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美生ダム施設管理委託

芽室町(北海道)/新年度開始前契約

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
芽室町
所在地
北海道
入札方式
新年度開始前契約
データの出どころ
芽室町入札情報
取得日時
2026/07/05 01:14
案件の詳細
令和 8 年度 施行 美生ダム施設管理委託 ( 農 林 課 土 地 改 良 係 ) 公示用 委 託 業 務 説 明 書 1 委 託 名 美生ダム施設管理委託 2 委 託 概 要 美生ダム及び付帯施設と一体管理である伏美導水路 における管理業務の補助 3 委託業務場所 芽室町 美生ダムほか 4 工 期 自 令和8年4月 1日 至 令和9年3月31日 5 仕 様 書 別紙のとおり 美生ダム施設管理委託の特記仕様書 第1条 適用範囲 令和8年度 美生ダム施設管理委託(以下、「本業務」という。)の実施にあたっては、本業務契約書(以下、「契 約書」という。)による。ほか、この特記仕様書によるものとする。 第2条 業務目的 本業務は、国営かんがい排水事業 芽室地区の管理施設である美生ダム及び付帯施設と一体管理である伏美導水路 における管理業務の補助を行うことを目的としたものである。 第3条 受託者及び業務処理責任者の資格等 1 受託者に必要とされる業務実績 平成23 年度以降に完了した下記の同種又は類似業務において、1件以上の実績を有すること(令和7年度完了 予定業務を含む)。なお、自らが施設の所有又は管理機関として、自らが直営で実施する立場としての業務実 績、又は自らが発注する立場としての業務実績も実績として認める。 同種業務:国営事業により造成されたダム又は頭首工の施設管理又は施設管理補助に関する業務 類似業務:農業水利施設の施設管理又は施設管理補助に関する業務 2 業務処理責任者に必要とされる業務実績 本業務の業務処理責任者は、平成23 年度以降に完了した下記の同種又は類似業務において、1件以上の実績を 有すること(令和7年度完了予定業務を含む)。なお、自らが施設の所有又は管理機関として、自らが直営で 実施する立場としての業務実績、又は自らが委託する立場としての業務実績のほか、下請、出向、又は派遣に より行った業務実績も実績として認める。 同種業務:国営事業により造成されたダム又は頭首工の施設管理又は施設管理補助に関する業務 類似業務:農業水利施設の施設管理又は施設管理補助に関する業務 3 業務処理責任者の資格等 以下のいずれかの資格等を有する者 ① 技術士(建設又は建設部門、上下水道部門、農業部門、総合技術監理部門) ② 1級土木施工管理技士 ③ 農業土木技術管理技士 ④ RCCM 又はRCCM と同等の能力を有する者(※1)(技術士部門と同様の部門に限る) ⑤ 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者 ⑥ 河川法施行規則第27条の2第1項第1号に基づく登録試験(ダム管理技士試験)に合格あるいは第2号の 研修を修了した者 ⑦ 河川法第50条第1項の管理主任技術者の経験を5年以上有する者 ⑧ 河川法第77条第1項の河川監理員の経験を1年以上有する者 ⑨ 河川又は道路、農業土木関係の技術的行政経験を25年以上有する者(※2) ※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM 試験に合格しているが転職等により登録ができない立場 にいる者 ※2「技術的行政経験」とは、国、都道府県、市町村、特殊法人等で職員として従事したことをいう。 4 業務処理責任者の恒常的雇用関係 配置予定業務処理責任者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受託者と直接的雇用 関係がなければならない。 - 1 - 第4条 執務場所及び施設の使用 1 執務場所は、美生ダム管理棟内とし(以下、庁舎等という)、事務機器(机、椅子含む)、事務用品、業務処 理に必要な消耗品等は、業務期間中においては無償で使用させるものとする。 