敷地面積 2,440m2
1.建 物
1)庁舎
構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階
建築面積:約1,600m2
延べ面積:約10,900m2
用 途:庁舎
工事種目:電灯設備、動力設備、受変電設備、電力貯蔵設備、
発電設備、情報表示設備、拡声設備、火災報知設
備、中央監視制御設備、構内配電線路、構内通信線
路、機械設備工事、建築工事
(4)工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期
間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和9年2月8日から令和 10 年 11 月 10 日まで
(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年2月7日まで)
(5)資料 ①別冊図面 ②別冊現場説明書 ③別冊入札時積算数量書
(6)本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関す
る評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」、「施工計画(簡易
な施工計画)」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」とい
う。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格
1
以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型
Ⅰ型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を
確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工
方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(7)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象
工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争
参加資格や評価対象とする工事である。詳細は入札説明書による。
(8)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書に
よる。
(9)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-
2による。
①完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行
工事
②建設リサイクル法対象工事
③難工事施工実績評価対象工事
④難工事功労表彰評価対象工事
⑤見積活用方式
⑥CCUS 活用推奨モデル営繕工事
⑦契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて
(試行)
2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)
第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)令和7・8年度一般競争(指名競争)
参加資格業者のうち電気設備工事A等級又はB等級に認定されている者であること
(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立
てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局
長」という。)が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認
定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除
く。)でないこと。
(4)関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
(経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第3条に記載されて
いる事務所の所在地が関東地方整備局管内であること。ただし、当該事務所が当該
経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所であるこ
と。)
(5)別表-1の期間に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満
たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出
資比率 20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体につい
ては適用しない。)
2
なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工
事における施工実績は認めない。
(ア) 公称電圧 6kV 以上の受変電設備一式(同一工事において、機器及び配
線の施工を含むものとし、部分的な改設は除く。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件
数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認め
ない。また、軽微なもの(請負代金額が 500万円未満の工事)は、実績と
して認めない。
上記(ア)の実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事、地方整備局等所掌の工事
(地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港
関係を除く。)又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計
(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあ
っては、修正評定点)をいう。)が 65 点未満のものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記(ア)の施工実績を
有すること。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実
績のみ同種工事の実績として認める。
(6)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注工事及び工事成績相互利用対象工
事で、本発注工事の工事種別における過去2年間の工事成績評定点の平均点が2年
連続で 60 点未満でないこと。
(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を本発注工事に専任で配置できるこ
と。また、本発注工事は余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工
事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請
する場合は、申請するすべての者について次に掲げる基準を満たしていること。
1)主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、又は
これらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種
別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格
を有する者であること。詳細は入札説明書による。
2)1人の者が、過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件
を満たす同種工事の経験を有すること。(共同企業体の構成員としての経験は、
出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体
については適用しない。)
なお、同種工事の工事経験は建築物における工事経験に限る。また、建築一式
工事における工事経験は認めない。
(ア) 公称電圧 6kV 以上の受変電設備一式(同一工事において、機器及び
配線の施工を含むものとし、部分的な改設は除く。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える
件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として
認めない。また、軽微なもの(請負代金額が 500万円未満の工事)は、
経験として認めない。
上記(ア)の経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した大臣官房
官庁営繕部所掌の工事、地方整備局等所掌の工事(地方整備局、北海道開発局又
は沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係を除く。)又は工事成績
3
相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記
4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)を
いう。)が 65 点未満のものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)
技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事にお
いての経験のみ同種工事の経験として認める。
3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了し
ている者であること。
4)配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要
であるので、その旨を明示することができる資料を別記様式-1-1で求めてお
り、その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書によ
る。
(8)施工計画(簡易な施工計画)が適正であること。
(9)本工事に事業協同組合として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は、単
体として申請書及び資料を提出することはできない。
(10)経常建設共同企業体の構成員は、本発注工事に対応する建設業種の許可を有して
からの営業年数が3年以上あること。
(11)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契
約に係る指名停止等の措置要領(昭和 59 年3月 29 日付け建設省厚第 91 号)に基
づく指名停止を受けていないこと。
(12)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人
事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共
同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(13)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札
説明書による。
(14)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも
のとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している
者でないこと。
(15)工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請
負契約の履行が不誠実でないこと。
3. 総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法
入札参加者は「価格」、「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に
関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」、「施工計画
(簡易な施工計画)」並びに「施工体制」をもって入札に参加し、次の1)、2)
の要件に該当する者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下
「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内
容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約
を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適
当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要
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求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする
ことがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を
下回る場合は、入札
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。