スクールバス臨時運行業務委託(その1単価)
芽室町(北海道)/新年度開始前契約
締切
非公表
開札
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公告日
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予定価格
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基本情報
- 発注機関
- 芽室町
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 新年度開始前契約
- データの出どころ
- 芽室町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:14
案件の詳細
作成日 令和8年1月5日
令和8年度 施行
スクールバス臨時運行業務委託(その1単価)
( 教育 推進 課 教 育推進 係)
公示用
スクールバス臨時運行業務委託(その1単価)
項 目 車両サイズ 税抜額 税込額 備考
大型車
キロ制運賃単価
中型車
(1km当たり)
小型車
項 目 車両サイズ 税抜額 税込額 備考
大型車
時間制運賃単価
中型車
(1h当たり)
小型車
スクールバス臨時運行業務委託(その1単価)仕様書
1 仕様(概要)
(1)業務内容
定期バス・中間バス・部活バスの運行時間外に、小中学校の学校行事、各種活動及び
部活動の大会の送迎等を行う。
また、スクールバス運行業務委託(その1)以外の登下校のバス運行を行う。
(2)運行路線
登下校の運行をする場合は、スクールバス運行業務委託(その1)と同様、次の7路
線を運行する。
路線
① 西士狩・美蔓線
② 北明・美蔓線
③ 祥栄・平和線
④ 芽室太・関山・毛根線
⑤ 上芽室・渋山・新朝日線
⑥ 報国・上渋山線
⑭ 国道経由 上芽室・西芽室線
(3)運行見込量
平日臨時運行 休日臨時運行 合計
年間運行回数 556回 88回 644回
年間走行距離(端数処理後) 13,151km 5,701㎞ 18,852km
年間走行時間(端数処理後) 787時間 786時間 1,573時間
2 仕様(詳細)
(1)緊急時の対応及び事故等の報告及び処理
ア 緊急時に連絡が取れるよう受託業者は連絡担当者を定め、教育委員会に報告する
こと。
イ 事故や車両トラブルが発生した場合は、速やかに教育委員会に連絡するとともに
児童生徒の輸送に支障がある場合は、代替バスを運行すること。また、事故による損
害賠償が発生した場合は受託業者が加入する自動車損害保険で対応すること。
ウ 運行中における対人、対物、搭乗者にかかる事故の責務は、原則受託者の責務とす
る。
(2)運行車両
ア 受託した路線には、スクールバス専用の車両を使用し、この専用車両は「芽室町ス
クールバス運行条例」第2条に定める利用の範囲以外に使用してはならない。ただし、
車検修繕等で代替え車両を使用する場合は除く。
イ 受託者は、国土交通省令で定める「道路運送車両の保安基準」に基づき、車両の前
後左右に次の形状および様式を満たす「スクールバス」の表示をすること。
また、路線番号及び路線名を全面及び乗降側の見やすい場所に掲示すること。
(ア)1辺の長さが 50 ㎝以上の正立正三角形とし、縁及び縁線の太さは 12 ㎜程度と
する。
ただし、車体の構造により当該寸法を確保できない自動車(前面ガラス、前照灯、
信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車登録番号
標により規定寸法が確保できない自動車をいう。)にあっては、芽室町と協議の上、
1辺の長さを30㎝以上とすることができる。
(イ)色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。
(ウ)文字は「スクールバス」等適宜の文字とする。
ウ 受託者は、スクールバス運行に使用する車両に国土交通省策定の「送迎用バスの置
き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に定める性能基準を満たす事故防
止安全管理装置を設置すること。ただし、車検修繕等で代替え車両を使用する場合は
除く。
エ 受託業者は、契約後にスクールバス運行に使用する車両の自動車検査証・自動車損
害賠償責任保険証明書・自動車任意保険証書の写しを提出すること。
(3)守秘義務
受託者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この義務は契約
終了後も継続する。なお、提供する乗車児童生徒の名簿は厳重に管理すること。
(4)その他
ア 児童生徒に悪影響を与える行為(暴力的な言動、喫煙等)は厳に慎むこと。
イ 毎月、運転月報を提出し、運行回数や乗車人数、運行距離等を報告すること。
ウ 毎日、運行連絡票を作成の上、翌日までにFAX等にて提出し、運行内容を報告する
こと。
エ その他、仕様に定めのない疑義が生じた場合は、教育委員会と受託者が協議して決
定する。
3 委託料の計算方法
委託料は、貸切バスの新運賃・料金制度に基づいて計算すること。
(1)時間・距離の端数処理について
走行時間については、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げで計算する。
距離については、10km未満の場合は切り上げて計算する。
(2)点検等時間の取扱い
休日の臨時運行は、点検等時間として運行時間に2時間分を加算する。
平日の臨時運行は、「スクールバス運行業務委託」にて点検等時間2時間を含めて
計算しているため、臨時運行の時間数には加算しないこと。
(3)最低走行時間の取扱い
休日の臨時運行は、走行時間が3時間未満の場合は、3時間として計算する。
平日の臨時運行は、「スクールバス運行業務委託」にて3時間以上走行しているた
め、実際の走行時間に2(1)の端数処理を行った時間で計算すること。
(4)特別な行事のある休日の登下校に係る臨時運行の取扱いについて
運動会・体育祭及び学習発表会・文化祭の登下校の際の運行時間については、点検時
間を含め最大10時間とし、それを超える時間数となる場合は2回の運行に分けて計算
し、それぞれの運行の間の時間帯については休息時間として取り扱うこと。
4 請求方法
委託料の請求をする際は、運行ごとに距離・時間・バスの種類を記載すること。
スクールバス運行業務(その1)路線図 令和8年4月1日現在
③祥栄・平和線
②北明・美蔓線
④芽室太・関⼭・⽑根線
①⻄⼟狩・美蔓線
⑭国道経由 上芽室・⻄芽室線
⑤上芽室・渋⼭・新朝⽇線
⑥報国・上渋⼭線
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