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町立保育所給食調理・おやつ調理業務委託(単価)

芽室町(北海道)/新年度開始前契約

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
芽室町
所在地
北海道
入札方式
新年度開始前契約
データの出どころ
芽室町入札情報
取得日時
2026/07/05 01:14
案件の詳細
作成日 令和 7年12月 26日 令和 8年度 施行 町立保育所給食調理・おやつ調理業務委託(単価) ( 子 育 て 支 援 課 児 童 係 ) 公示用 町立保育所給食調理・おやつ調理業務委託(単価) 1食当たりの単価 項 目 年間支出額 A 数 量 B 日数 C 摘 要 =A÷B÷C 給食食材費 職員賃金 82 257 職員労働保険料 82 257 職員検査費 82 257 廃棄物処分費 82 257 消毒薬等消耗品費 82 257 給食小計 諸経費 小計 再 計 消 費 税 10 % 合 計 おやつ材料費 職員賃金【おやつ調理】 66 144 職員労働保険料 66 144 職員検査費 66 144 廃棄物処分費 66 144 消毒薬等消耗品費 66 144 おやつ小計 諸経費 小計 再 計 消 費 税 10 % 合 計 町立保育所における給食調理・おやつ調理業務委託仕様書 町立保育所の給食調理・おやつ調理業務を委託するための仕様については、次のとおりと する。 1 芽室町保育所給食の趣旨 保育所の給食については、児童の発達段階において望ましい食習慣や心身両面の健全 な発達を図るという目的のほか、食べ物の働き、身体の仕組みや食文化などの食育とし ての役割を担うなど保育の重要な一環である。また、児童の年齢や健康状態に応じた離 乳食、幼児食やアレルギー、アトピー等への配慮など、安全、衛生及び栄養面等での十 分な質の確保が求められている。 2 法令等の遵守 町立保育所における給食調理・おやつ調理業務の実施に当たっては、本仕様書のほか、 給食に係る関係法令等を遵守し、適正な業務の実施に努めなければならない。 3 委託業務名 町立保育所給食調理・おやつ調理業務 4 委託場所 ひだまり保育所内厨房ほか調理スペース(芽室町新生南6線25番地1) 5 給食数(令和8年度見込数) ひだまり保育所の入所児童及び職員の分とする。 なお、食数の曜日毎の内訳については、別紙1のとおりとするが、推計値であるため、 実食提供数が異なる場合がある。 6 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。 7 業務日 給食の提供は日曜日、国民の休日に関する法律に基づく休日及び年末年始(12月29日 から1月3日)を除く月曜日から土曜日とする。おやつの提供は国民の休日に関する法 律に基づく休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日、水曜日、金曜日 とする。ただし、委託者の指示により給食及びおやつを実施しない場合もある。 - 1 - 8 委託業務内容 (1) 給食及びおやつ調理にかかわる食材の受領、検収及び保管 (2) 保存食の採取(給食及びおやつ) (3) 下処理、解凍、裁断、撹拌、加熱調理及び非加熱調理作業 (4) 離乳食、幼児食、食物アレルギー対応食の調理作業 (5) 調理品の仕上がり確認 (6) 盛付、配食作業 (7) 残菜及び廃棄物処理 (8) 洗浄、消毒、保管及び清掃 (9) その他、上記に付帯する業務(食育への取り組みに関わる調理作業等の協力) (10) 児童の発達段階や健康状態に応じ、幼児食、離乳食、除去食等への配慮など、安 全、衛生面及び栄養面等での質の確保を図るものとする。また、受託者は、給食日 誌等により記録を行うものとする。 (11) 受託者は給食調理・おやつ調理業務に従事する者(以下「業務従事者」という。) に対し、定期的に衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施するほか、給食業務に関 する研修等にも積極的に参加させるものとする。 (12) 業務及び作業内容 ア 調理に当たっては、指定の委託場所を使用して調理すること。施設外で調理するこ とは、委託者の指示によるもののほか認められないものであること。 イ 3歳未満児の主食については、炊飯し提供すること。 ウ 週3回(月・水・金曜日)におやつを調理し提供すること。 エ 業務執行に伴う電気、ガス、水道料金、灯油代金は委託者の負担とするが、受託者 は省エネルギーに努め、適切な管理の下に使用しなければならない。 オ 調理については、原則として委託側栄養士が指示する献立表に基づき実施しなけ ればならない。 カ 給食数は概ね別紙1で示した食数であるが、当日の食数については午前9時15分 までに町の保育担当者が業務従事者に連絡するものとする。また、保育上及び児童 の体調など急きょ変更しなければならない場合は、その都度協議する。 (13) 給食・おやつ時間 児童の食事時間帯及び配膳時間は、概ね次の時間を基本とするが、保育所運営及 び児童の状況により時間を変更することがある。 保育所 区分 食事時間帯 配膳時間 11時30分~ 離乳食 6か月~18か月 11時20分 12時30分 ひだまり 3歳未満児 11時30分~ 幼児食 11時20分 3歳以上児 12時00分 - 2 - おやつ 6か月~ 15時00分 14時50分 (14) 食事の種類 ア 離乳食 原則として献立表のとおりとする。月齢、個人別に大きさ柔らかさ等を工夫する こと。 イ 幼児食 原則として献立表のとおりとする。年齢別に大きさ等を工夫すること。 ウ 除去食 栄養士、担当保育士と連携を密にし、食物アレルギー児への対応をすること。 除去食は1人につき2食調理し、落した場合に対応すること。 エ 行事食 誕生会、節句、季節の行事等、委託者が指示する調理を実施すること。 オ 職員食 職員食は原則として幼児食と同じものとし、その量は幼児食の1.5倍とする。 カ おやつ 原則として献立表のとおりとする。月齢、年齢別に大きさ、柔らかさを工夫するこ と。 キ その他 特別に配慮を要する児童の食事に対応すること。また、児童個々の当日の体調な どを担当保育士等と調整し、臨機応変に対応すること。 (15) 盛り付け、配膳 ア 調理の味や温度を損なわないように短時間で盛り付け、配膳するよう心掛ける。 イ 給食に異物が混入しないように注意し、目視点検をしっかり行う。万が一異物や細 菌等の混入が発生した場合は、速やかに保育士等へ報告するとともに、原因を明ら かにすること。 ウ 配膳場所は指定された場所とし、保育士へ確実に引継ぎを行うこと。 エ アレルギー児用の給食は区別がつくようにし、担当保育士と連携を図り、間違いの ないように注意する。 (16)後片付け ア 調理用具及び食器類の洗浄は、適正な洗剤を使用し、毎食毎に実施する。また、定 期的に消毒も行うこと。 イ 喫食及び後片付けにより生じた生ごみ、その他廃棄物等は安全及び衛生的に処理 すること。 ウ 配膳、下膳時等に児童と接する場合には、言動に十分注意すること。 (17)喫食状況の確認 業務従事者は喫食状況を確認し、給食日誌に記載すること。また、保育士が記入 - 3 - する検食記録簿を参考にするほか、保育士と協力し、児童の喫食率の向上に努めな ければならない。 (18)施設、設備、器具等の使用 ア 委託者において用意する設備は別紙2のとおりとするので、他に必要となる設備、 器具備品については受託者が用意すること。 イ 業務遂行上必要な保育所の設備等を、委託者は受託者に無償で使用させる。受託者 は善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとする。 ウ 作業終了後、施設、備品、器具、食器等が破損していないか確認し、破損していた 場合はその破片を確認すること。また、破損していた場合は、保育士に報告すると ともに、給食日誌に記載する。 エ 受託者は、施設、設備等の修理が必要なときは、委託者に申し出ることとし、委託 者がその必要性を認めたときには、委託者の責任において修理又は設備等の更新を 行う。また、受託者の責任に帰すべき原因により修理の必要性が生じたときは、受 託者の負担により修理等を行う。 