工事契約において入札金額が最低基準価格を下回った場合の取扱いについて
福島大学(福島県)/工事
締切
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開札
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公告日
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予定価格
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この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 福島大学
- 所在地
- 福島県
- 入札方式
- 工事
- データの出どころ
- 福島大学入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:15
案件の詳細
令 和 4年 4月 1 日
施 設 課 長 通 知
工事契約において入札金額が最低基準価格を下回った場合の取扱いについて
このことについて,令和4年4月1日以降の入札公告より下記により取り扱うこととす
る。
記
1 予定価格が 1,000 万円(消費税込)以上の工事契約について,国立大学法人福島大学
契約事務取扱規程第25条の規定に基づく基準の価格(以下「最低基準価格」という。)
を下回る価格で入札を行った者に対し,入札を一旦保留し,同条の規定に基づく調査(以
下「低入札価格調査」という。)を実施することとする。
ここでいう最低基準価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に,
100 分の 110 を乗じて得た額とする。ただし,その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じ
て得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし,予定価
格に10 分の7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10 分の7.5を乗
じて得た額とする。
A.文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の
場合
(1) 直接工事費の額に10 分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10 分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10 分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10 分の6.8を乗じて得た額
B.公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の
場合
公共工事建築工事積算基準(統一基準)(「以下「統一基準」という。」における直接
工事費は,Aにおける直接工事費と現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相
当額」という。)により構成されている。
そのため,統一基準における直接工事費から現場管理費相当額を減じた額をAにおける
直接工事費とし,統一基準における現場管理費に現場管理費相当額を加えた額をAにおけ
る現場管理費として,上記Aを適用する。
ただし,統一基準における直接工事費に含まれている現場管理費相当額の算出が困難な
場合は,①一般工事(②に該当する工事を除くもの。)については,統一基準における直
接工事費に10分の1を乗じた額を現場管理費相当額とし,②昇降機設備工事その他の製造
部門を持つ専門工事業者を対象とした工事については,統一基準における直接工事費に 10
分の2を乗じた額を現場管理費相当額とすし,以下の合計額とする。
①一般工事(②に該当する工事を除くもの。)
(1) 統一基準における直接工事費の額に10 分の9.63を乗じて得た額
(2) 統一基準における共通仮設費の額に10 分の9を乗じて得た額
(3) 統一基準における現場管理費の額に10 分の9を乗じて得た額
(4) 統一基準における一般管理費等の額に10 分の6.8を乗じて得た額
②昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事
(1) 統一基準における直接工事費の額に10 分の9.56を乗じて得た額
(2) 統一基準における共通仮設費の額に10 分の9を乗じて得た額
(3) 統一基準における現場管理費の額に10 分の8を乗じて得た額
(4) 統一基準における一般管理費等の額に10 分の6.8を乗じて得た額
C.上記A及びBを適用することができない工事契約については,競争入札ごとに10分
の7.5から10分の9.2までの範囲内で学長の定める割合を予定価格に乗じた額とする。
2 低入札価格調査においては,次のような内容につき,入札者からの事情聴取,関係機
関への照会等の調査を行うこととする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所,倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況
(14) 信用状況
(15) その他必要な事項
3 予定価格が2億円以上である当該工事の低入札価格調査における調査対象者のうち,
次の①及び②に掲げる者及びこれと同等と認めて別に定める者に対しては,特に重点的
な調査(特別重点調査)を実施することとする。
①上記1のAによる積算を行った工事において,その者の申し込みに係る価格の積算内訳
である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが,予定価格の積算内訳である同表上欄
に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない場合
直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等
75% 70% 70% 30%
②上記1のBによる積算を行った工事において,以下に該当する場合。
統一基準による直接工事費は,①における直接工事費と現場管理費の一部に相当する額
(以下「現場管理費相当額」という。)により構成されているため,低入札者内訳におけ
る直接工事費及び現場管理費を下記(イ)により調整し,予定価格の積算内訳における直
接工事費及び現場管理費を(ロ)により調整した後,①の表上覧欄に掲げる各費用の額の
いずれかが,予定価格の積算内訳である①の表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げ
る率を乗じて得た金額に満たない場合
(イ)低入札者内訳の調整
上記1のBの①による積算を行った工事(一般工事)については,低入札価格者内訳
における直接工事費から直接工事費に10分の1を乗じた額(現場管理費相当額)を減じ
