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肉用子牛補給金制度肉用子牛管理システムの構築及び牛マルキン・子牛申請システムの改修等業務に係る提案依頼書(案)に対する意見招請の回答について

農畜産業振興機構(ALIC)(東京都)/前年度

締切 非公表
開札 非公表
公告日 12/17 2025年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
農畜産業振興機構(ALIC)
所在地
東京都
入札方式
前年度
データの出どころ
農畜産業振興機構(ALIC)入札情報
取得日時
2026/07/05 01:15
案件の詳細
令和7年12月17日 独立行政法人農畜産業振興機構 畜産経営対策部肉用子牛課 肉用子牛補給金制度肉用子牛管理システムの構築及び牛マルキ ン・子牛申請システムの改修等業務に係る提案依頼書(案)に対 する意見招請に対する回答について 肉用子牛補給金制度肉用子牛管理システムの構築及び牛マルキン・子牛申 請システムの改修等業務に係る提案依頼書(案)に対する意見招請について は、令和7年10月27日(月)から11月17日(月)の期間で意見を募集 したところ、44件の意見がありました。 提出された意見等に対して、次項以降のとおり回答いたします。 1 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 1 5 Ⅰの2の(3) 3行目と4行目に「生産者」という 文言が重複しているた ・重複のため以下のとおり修正します。 のク 文言が表記されているが重複ではな め。 修正後:後段の「並びに生産者」を いか。 削除します。 2 6 Ⅰの2の(3) 「フェーズ1(R8末)」「フェーズ 説明不足のため。 ・「参考 関連システムの開発遷移」の の参考 開 2(R9末)」とは、令和8年度末 表内の( )書きは、各年度末時点 発システム (令和9年3月末)、令和9年度末 のシステム状況となります。下記の の開発遷移 (令和10年3月末)という認識で とおり修正します。 良いか。 修正後:(R8年度末)、(R9年度 末) 3 6 Ⅰの2の(3) 「フェーズ2(R9末)」の右が「完 「R10」が抜けていたた ・「参考 関連システムの開発遷移」の の参考 開 了後(R11末)」で「R10」が抜けて め。 表内の完了後(R11末)の(R11末) 発システム いるのはなぜか。(R11末)は(R10 は誤りです。以下のとおり修正しま の開発遷移 末)の誤りではないか。 す。 修正後:完了後(R10年度末) 4 6 Ⅰの2の(3) 本件の本番稼働時期は「完了後 本番稼働時期の記載がな ・子牛管理システムの稼働開始時期は、 の参考 開 (R11末)」のいつ頃を想定されて いため。 令和10年の11月~12月を想定して 発システム いるか。 おります。 の開発遷移 ・なお、履行期限までの業務計画は提案 事項となりますので、企画提案時に 2 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 履行期限までに稼働を開始できる計 画をご提案ください。 5 7 4-(2)-ウ リモート保守方法はさまざまな形態 ・以下のとおり要件を追加します。 での提案が予想され、必ずしもクラ 修正後:ア 特定の端末のみリモー イアント証明書に対応しているもの ト保守ができるよう技術的 とは限らないと思われます。 な制約が可能なこと。 ここは、リモート保守端末が特定さ れることが目的と考えますので、 「特定の端末のみリモート保守でき るように技術的な制約が可能なこ と」でいかがでしょうか。 6 9 Ⅱの1 本委託業務では、受託者の利用負担 牛マルキン・子牛申請シ ・機構から開発用アカウントを配付しま は無いという前提で良いか。 ステムの契約で調達した す。開発用アカウントの利用環境に アカウントから発行され 係る通信費等は機構が負担します る開発アカウントを利用 ・なお、受託業者が開発用に別途契約す するため。 るAWS保守サポート費用及び別途契 約したAWS環境で発生する経費は、 全て受託業者の負担となります。 7 9 Ⅱの2の(1) Gビズの認証機能について、仕様を Gビズの認証機能につい ・Gビズの仕様については、デジタル庁 提供して頂きたい。合わせて構築済 ての記載がないため。 のHPをご確認ください。 の牛マルキンシステムの設計書も提 ・構築済みの牛マルキン・子牛申請シス 供して頂きたい。 