資源ごみ収集運搬業務委託(資源パッカー車)
芽室町(北海道)/新年度開始前契約
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
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基本情報
- 発注機関
- 芽室町
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 新年度開始前契約
- データの出どころ
- 芽室町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:14
案件の詳細
作成日 令和8年1月5日
令和8年度 施行
資源ごみ収集運搬業務委託(パッカー車)
( 環 境土木 課 生 活環境 係)
公示用
資源ごみ収集運搬業務委託(パッカー車)
項 目 単 価 数 量 単 位 金 額 備 考
借上げ車両代 260 日
給料(運転手) 260 日
給料(作業員) 520 日
健保・年金(運転手) 12 月
健保・年金(作業員) 24 月
雇用保険 0.009
労災保険 0.013
軽油 10,500 ㍑
車検代 1 式
重量税 1 件
一般修理費 1 式
消耗品費 1 式
車両保険料 1 件
自賠責保険料 1 件
小 計
再 計
消 費 税 10 %
1 年 合 計
契約期間
3 年 合 計 令和8年4月1日~
令和11年3月31日
車両一般修繕費
項 目 数量 単位 単 価 年換算 算出額 摘 要
タイヤ交換 2 回 1 春秋交換
夏タイヤ 6 本 0.5 2年交換
冬タイヤ 6 本 0.5 2年交換
バッテリー 1 式 0.5 2年交換
エンジンオイル 1 式 1
同エレメント 1 式 1
ギヤオイル 1 式 1
合計
消耗品
項 目 数量 単位 単 価 年換算 算出額 摘 要
作業服 3 人 1.00
防寒服 3 人 1.00
レインスーツ 3 人 0.50 2年交換
作業帽子 3 人 0.25 4年交換
軍手 3 人 1.00
防寒手袋 3 人 1.00
ゴム長靴 3 人 1.00
安全靴 3 人 1.00
防寒靴 3 人 1.00
合計
資源ごみ収集運搬業務仕様書(パッカー車)
資源ごみ収集運搬業務委託契約書第1条に規定する業務内容及び方法は、この仕様書の
定めるところによります。
1 業務の内容
(1)収集運搬車両
受託者所有のパッカー式じん芥車(3t以上)を使用します。
(2)従事する者
① 収集運搬車両運転業務者 1人
② 資 源 ご み 収 集 作 業 員 2人
③ 収集運搬業務中にあっては、運転及び収集業務の兼任をしてはいけません。
(3)収集区域
収集区域は、委託者が作成するごみ収集日カレンダーの定める区域とし、資源
ごみを収集し、十勝リサイクルプラザ(ウィンクリン)へ搬入します。
(4)収集日
収集する日は、委託者が作成するごみ収集日カレンダーの定める日とします。
(5)収集・運搬時の注意事項
収集運搬時はごみの飛散・悪臭防止を心がけ、常に衛生的に業務を行ってくだ
さい。
収集時、ごみステーションに飛散したごみ等がある場合は、清掃を行ってくだ
さい。
収集時、ごみの飛散防止ネット等の取扱いには十分注意し、ネット等を破損す
ることのないよう作業を行ってください。
(6)不適切な資源ごみ
① 不適切な方法で排出された資源ごみを収集してはいけません。その場合、ごみ
袋に委託者が作製した「ダメシール」を貼り付け、その内容を簡潔に分かりやす
く記入しなければなりません。
② ただし、上記①に該当するもので、一定期間を経過したダメごみについては、
通常の業務終了後に回収を行い、委託者が指定する場所において分別を行い十勝
リサイクルプラザへ搬入してください。
③ 上記②において、残渣が生じたものについては、分別を行いくりりんセンターへ
搬入してください。
(7)収集開始前にあたって
従事者は、その所属する受託者から収集運搬車両に乗務し、作業に従事してくだ
さい。
(8)業務時間
① 平日の収集は午前8時30分から午後5時15分までとします。
なお、収集運搬業務が早く終了した場合にあっても午後5時15分まで受託
者の指定する場所で待機してください。
② 祝日(委託者が定めた収集日)の業務時間は午前8時30分から収集運搬業
務終了までとします。
(9)その他
業務等で必要な場合には、随時打ち合わせを行います。
現場の状況に応じ本書に記載されていない事項であっても、委託者が必要と認め
た作業については、受託者は契約金額の範囲内で実施するものとします。
2 業務従事者及び業務車両の通知
受託者は、この業務に従事する従事者氏名及び業務車両に関する書類を速やかに委託
者に提出しなければなりません。また、変更があった場合も同様とする。
3 収集報告書
一日の業務が終了したときは、一日の業務結果を「じん芥運転日報」に記入し、翌週
の月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日)に委託者へ提出しなければなりません。
4 巡回経路の変更等
受託者は、工事等で巡回経路を変更しようとする場合は委託者と協議しなければなり
ません。
5 事故報告
作業実施中、故意若しくは過失により損害を与えたとき、又は、事故に遭遇した場合
は直ちに委託者へ報告しなければなりません。
ただし、人命等に関わる事故の場合は人命救護を優先し、その後速やかに委託者へ報
告しなければなりません。
6 その他
① 受託者は、作業実施にあたって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、火気
及び危険物等に十分注意しなければなりません。
また、作業実施にあたって、交通事故及び作業中の事故には、十分注意しなければ
なりません。
② 委託業務車両が故障等でごみ収集業務に影響があるときは、受託者所有の車両によ
りごみ収集業務を行わなければなりません。その際は、速やかに委託者に報告をしな
ければなりません。
③ 委託業務車両として委託者に報告した車両は、受託者が委託契約以外の目的で使用
することはできません。
また、委託業務車両と確認できるよう車両に表示しなければなりません。
市街地資源ごみ収集区域
B 地 区
B 地 区
D 地 区
D 地 区
C 地 区
A 地 区
C 地 区
D 地 区
B 地 区 A地区
B地区
C地区
D地区
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