た額を上表上欄における「直接工事費」とし,低入札者価格内訳における現場管理費に
前記現場管理費相当額を加えた額を上表上欄における「現場管理費」とする。
また,上記1のBの②による積算を行った工事(昇降機設備工事その他の製造部門を持
つ専門工事業者を対象とした工事)については,低入札価格者内訳における直接工事費
から直接工事費に10分の2を乗じた額(現場管理費相当額)を減じた額を上表上欄にお
ける「直接工事費」とし,低入札者価格内訳における現場管理費に前記現場管理費相当
額を加えた額を上表上欄における「現場管理費」とする。
(ロ)予定価格の積算内訳の調整
統一基準における直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を上表上欄における「直
接工事費」とし,統一基準における現場管理費に現場管理費相当額を加えたものを上表
における「現場管理費」とする。
なお,本調整は,特別重点調査の実施の要否を判定する際に限るものであり,特別重点
調査の実施にあたり2により提出される資料と予定価格における積算内訳を比較等する
際は行わないものとする。
4 2に基づく調査の内容のうち,特に次の内容について重点的に調査を行うため,3に
定める特別重点調査の対象者は,原則として,特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日
の翌日から起算して7日以内に,次に定める資料及びその添付書類を,別に定める「特
別重点調査資料等作成要領」に基づき作成の上,提出することとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 積算内訳書
(3) 下請予定業者等一覧表
(4) 配置予定技術者名簿
(5) 手持ち工事の状況
(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所,倉庫等との関係
(7) 手持ち資材の状況
(8) 資材購入予定先一覧
(9) 手持ち機械の状況
(10) 機械リース元一覧
(11) 労務者の確保計画
(12) 工種別労務者配置計画
(13) 建設副産物の搬出地
(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)
(16) 品質確保体制(品質管理計画書)
(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)
(18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)
(19) 安全衛生管理体制(点検計画)
(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)
(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)
(22) 誓約書
(23) 施工体制台帳
(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者
5 特別重点調査の対象者に対して,必要に応じ,4以外の説明資料の提出を求めること
ができる。
6 特別重点調査の対象者は,4及び5の資料のほか,契約の内容に適合した履行が可能
であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができ
る。
7 4の資料については,提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし,4の資
料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は,所定の期限までに原則として1回に限
り再提出等を行うことができる。
8 4の資料の提出後,速やかに,特別重点調査の対象者より契約の内容に適合した履行
がされないおそれがないかを厳格に確認するため,責任者から事情聴取を行う。なお,
事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知することとする。
9 特別重点調査は,最高の評価値をもって入札した者のほか,3の基準に該当する複数
の者について並行して行うことがある。この場合,調査の対象者は,これに協力しなけ
ればならない。
10 4及び5の資料を期限までに提出しない場合又は9の事情聴取に応じない場合など特
別重点調査に協力しない場合は,入札を無効とする。また,受注者が資料等を提出せず,
又は事情聴取に応じなかった場合には,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置
要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号大臣官房文教施設企画部長通知。以
下「指名停止措置」という。)別表第二第15号に該当することがある。
11 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったこと
が明らかとなった場合又は12に記載する重点的な監督の結果内容と入札時の特別重点調
査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は,
工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることができる。
12 特別重点調査で提出された資料等は,契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし,監
督職員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果,それら
が特別重点調査時の内容と異なる場合は,その理由等について確認を行うこととする。
13 特別重点調査において,その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を
示した入札者がある場合は,公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報,
その見積もった施工費用の額,誓約書など関係情報の通報を行う。また,その見積もっ
た施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は,その受注者に関する情報,受
注者の見積もりによる施工費用の額等を公表することとする。
14 特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額
の10分の3以上とし,前金払の割合については請負代金額の10分の2以内とする。
15 低入札価格調査及び特別重点調査の結果は,原則公表することとする。
関連文書
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この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。