テム及び既存の牛マルキン管理シス 3 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 テムの設計書等については、公告期 間中に閲覧可能です。 8 9 2-(5) 帳票 帳票の保存先は、クラウドストレー ・以下のとおり修正します。 出力及び自 ジなどデータベースサーバー以外の 修正後:データベースサーバー等又 動保存 選択肢も考えられます。 はクラウド上のストレージ 「データベースサーバー等もしくは に自動保存されること。 クラウド上のストレージ」でいかが でしょうか。 9 10 Ⅱの2の(7) (7)の「ステータス」とは人ではな ステータスの概念が不記 ・ステータス更新は個体情報の「保留確 く場所(飼養地が県内、県外)を表 載のため。 認日」の入力、変更及び削除を想定 す何らかの状態フラグと考えて良い しています。 かどうか。 ・移動元と移動先で照会、更新を可能と するためにシステムプログラム内の 状態フラグが変化するか否かについ ては、提案内容により異なると思料 します。 4 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 10 10 Ⅱの2の(7) (7)の見出し、「~の開発複数県」 文章のつながりがおかし ・タイトル部分の改行が抜けておりまし 改行が抜けているのではないか。 く改行漏れの可能性があ た。以下のとおり修正します。 るため。 修正後 タイトル:(7)県外移動牛の管理 機能の開発 本文:複数県に農場を持つ契約生産 者が、~以下略 11 10 Ⅱの2の(8) (8)の[5年置き」は「5年おき」の 誤字の可能性があるた ・誤植のため以下のとおり修正します。 誤りかと思われる。 め。 修正後:5年ごと 12 10 Ⅱの2の(8) (8)の「個体登録及び販売・異動報 子牛補給金制度の報告業 ・保留報告を追加します。以下のとおり 告」について「保留」の文言を入れ 務には、販売・保留・異 修正します。 た方が良いのではないか。 動があるため。 修正後:販売、異動及び保留報告の情 報を 13 10 Ⅱの2の(9) 既存システムの申請・承認フロー機 役割分担が不明確なた ・牛マルキン・子牛申請システムの瑕疵 能の転用・統合について、既存シス め。 担保期間に判明した不具合について テムにバグがあった場合の改修する は、開発業者が改修を行います。 のは開発会社か受注業者か。 ・瑕疵担保期間経過後の子牛管理システ ムとの連携のために必要な機能に係 る不具合については、新たに構築す る管理機能との連携が可能となるよ う受託業者の責任で改修を実施して ください。 5 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 ・なお、瑕疵担保期間経過後の牛マルキ ン・子牛申請システム全体に係る不 具合が判明した場合は、本委託業務 の受託業者、牛マルキン・子牛申請 システムの開発業者及び保守業者と で改修範囲、業務分担を協議のうえ 対応することとします。 14 10 Ⅱの2の(9) 既存システムの申請・承認フロー機 統合することでシステム ・関連システムとの将来的な統合に向け 能の転用・統合について、必要に応 の複雑化、保守性の低下 た開発を目的としていることから、 じて再構築をすることも可能かどう が予想される場合がある 既存の申請・承認フローを転用・統 か。 ため。 合が可能な子牛管理システムを設計 してください。 ・連携のための一部改修は認めますが、 既存の申請・承認フローに替わるプ ログラムを新たに構築し直すことは 認めません。 15 10 Ⅲの2の(2) [5年置き」は「5年おき」の誤り 誤字の可能性があるた ・誤植のため以下のとおり修正します。 のク(キ) かと思われる。 め。 修正後:5年ごと 6 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 16 11 Ⅱの2の 「機構のマスタデータ」とは具体的 具体的なマスタ情報を知 ・現行システムには無いデータとなりま (11) に何を指しているのかご教示いただ りたいため。 す。 きたい。 ・受託者からの提案及び設計によります が、機構あて公文書の作成機能に用 いる機構代表者名、生産者積立金の 出納機能における機構の口座情報、 お知らせ欄機能の発信者情報等の項 目を想定しております。 