町立保育所給食調理・おやつ調理業務委託(単価)
芽室町(北海道)/新年度開始前契約
締切
非公表
開札
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公告日
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予定価格
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基本情報
- 発注機関
- 芽室町
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 新年度開始前契約
- データの出どころ
- 芽室町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:14
案件の詳細
作成日 令和 7年12月 26日
令和 8年度 施行
町立保育所給食調理・おやつ調理業務委託(単価)
( 子 育 て 支 援 課 児 童 係 )
公示用
町立保育所給食調理・おやつ調理業務委託(単価)
1食当たりの単価
項 目 年間支出額 A 数 量 B 日数 C 摘 要
=A÷B÷C
給食食材費
職員賃金 82 257
職員労働保険料 82 257
職員検査費 82 257
廃棄物処分費 82 257
消毒薬等消耗品費 82 257
給食小計
諸経費
小計
再 計
消 費 税 10 %
合 計
おやつ材料費
職員賃金【おやつ調理】 66 144
職員労働保険料 66 144
職員検査費 66 144
廃棄物処分費 66 144
消毒薬等消耗品費 66 144
おやつ小計
諸経費
小計
再 計
消 費 税 10 %
合 計
町立保育所における給食調理・おやつ調理業務委託仕様書
町立保育所の給食調理・おやつ調理業務を委託するための仕様については、次のとおりと
する。
1 芽室町保育所給食の趣旨
保育所の給食については、児童の発達段階において望ましい食習慣や心身両面の健全
な発達を図るという目的のほか、食べ物の働き、身体の仕組みや食文化などの食育とし
ての役割を担うなど保育の重要な一環である。また、児童の年齢や健康状態に応じた離
乳食、幼児食やアレルギー、アトピー等への配慮など、安全、衛生及び栄養面等での十
分な質の確保が求められている。
2 法令等の遵守
町立保育所における給食調理・おやつ調理業務の実施に当たっては、本仕様書のほか、
給食に係る関係法令等を遵守し、適正な業務の実施に努めなければならない。
3 委託業務名
町立保育所給食調理・おやつ調理業務
4 委託場所
ひだまり保育所内厨房ほか調理スペース(芽室町新生南6線25番地1)
5 給食数(令和8年度見込数)
ひだまり保育所の入所児童及び職員の分とする。
なお、食数の曜日毎の内訳については、別紙1のとおりとするが、推計値であるため、
実食提供数が異なる場合がある。
6 委託期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。
7 業務日
給食の提供は日曜日、国民の休日に関する法律に基づく休日及び年末年始(12月29日
から1月3日)を除く月曜日から土曜日とする。おやつの提供は国民の休日に関する法
律に基づく休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日、水曜日、金曜日
とする。ただし、委託者の指示により給食及びおやつを実施しない場合もある。
- 1 -
8 委託業務内容
(1) 給食及びおやつ調理にかかわる食材の受領、検収及び保管
(2) 保存食の採取(給食及びおやつ)
(3) 下処理、解凍、裁断、撹拌、加熱調理及び非加熱調理作業
(4) 離乳食、幼児食、食物アレルギー対応食の調理作業
(5) 調理品の仕上がり確認
(6) 盛付、配食作業
(7) 残菜及び廃棄物処理
(8) 洗浄、消毒、保管及び清掃
(9) その他、上記に付帯する業務(食育への取り組みに関わる調理作業等の協力)
(10) 児童の発達段階や健康状態に応じ、幼児食、離乳食、除去食等への配慮など、安
全、衛生面及び栄養面等での質の確保を図るものとする。また、受託者は、給食日
誌等により記録を行うものとする。
(11) 受託者は給食調理・おやつ調理業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)
