生活支援コーディネーター業務委託(生活支援)
芽室町(北海道)/新年度開始前契約
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 芽室町
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 新年度開始前契約
- データの出どころ
- 芽室町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:14
案件の詳細
作成日 令和7年12月24日
令和8年度 施行
生活支援コーディネーター業務委託(生活支援)
(高齢者支援課 在宅支援係)
公示用
生活支援コーディネーター業務委託(生活支援)
項 目 単 価 日 数 単 位 金 額 備 考
人件費 241 日
社会保険料等
諸経費 15%以内
小 計
再 計
消 費 税 10 % 0 非課税事業のため
合 計
生活支援コーディネーター業務委託(生活支援) 仕様書
1 業務の目的
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に掲げる生活支援
体制整備事業として、本仕様書の業務を行い、ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯、認知症の高
齢者が増加するなか、医療、介護サービスの提供だけでなく、住民をはじめボランティア等
が、「生活支援等サービスの担い手となる地域づくり」を推進することを目的とする。
2 根拠法令等
業務の実施にあたっては、本仕様書のほか介護保険法、その他関係法令等、地域支援事業
実施要綱(平成18年6月9日老発第 0609001 号)、その他関係通知等、芽室町生活支援
体制整備事業実施要綱を根拠とする。
3 業務時間
原則として、週5日以上業務に従事するものとする。
4 業務内容
町と協議のもと、受託者の専門的な知識とネットワークを駆使し、次の業務を行う。
(1)生活支援サポート
生活支援サポートとは、住民(以下、生活支援サポーターという)が高齢者宅を訪問
し、手助けをすることをいう。生活支援サポートでは次の事項を実施する。
① 生活支援サポートの周知
② 生活支援サポーター養成講座、フォローアップ講座の開催
③ 高齢者のニーズ把握と整理
④ 高齢者と生活支援サポーターのマッチング
⑤ 生活支援サポーターの活動調整
⑥ 高齢者への費用の請求及び生活支援サポーターへの支払
(2)既存の生活支援提供団体とのネットワークの構築
(3)協議体への協力と年間計画書並びに実績報告書作成等の事務。年間計画書の提出は
4月10日までとする。
5 その他の留意事項
(1) 受託者は、本事業に従事する職員に対して、指導、助言体制を整備し、必要な教育
などを行うなどして、円滑に業務が行えるよう充分な体制をとること。
(2) 実施の詳細については、予め委託者と協議するとともに、業務遂行にあたって疑義
が生じたときは、必ず委託者の指示を受け実施すること。
(3)消費税法施行令第 14 条の3第5号の規定に基づき、消費税非課税事業とすること。
6 この仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者が協議して定める。
関連文書
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