オ 受託者は、下膳した食器類を整理後、下洗い、洗浄した後、清潔に保管しなければ ならない。 カ グリストラップの日常の維持管理や定期的な清掃、汚泥の処理は受託者が行う。 (19) 保存食及び検食 ア 受託者は、給食・おやつともに毎食保存食として、原材料及び調理済み食品を毎回 1食分(各50g以上)を保存する。 イ 保存期間は14日間とする。 ウ 保存期間を過ぎた保存食は速やかに処分する。 エ 検食は調理修了後なるべく早く盛り付けし、児童喫食前に当日の検食担当保育士 へ配膳すること。 (20)残菜等の処理業務 給食調理・おやつ調理業務で発生した残菜、食べ残し、ごみ等は、所定の場所に 搬出し、受託者において処理すること。 (21)調理スペースの衛生管理 ア 受託者は、使用する厨房等の調理スペースを常に清潔に保持するとともに、定期的 に清掃消毒し、防虫防鼠等に万全を期すものとする。 イ 冷凍庫、冷蔵庫、食品庫及び食器消毒保管庫等は常に清潔に管理しなければならな い。 (22)事故防止 ア 受託者は、当該職場の秩序を守り、災害、盗難等の防止及び労働安全、災害防止に 努めなければならない。また、必要に応じて保育所の行う避難訓練に業務従事者を 参加させなければならない。 - 4 - イ 受託者は、食品提供による事故防止のため、衛生管理に万全を期さなければならな い。 ウ 受託者は、事故が発生したときには、直ちに適切な措置をとるとともに、保育士等 に報告し、その指示に従わなければならない。 (23)必要書類の記入事項 調理業務終了後、給食日誌等の必要書類を記入する。 9 食材について (1) 食材は、安全性や食材の旬、地元産の使用を考慮して、発注及び購入したものを 使用すること。なお、食材については本業務以外に使用してはならない。 (2) 食材が納入される場合は、必ず立会いの上受領し、適正な方法により検収及び保 管を行うこと。 10 業務従事者 (1) 現場作業責任者 現場作業責任者として、調理師又は栄養士の資格を所持し、且つ以下に挙げる要 件を満たすものを1名以上常勤職員として配置すること。 ※令和7年度末で調理経験が1年以上の者 (2) 業務従事者の届出 ア 本契約締結後、令和8年3月31日までに、委託者へ下記のとおり全業務従事者に 関する届け出を行い、本仕様を満たすことについて施設責任者の確認を受けること。 (ア) 本業務受託従業員の「業務従事者届※履歴書(写し)」※任意様式 (イ) 栄養士又は調理師免許証(写し) (ウ) 細菌検査結果報告書(検便4種検査)※受託開始前1か月以内のもの (エ) 健康診断結果(写し)※受託開始前6か月以内のもの (3) 業務従事者は、認可保育所の給食調理・おやつ調理業務という職務と給食の趣旨 を十分認識し、関係法令等に基づき、調理を行うものであること。 (4) 業務従事者は、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資すること から、自ら調理した給食を複数以上の者が喫食し、その感想等を給食日誌に記載す ること。また、この喫食経費は受託者が負担する。 (5) 業務従事者は、現場作業責任者1名のほか、調理補助員の体制とし、必要に応じ て確実に業務を遂行できる人数を確保すること。 (6) 受託者は、業務従事者の休暇の場合など、業務に支障のない体制を確保すること。 (7) 現場作業責任者は、業務遂行の責任者として業務従事者を指揮監督するとともに、 必要に応じ、保育所の会議に出席し、緊密な連携をとるとともに、連絡調整を行い、 適正な業務の執行を図るものとする。 - 5 - (8) 現場作業責任者が不在の場合は、速やかに代替の責任者を派遣し、本業務に支障 をきたさないこと。 (9) 受託者は、業務従事者を変更しようとするときは、事前に委託者へ届け出るとと もに業務の質の低下を招かないよう十分配慮しなければならない。委託者は受託 者に対し業務に著しく支障があると判断した場合には、業務従事者の変更を求め ることができる。この場合、受託者は速やかに業務従事者の変更等の改善処
出典
芽室町入札情報 発注機関:芽室町
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