道路施設維持管理業務(単価)
芽室町(北海道)/新年度開始前契約
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 芽室町
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 新年度開始前契約
- データの出どころ
- 芽室町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:14
案件の詳細
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芽室町道路施設維持管理業務特記仕様書
(適用)
第1条 本業務仕様書は、「芽室町道路施設維持管理業務」に適用する。
2 本業務仕様書に定めのない事項については、北海道建設部土木関係共通仕様書の規
定によるものとするが、本業務仕様書と内容が相違する事項については、本業務仕様
書によらなければならない。
(目的)
第2条 この仕様書は、芽室町が所有し、公共の用に供している道路施設を適正に維持
管理するために行う業務のうち、道路施設維持管理業務と関連して実施する道路パト
ロール(以下「パトロール」という。)、重機借上げ、舗装補修パッチング、道路除草、
道路標識設置、スノーポール設置、支障木剪定業務、防雪柵開閉作業及び道路施設修
繕の業務範囲と実施に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第3条 この仕様書において、「道路施設」とは、道路法、河川法、地すべり等防止法
及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「道路法等」という。)の
適用を受け、公共の用に供されるものの総称をいう。
2 この仕様書において、「道路施設維持管理業務」とは、公共土木施設の本来機能が
発揮されるよう、常時良好な状況を保つために、芽室町内において行う巡視、確認、指
導、検査等の業務をいう。
(業務計画)
第4条 受託者は、契約締結後すみやかに設計図書に基づいて業務処理計画書を作成し、
委託者に提出しなければならない。
2 業務処理計画書は、業務履行前に業務を履行するために必要な手順や方法等につい
て定め、業務担当員に提出しなければならない。
3 業務計画書には、次の項を記載しなければならない。
① 業務組織表
② パトロールカーとして使用する車両の番号および形式
③ パトロール要員等の氏名、年齢、免許、資格及び経歴
④ 作業の実施方法
⑤ パトロール経路図
⑥ 異常時、緊急時の連絡体制、連絡方法及び業務処理体制
⑦ 指定部分の実施計画
⑧ 安全管理、訓練、講習等の具体的計画
⑨ 建設副産物の適正処理計画
⑩ その他
(業務処理責任者)
第5条 受託者は、業務の処理について業務処理責任者及び主任技術者を定め委託者に
通知するものとする。
2 主任技術者は、当該地域における一般土木工事又は道路の維持管理業務について概
ね5年以上の経験を有する者でなければならない。
3 業務処理責任者は、契約図書に基づき業務の管理及び統轄を行うものとする。
(パトロール業務)
第6条 パトロール業務は町道認定路線の全てを対象とする。ただし、除雪対象外路線
については冬期間(12月中旬から3月中旬)のパトロールを実施しないこととする。
2 パトロールは次の通り実施する。
① 夏の郊外地舗装道路 502.8km 1回/週
② 冬の郊外地舗装道路 474.8km 1回/週
③ 夏の郊外地未舗装道路 305.7km 1回/2週
④ 冬の郊外地未舗装道路 89.9km 1回/2週
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⑤ 夏の市街化区域内町道延長 112.5km 1回/週
⑥ 冬の市街化区域内町道延長 111.3km 1回/週
⑦ 夏の市街化区域外町道延長 2.0km 1回/2週
⑧ 冬の市街化区域外町道延長 1.4km 1回/2週
⑨ 夏の夜間パトロール延長 114.5km 1回/2月
⑩ 冬の夜間パトロール延長 112.7km 1回/2月
(パトロールの実施)
第7条 道路施設管理業務は、道路法や道路施設ごとに定められている管理規則等によ
るとともに、現地の状況の把握等のためパトロールを実施するものとする。
2 パトロールは、パトロール業務に従事する者(以下「パトロール要員」という。)
2名以上をもって一班単位で実施するものとする。
3 パトロール要員は、パトロールに際し、町が発行する別表1に定める身分証明書を
携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示するものとする。
4 パトロール要員は、パトロールの実施に先立ち、車両及び無線機その他携帯器材の
点検を行うものとする。
5 パトロールは、車上からの目視により行うことを基本とし、状況に応じて徒歩で行
うものとする。
6 パトロールカーは、原則として道路交通法施行令第13条及び第14条の2に定め
る緊急自動車及び道路維持作業用自動車として公安委員会の指定を受けたものとし、
車両の両側面白色部分に「道路パトロールカー」と表示するものとする。ただし、委
託によりパトロールを実施する場合は、道路交通法施行令第14条の2に定める道路
維持作業用自動車として公安委員会の指定を受けたものとする。
7 パトロールカーには、次に定める器材を標準として積載するものとする。
(1)携帯器材
区 分 内 容
管理資材 道路パトロール日誌、管理台帳等
記録測定器具 野帳、デジタルカメラ、双眼鏡、スケール(巻尺30m)、
ポール等
保安・証明器具 バリケード、セーフティコーン、保安灯、誘導棒、安全
ロープ、懐中電灯等
応急処理器具・材料 つるはし、スコップ、ハンマー、のこぎり、はさみ、ほ
