広報誌等配布業務委託
芽室町(北海道)/新年度開始前契約
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 芽室町
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 新年度開始前契約
- 担当部署
- 芽室町政策推進課広報広聴係
- データの出どころ
- 芽室町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:14
案件の詳細
作成日 令和7年12月26日
令和8年度 施行
広報誌等配布業務委託
(政策推進課 広報広聴係)
公示用
広報誌等配布業務委託
項 目 単 価 数 量 単 位 消費税10% 金 額 備 考
広報誌等配布業務 1 戸 1戸あたり配布単価
広報誌等配布業務仕様書
1 業務内容
委託契約書に基づき、芽室町総合情報誌「すまいる」をはじめ、全世帯に町が配
布すべき行政文書(以下「広報誌等」という。)について、指定日(毎月12日。た
だし、当該日が土、日、祝日のときはその前日)に市街地の指定世帯に配布します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、指定日以外にも配布します。
2 業務の処理
(1) 配布業務は、当該日から概ね1週間以内に完了することとします。
(2) 町からの配布世帯名簿に基づき、配布業務を履行します。ただし、配布名簿は、
当該業務遂行の目的以外に使用してはいけません。(詳細は、「別記個人情報取扱
特記事項」参照)。
(3) 長期不在や転居の状況をはじめ、配布の際に異常を確認した場合は、速やかに
その旨を町に報告します。
(4) 広報誌等の配布が完了したときは、別に定める広報誌等配布完了報告書(第1
号様式)を当該月末日までに提出することとします。
3 広報誌等の保管等
送致された広報誌等の保管及び配布をするに当たり、盗難や破損などを防ぐため
に厳重な管理に努めなければなりません。
4 賠償責任
広報誌等配布中の事故及び道路交通法の違反については、すべて受託者の責任と
します。
5 契約の解除又は損害賠償
業務を誠実に履行せず、町に重大な損害を与えたとき及び個人情報取扱特記事項
の内容に反していると認めたときは、町は契約の解除又は損害賠償の請求をするこ
とができるものとします。
担当 芽室町政策推進課広報広聴係
電話 62-9721(直通)
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権
利利益を侵害することのないよう努めなればならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らして
はならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第 3 受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、
業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された
資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された
資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(提供資料等の返還等)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された
資料等を、業務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に提示した
ときは、当該方法によるものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第7 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除
又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(罰則)
第 8 個人情報の不正な取扱に関する罰則は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)第176条及び第180条に定めるとおりとする。
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