2 受託者は、前記1 に示す庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 受託者は、故意又は重大な過失により庁舎等を毀損又は滅失したときは、業務担当員の指定する期間までに代 品の納入又は現状に復帰若しくは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は委託者と受託者 で協議して定めるものとする。 第5条 作業内容 本業務の作業内容は、下記のとおりとし、詳細については、別紙-1「作業項目内訳書」を参照すること。 (1) ダム管理棟の操作室における運転状況確認、巡回、記録及び報告 (2) 各機器の保守、確認 (3) 付帯施設内の清掃 (4) 建築付帯設備の保守、確認及び運転操作 (5) 除塵の運搬及び処理業務 (6) 堤体挙動観測室の清掃 (7) 管理棟内の清掃(特別の清掃は除く) (8) 大雨、台風、洪水及び地震災害時の緊急確認、巡回 (9) 管理棟周辺及びダム堤体周辺の除雪 (10) 自家用発電機の定期的な運転業務 (11) 機器の故障については、その発見、報告までとし、修理及び復旧は含まない (12) ダム湖・堤体周辺・管理棟周辺の清掃及び草刈等の簡易な維持管理 (13) ハンドホール内の定期的な排水作業 (14) ダム湖畔の簡易な集塵作業 (15) 凍結防止装置の運転作業、保守業務 (16) その他、業務委託業者と受託者の協議により決められた業務 第6条 履行期間 本業務の履行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日とし、担当技術者を令和8年4月1日からの配置で積 算している。なお、履行期間の休日については、期間内の土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始休暇を含んでい る。 第7条 履行体制 本業務の履行体制は、常時1人の担当技術者を配置することとし、勤務時間は原則として、8時30分~17時3 0分(休憩時間1時間)とするが、配置予定者の勤務形態が異なる場合は、事前に業務担当員と協議すること。 ただし、設計変更の対象とはしない。なお、勤務時間外及び休日における風水害・地震等による緊急対応につい ては、業務担当員と協議のうえ決定するものとし、必要に応じ設計変更する場合がある。また、第6 条に定める 休日以外に休暇を取得する場合は、受託者の責で替わりの技術者を配置するものとする。なお、代替技術者の配 置が困難な場合は、業務担当員と協議することとし、必要に応じ日単位あるいは時間単位で設計変更する場合が ある。 大雨及び地震等の緊急事態発生時に備えて、業務担当員の呼び出しに応じられる体制を確立しておかなけれ ばならない。また、気象庁帯広測候所が発表する、芽室町を対象とした大雨警報発令時及び芽室町地点で震 度階4以上または、ダムの基礎地盤地震計により観測された地震動の最大加速度が25gal以上の地震が発 生した際には、直ちに管理棟に集合しなければならない。大雨警報及び地震時は警報発令が解除されるか、 業務担当員が解除を判断するまでを勤務時間とする。 - 2 - 第8条 業務に関する一般事項 1 受託者は、特記仕様書第3条の1に示す資格を有する業務処理責任者を選任し、契約書の定めに基づき、委託 者に通知しなければならない。また、業務処理責任者の選任について複数名の通知でも構わないが、受託者は、 業務の履行に必要な担当技術者を配置するものとし、契約書の定めに基づき、委託者に通知しなければならな い。 2 受託者は、特記仕様書に基づき委託計画書を作成し、業務担当員へ提出しなければならない。また、実施方針 に情報セキュリティを記載するものとする。 3 業務処理責任者は、契約書及び特記仕様書で示された作業の適正な履行を確保するため、担当技術者を指揮監 督しなければならない。なお、指揮監督のための担当技術者との打合せについては、特記仕様書 第9 条の業 務の打合せに含めるものとする。指揮監督を行った成果については協議簿等で取りまとめを行うこと。 4 業務処理責任者は、常に業務担当員と連絡をとれる体制を確保し、連絡事項を担当技術者に適切に指示しなけ ればならない。また、担当技術者の業務遂行に必要な設備等については、特記仕様書の定めによるものとする が、定めの無い事項については、業務担当員と協議するものとする。 