に対し、定期的に衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施するほか、給食業務に関
する研修等にも積極的に参加させるものとする。
(12) 業務及び作業内容
ア 調理に当たっては、指定の委託場所を使用して調理すること。施設外で調理するこ
とは、委託者の指示によるもののほか認められないものであること。
イ 3歳未満児の主食については、炊飯し提供すること。
ウ 週3回(月・水・金曜日)におやつを調理し提供すること。
エ 業務執行に伴う電気、ガス、水道料金、灯油代金は委託者の負担とするが、受託者
は省エネルギーに努め、適切な管理の下に使用しなければならない。
オ 調理については、原則として委託側栄養士が指示する献立表に基づき実施しなけ
ればならない。
カ 給食数は概ね別紙1で示した食数であるが、当日の食数については午前9時15分
までに町の保育担当者が業務従事者に連絡するものとする。また、保育上及び児童
の体調など急きょ変更しなければならない場合は、その都度協議する。
(13) 給食・おやつ時間
児童の食事時間帯及び配膳時間は、概ね次の時間を基本とするが、保育所運営及
び児童の状況により時間を変更することがある。
保育所 区分 食事時間帯 配膳時間
11時30分~
離乳食 6か月~18か月 11時20分
12時30分
ひだまり
3歳未満児 11時30分~
幼児食 11時20分
3歳以上児 12時00分
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おやつ 6か月~ 15時00分 14時50分
(14) 食事の種類
ア 離乳食
原則として献立表のとおりとする。月齢、個人別に大きさ柔らかさ等を工夫する
こと。
イ 幼児食
原則として献立表のとおりとする。年齢別に大きさ等を工夫すること。
ウ 除去食
栄養士、担当保育士と連携を密にし、食物アレルギー児への対応をすること。
除去食は1人につき2食調理し、落した場合に対応すること。
エ 行事食
誕生会、節句、季節の行事等、委託者が指示する調理を実施すること。
オ 職員食
職員食は原則として幼児食と同じものとし、その量は幼児食の1.5倍とする。
カ おやつ
原則として献立表のとおりとする。月齢、年齢別に大きさ、柔らかさを工夫するこ
と。
キ その他
特別に配慮を要する児童の食事に対応すること。また、児童個々の当日の体調な
どを担当保育士等と調整し、臨機応変に対応すること。
(15) 盛り付け、配膳
ア 調理の味や温度を損なわないように短時間で盛り付け、配膳するよう心掛ける。
イ 給食に異物が混入しないように注意し、目視点検をしっかり行う。万が一異物や細
菌等の混入が発生した場合は、速やかに保育士等へ報告するとともに、原因を明ら
かにすること。
ウ 配膳場所は指定された場所とし、保育士へ確実に引継ぎを行うこと。
エ アレルギー児用の給食は区別がつくようにし、担当保育士と連携を図り、間違いの
ないように注意する。
(16)後片付け
ア 調理用具及び食器類の洗浄は、適正な洗剤を使用し、毎食毎に実施する。また、定
期的に消毒も行うこと。
イ 喫食及び後片付けにより生じた生ごみ、その他廃棄物等は安全及び衛生的に処理
すること。
ウ 配膳、下膳時等に児童と接する場合には、言動に十分注意すること。
(17)喫食状況の確認
業務従事者は喫食状況を確認し、給食日誌に記載すること。また、保育士が記入
- 3 -
する検食記録簿を参考にするほか、保育士と協力し、児童の喫食率の向上に努めな
ければならない。
(18)施設、設備、器具等の使用
ア 委託者において用意する設備は別紙2のとおりとするので、他に必要となる設備、
器具備品については受託者が用意すること。
イ 業務遂行上必要な保育所の設備等を、委託者は受託者に無償で使用させる。受託者
は善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとする。
ウ 作業終了後、施設、備品、器具、食器等が破損していないか確認し、破損していた
場合はその破片を確認すること。また、破損していた場合は、保育士に報告すると
ともに、給食日誌に記載する。
エ 受託者は、施設、設備等の修理が必要なときは、委託者に申し出ることとし、委託
者がその必要性を認めたときには、委託者の責任において修理又は設備等の更新を