17 11 Ⅱの2の 「全国統一機構管理用ID」について 運用に関する記載がない ・貴見のとおり、利用者側での管理は想 (11) の管理(データ入力・修正・削除) ため。 定しておりません。 は機構側で行うのであって、指定協 会側ではメンテナンスしないと考え て良いか。 7 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 18 11 Ⅱの2の 「契約生産者等のマスタデータベー マスタデータベースの定 ・「契約生産者等のマスタデータベー (11) ス」とは契約生産者、指定協会、機 義が明確でないため。 ス」とは、 構のマスタデータ、個体登録情報、 ①契約生産者、指定協会、事務委託先 販売・保留・異動報告情報、負担 (支所含む)及び機構のマスタデー 金・交付金等の出入金情報等を「全 タベース 国統一機構管理用ID」を使って横断 的に検索できる「個体登録マスタデ ②個体登録情報、販売・保留・異動報告 ータベース」の総称であって、現行 情報、負担金・交付金等の出入金情 のマスタデータやトランザクション 報等を蓄積する個体情報マスタデー データを二重化して構築するもので タベース はない、と考えて良いか。 ③全国統一機構管理用IDのマスタデー タベースを指します。 ・マスタデータベースの表記は上記の区 分を明確化するため、以下のとおり 修正します。 修正後:契約生産者、指定協会、事 務委託先(支所含む)及び 機構のマスタデータベース 並びに~以下略 8 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 ・マスタデータは現行システムの登録情 報を移行してください。トランザク ションデータは、データベースの情 報(状態)を維持するために必要が ある場合は移行してください。 9 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 19 11 Ⅱの2の(11) 「マスタデータの更新機能」とは マスタデータベースの定 ・全国統一機構管理用IDとは契約生産 マスタデータベース上の「全国統 義が明確でないため。 者を経営(グループ)体別に管理す 一機構管理用ID」を一括で更新す るため経営体内の複数の契約生産者 る機能、という認識で良いか。 を取りまとめてナンバリングするID です。 ・マスタデータの更新機能とは、各マス タデータを登録、編集、削除できる 機能を指します。 例)契約生産者の住所を変更する機能個 体登録情報に販売報告日を登録する 機能 など 20 13 Ⅱの3の(1) アップロードした電子ファイル 電子ファイルから文字お ・仕様書上、文字起こし(OCR機能)の (PDF、JPEG)から文字おこしして こしが必要かどうかの記 実装は不要です。 「個体登録申込書、販売確認申出 載がないため。 ・なお、より良い提案として提案するこ 書/異動報告書等」の様式で出力す とは差し支えありません。 る機能が必要なのかどうか。 21 13 Ⅱの3の(5) 牛マルキン・子牛申請システムの 牛マルキン・子牛申請シ ・マニュアルも統一性を持たせるため、 操作説明書をベースに子牛申請シ ステムは完了後に子牛シ 牛マルキン・子牛申請システムの操 ステム操作説明書を作って良いか ステムに組み込まれ無く 作説明書をベースに編集してくださ どうか。 なっているため。 い。 10 № 頁 項目番号 質問等 理由 回答 22 14 Ⅱの4の(2) 自動保存とは日次バッチ処理で自 自動保存のタイミングが ・出力の都度、出力した帳票が保存され 動的に作成した帳票を保存するこ 不記載のため。 る仕組みを想定しています。 とを想定しているのか、それとも 都度出力した帳票が自動保存され ることを想定しているのか。 23 15 Ⅱの6の(1) 牛マルキン・子牛申請システムの 牛マルキン・子牛申請シ ・牛マルキン・子牛申請システムのみの イメージバックアップを保存でき ステムは完了後(R11 イメージバックを保存する仕組みの る仕
出典
農畜産業振興機構(ALIC)入札情報 発注機関:農畜産業振興機構(ALIC)
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この機関の過去の落札実績 ベータ

この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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