5 業務担当員が業務処理責任者に指示を行う場合、業務処理責任者が業務担当員に報告を行う場合及び委託者と 受託者間で協議を行う場合は、その結果について相互に確認しなければならない。 6 受託者は、施設において異常及び故障を発見した場合は、直ちに業務担当者に連絡しなければならない。 また、異常及び故障の状況を書面に整理し、写真等添付するなど状況が把握しやすいように資料を纏め提 出しなければならない。 第9条 業務の打合せ 1 本業務の打合せについて、定例打合せは1回/月とし、12回計上している。なお、業務を適正かつ円滑に実 施するために、受託者は、業務打合せ簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、業務担当員と相互に確 認するものとする。 2 打合せ時には、業務処理責任者が出席するものとし、担当技術者の指揮監督を含め実施するものとする。ま た、指揮監督を行った事項について資料、協議簿等について業務担当員に提出すること。 3 定例打合せは、業務着手及び業務完了時の打合せと兼ねることが出来るものとする。なお、業務着手時の打 合せ内容としては、①詳細な作業内容、②就業条件に関する内容、③緊急時連絡先、を踏まえた委託計画書 を作成し、業務担当員に事前提出して協議を行うものとする。 4 業務の打合せ場所は、美生ダム管理棟(住所:河西郡芽室町伏美2番地)とする。 第10 条 成果物 1 成果物は、次に掲げる事項を業務完了時に提出するものとし、部数については1部とする。 (市販のファイル綴じで可) ①打合せ記録簿 ②管理日誌 ③その他(打合せ協議等による) 2 成果物の提出先は、下記のとおりとする。 芽室町役場農林課土地改良係(住所:河西郡芽室町東2条2丁目14番地) 第11 条 守秘義務 受託者は、本業務の過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 第12 条 定めなき事項 本特記仕様書に定めなき事項が発生した場合又は、本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、業務担当員と協 - 3 - 議するものとする。 第13 条 国有林野内での注意事項 本業務を遂行するにあたり国有林野内へ立ち入る際は、事前に関係機関への了解を得ることとし、火気の取 扱い及び環境保全に十分に配慮するほか、立木の伐採や地形の変更は行ってはならない。立木の伐採や地形の 変更が必要となった場合は、地権者、その土地を管理している者の了解を得てから立ち入るものとする。 1 管理施設等が国有林である場合は、現地立入に当たって事前に入林届けを作成して業務担当員に提出し了 解を得ること。 国有林野への立ち入りについては、入林車両に業務名、受注者名、入林者名を記載したプレートを掲載す る。 2 国有林内においては、森林法等の国有林に係る法令等を遵守しなければならない。なお、行わなければな らない行為は以下のとおりである。 ・国有林と作業範囲の境界については、見出し杭やテープ等で明確に認知できる様にすること。 ・業務(委託)実施に当たっては、環境保全に十分な注意を払い、特に立木伐採や地形変更を行っては ならない。また、立木伐採や地形変更の必要が生じた場合は、速やかに業務担当員に報告すること。 ・業務(委託)実施に当たり、国有林において立木に損傷を与えてはならない。立木に損傷を与えるこ とが想定される場合は、立木との作業幅を十分確保するほか、必要に応じ立木に保護材等を設置する こと。また、万が一、立木に損傷を与えた場合は、速やかに業務担当員に報告すること。 ・業務(委託)実施に当たり、国有林において無断で資材等を存知させてはならない。また、仮置きの 必要が生じた場合は、速やかに業務担当員に報告すること。 ・火気の取り扱いには細心の注意を払い、火入れは絶対に行わないこと。 ・作業区域は、日高山脈襟裳国定公園に隣接していることから、区域外の場所に立ち入らない、食材の 残渣を放置しないこと。 第14 条 その他 1 本業務の旅費及び
出典
芽室町入札情報 発注機関:芽室町
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