うき、ゴミ袋、ロープ、カラースプレー、常温合材、注
意、徐行等標識等
その他 工具類、通信器機(携帯電話、衛星携帯電話等)
(パトロール中の措置等)
第8条 パトロール要員は、パトロールに際し異常及び危険箇所の発見に努めるととも
に、発見された危険箇所については、緊急修繕の要否を判断し、その状況が通行車輌
等に事故や破損の恐れがある場合は即日対応し、その旨を業務担当員に報告する。
2 措置の内容が軽微なものであるときは、後日報告し委託者で必要な措置を決定する。
3 パトロールに当たって必要と認めるときは、写真を撮影し、日時、場所及びその状
況等を記録しておくものとする。
(パトロールの報告)
第9条 パトロール要員は、パトロール終了後、パトロールの実施結果を業務担当員に
報告するものとする。
2 報告に当たっては、前条第 3 項で定める写真を添付するものとする。
(舗装補修業務)
第10条 舗装補修業務は、舗装道路に段差・陥没等が生じた場合、緊急性を要する
もののは、常温合材にて補修を行うこととする。緊急性を伴わないものは、業務担
当員と協議のもと加熱舗装にて補修を行うこととする。
2
(重機借上業務)
第11条 重機借上業務は、重機を伴う作業(修繕業務を除く)が生じた場合は、業
務担当員と協議のもと、現地作業を行う。
(町道草刈業務)
第12条 町道草刈業務は、地域住民及び走行車両の生活環境及び道路環境を良好に
保つため、設計図書で指定された路線を対象とする。
2 草刈業務は次の通り実施する。
① 法面草刈工 L= 1,238km (年1回実施)
② 路肩草刈工 L= 3,151km (年2回実施)
③ 人力草刈工 A=39,795m2
3 道路除草に当たっては、路面への草等の飛散防止に努めるものとし、刈り取った草
等が交通に支障の無いようにしなければならない。
4 設計図書で指定されていない箇所で、草等の繁茂が著しい箇所があった際は、速や
かに業務担当員に報告しなければならない。
5 路肩草刈工及び法面草刈工の作業前、作業中に各路線の状況を確認し、各草刈工に
支障となる道路付属施設の残骸及び潅木等を伐採し除去しなければならない。
6 除去した支障物等については、原則、芽室町役場車両管理センター敷地の廃品置き
場等へ運搬し、整理置きするものとする。また、業務担当員等から、支障物の除去等
の指示があった際は、速やかにこれに従わなければならない。
7 人力草刈りは、肩掛式草刈機等を用いて路肩等の除草をしなければならない。
8 桜並木の除草に当たっては、木を中心に直径1.50mの範囲を除草しなければな
らない。また、桜に損傷を与えないよう十分注意し、桜に軽微な手入れ等維持管理が
必要な際は、これを行わなければならない。
9 作業工程表を作成し、実施予定順序及び実施日等を業務担当員と協議しなければな
らない。また、草刈予定路線が事前に実施されていた場合は、速やかに業務担当者に
報告し、実施予定順序の調整を行わなければならない。
10 作業に当たっては、道路敷地内にて行うものとし、民地への逸脱等生じないよう
配慮し作業に当たらなければならない。
11 草刈車両使用に先立ち必ず任意保険に加入し、業務に関する事故については一切
の責任を負わなければならない。
12 支給車両の備品及び消耗品、燃料油脂については、受託者の責任と負担で行うも
のとする。草刈車両については、支給車両を使用することとし、丁寧且つ清潔にこれ
を扱わなければならない。また、作業中、不可抗力で生じた車両の修理については、
業務担当員等と協議し、原則発注者にて負担するものとする。
13 車両の保管については、芽室町役場車両管理センターに隣接車庫とする。
14 業務中は、交通法規を遵守し歩行者や車両等に十分配慮し作業を行わなければな
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らない。また、作業による飛石等が走行車両と接触することがないよう、十分注意
し作業を行わなければならない。
15 路線毎に草刈状況が確認できるものを提出するものとする。
(道路標識設置業務)
第13条 道路標識設置業務は、監督員と協議のもと、設置箇所を設定するものとする。
2 設置場所については、交差点部 30m程度手前の位置に設置しなければならない。
なお、車両通行及び規制標識等の支障となる際は、これに限らず前後に移動させ設置
するものとする。
3 掘削、基礎砕石、基礎設置、埋戻し、支柱・号線標識板設置等をおこなわなければ
ならない。また、埋設物及び周辺構造物等に損傷及び悪影響を与えないように十分注
意し施工するものとする。
4 道路標識は、堅固に設置するものとし、必ずボルト・ナット等の増締めを行いぐら
つきのないようにしなければならない。
5 撤去に当たっては、基礎から撤去することとし、残材がないよう確実に撤去しなけ
ればならない。また、撤去跡地は、法面及び道路に悪影響を与えないように埋戻しを
行わなければならない。
(スノーポール設置業務)
第14条 スノーポール設置業務は、監督員と協議のもと、設置箇所を設定するものと
する。
2 設置場所については、図面に示す箇所で車両通行及び規制標識・警戒標識等の支障
にならない位置に設置しなければならない。車両通行及び規制標識等の支障となる際
は、これに限らず、前後に移動させ設置するものとする。
3 設置方法は、土中建込とし、容易にぐらつき、回転等が生じないよう堅固に設置し
なければならない。
(支障木伐採・剪定業務)
第15条 支障木剪定業務は、地域住民及び走行車両の道路環境を良好に保つため、支
障木等の伐採及び剪定を行い、整備された状態にしなければならない。
2 伐採及び剪定箇所は、監督員と協議のもと決定するものとする。
(防雪
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