行う。また、受託者の責任に帰すべき原因により修理の必要性が生じたときは、受
託者の負担により修理等を行う。
オ 受託者は、下膳した食器類を整理後、下洗い、洗浄した後、清潔に保管しなければ
ならない。
カ グリストラップの日常の維持管理や定期的な清掃、汚泥の処理は受託者が行う。
(19) 保存食及び検食
ア 受託者は、給食・おやつともに毎食保存食として、原材料及び調理済み食品を毎回
1食分(各50g以上)を保存する。
イ 保存期間は14日間とする。
ウ 保存期間を過ぎた保存食は速やかに処分する。
エ 検食は調理修了後なるべく早く盛り付けし、児童喫食前に当日の検食担当保育士
へ配膳すること。
(20)残菜等の処理業務
給食調理・おやつ調理業務で発生した残菜、食べ残し、ごみ等は、所定の場所に
搬出し、受託者において処理すること。
(21)調理スペースの衛生管理
ア 受託者は、使用する厨房等の調理スペースを常に清潔に保持するとともに、定期的
に清掃消毒し、防虫防鼠等に万全を期すものとする。
イ 冷凍庫、冷蔵庫、食品庫及び食器消毒保管庫等は常に清潔に管理しなければならな
い。
(22)事故防止
ア 受託者は、当該職場の秩序を守り、災害、盗難等の防止及び労働安全、災害防止に
努めなければならない。また、必要に応じて保育所の行う避難訓練に業務従事者を
参加させなければならない。
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イ 受託者は、食品提供による事故防止のため、衛生管理に万全を期さなければならな
い。
ウ 受託者は、事故が発生したときには、直ちに適切な措置をとるとともに、保育士等
に報告し、その指示に従わなければならない。
(23)必要書類の記入事項
調理業務終了後、給食日誌等の必要書類を記入する。
9 食材について
(1) 食材は、安全性や食材の旬、地元産の使用を考慮して、発注及び購入したものを
使用すること。なお、食材については本業務以外に使用してはならない。
(2) 食材が納入される場合は、必ず立会いの上受領し、適正な方法により検収及び保
管を行うこと。
10 業務従事者
(1) 現場作業責任者
現場作業責任者として、調理師又は栄養士の資格を所持し、且つ以下に挙げる要
件を満たすものを1名以上常勤職員として配置すること。
※令和7年度末で調理経験が1年以上の者
(2) 業務従事者の届出
ア 本契約締結後、令和8年3月31日までに、委託者へ下記のとおり全業務従事者に
関する届け出を行い、本仕様を満たすことについて施設責任者の確認を受けること。
(ア) 本業務受託従業員の「業務従事者届※履歴書(写し)」※任意様式
(イ) 栄養士又は調理師免許証(写し)
(ウ) 細菌検査結果報告書(検便4種検査)※受託開始前1か月以内のもの
(エ) 健康診断結果(写し)※受託開始前6か月以内のもの
(3) 業務従事者は、認可保育所の給食調理・おやつ調理業務という職務と給食の趣旨
を十分認識し、関係法令等に基づき、調理を行うものであること。
(4) 業務従事者は、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資すること
から、自ら調理した給食を複数以上の者が喫食し、その感想等を給食日誌に記載す
ること。また、この喫食経費は受託者が負担する。
(5) 業務従事者は、現場作業責任者1名のほか、調理補助員の体制とし、必要に応じ
て確実に業務を遂行できる人数を確保すること。
(6) 受託者は、業務従事者の休暇の場合など、業務に支障のない体制を確保すること。
(7) 現場作業責任者は、業務遂行の責任者として業務従事者を指揮監督するとともに、
必要に応じ、保育所の会議に出席し、緊密な連携をとるとともに、連絡調整を行い、
適正な業務の執行を図るものとする。
- 5 -
(8) 現場作業責任者が不在の場合は、速やかに代替の責任者を派遣し、本業務に支障
をきたさないこと。
(9) 受託者は、業務従事者を変更しようとするときは、事前に委託者へ届け出るとと
もに業務の質の低下を招かないよう十分配慮しなければならない。委託者は受託
者に対し業務に著しく支障があると判断した場合には、業務従事者の変更を求め
ることができる。この場合、受託者は速やかに業務従事者の変更等の改善処
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