MRI室改修整備工事
地域医療機能推進機構(JCHO) 玉造病院(島根県)/調達情報
締切
03/08
2024年
開札
03/11
13:00
公告日
02/21
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 地域医療機能推進機構(JCHO) 玉造病院
- 所在地
- 島根県
- 入札方式
- 調達情報
- 開札日時
- 2024年03月11日 13:00
- データの出どころ
- 地域医療機能推進機構(JCHO) 玉造病院入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:17
参加資格
(1) 次の①、②又は③のいずれにも該当しない者であること。
案件の詳細
入 札 公 告(工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年2月21日
経理責任者
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
院長 池田 登
1 工事概要
(1) 工 事 名 独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
MRI室改修整備工事
(2) 工事場所 島根県松江市玉湯町湯町1−2
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院内
(3) 工事内容 本工事は装置入替に伴うMRI室の改修整備を行うものである。
MRI室(1階)改修整備工事(鉄筋コンクリート造地上4階建)一式
(4) 工 期 令和6年4月12日から令和6年5月3日まで
2 競争参加資格
(1) 次の①、②又は③のいずれにも該当しない者であること。
① 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権
を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各
号に掲げる者。
なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結の
ために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。
② 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間
経過していない者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につい
ても同様とする。
なお、期間等については独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長から発出し
た契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。
一 契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し
くは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得
るための連合をした者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を
妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を
故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行
に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行なった者
③ ②に該当する者を入札代理人として使用する者
(2) 厚生労働省から「建築一式工事」のうちで「A、B、C、又はD等級」に格付けさ
れ「中国地域」の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立
てをした者については、手続開始の決定後、中国地域の一般競争参加資格の再認定を
受け、「A、B、C、又はD等級」に属していること。)
(3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間において
虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が
極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。
(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以
下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人地域医
療機能推進機構の理事長又は経理責任者から契約指名停止等措置要領に基づく指名停
止を受けていないこと。
(5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事施工中は専任で配置
できること。
① 次のいずれかの資格を有する者であること。
一級又は二級建築施工管理技士又は一級又は二級建築士
② 建設業法に基づき監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証
を有する者であること。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと
して、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でない
こと。
(8) 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則第4条第4項の規定に基づき
経理責任者が定める資格を有するものであること。
(9) 独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各
号に該当しないものであること。
(10) 平成26年度以降に完成引渡しが完了した次に揚げる工事の施工実績を有するこ
と。(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
また、施工実績は施行中のものを除く。)
・200床以上の病院の増改築または改修工事(修繕は除く。)
3 入札手続等
(1) 担当部署
〒699−0293 島根県松江市玉湯町湯町1−2
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 経理課 契約係
電話 0852−62−0644
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
本公告日から令和6年2月29日(木)までに「機密保持に関する誓約書」(本公告
に添付)と入札担当者の名刺と引き換えに(1)担当部署にて交付する。(土日祝日を除
く、9時00分から17時00分まで)但し、前以て(1)の担当部署に連絡の上、名
刺を持参すること。郵送・FAX・Eメール等による交付は行わない。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
令和6年2月21日(水)から令和6年3月8日(金)17時00分(土曜日、日
曜日及び祝祭日を除く。)までに(1)担当部署に持参すること。(資料の作成にかかる
費用は提出者の負担とし、提出された資料は、当該経理責任者による競争参加資格の
確認以外に無断で使用する事はできない。また、提出された資料は返却されない。)
(4) 入札及び開札の日時及び場所
令和6年3月11日(月)13時00分 玉造病院 第一会議室
4 その他
(1) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 免除。ただし、落札者は公共工事履行保証証券による保証(引き渡した
工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において
当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の
保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を
した者の入札及び入札に関する条件に違反した入札等は無効とする。
(4) 交渉権者及び契約価格の決定
契約する事項に関する仕様書、設計書等に基づいて作成された予定価格の制限の範
囲内の価格をもって入札を行なった者を交渉権者とし、交渉権者が複数の場合は、申
込みをした価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位の交渉権者
(以下「第一交渉権者」という。)の申込みの価格が契約の内容に適した履行がなさ
れないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取
引の秩序を乱すこととなるおそれがある場合においては、次順位の交渉権者をその契
約の第一交渉権者とすることがある。
契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価格が決定し
た場合は、その者を契約の相手方とする。ただし、その交渉が不調となり、又は交渉
開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合には、交渉順位に従い他の交渉権
者と交渉を行う。
(5) 契約書作成の要否
「要」
(6) 詳細は入札説明書による。
機密保持に関する誓約書
令和 年 月 日
独立行政法人地域医療機能推進機構
玉造病院 院長 池田 登 殿
住 所(所在地)
氏 名(法人名) 印
(代表者名)
電話番号 :( ) −
E-mail :
(以下「当社」という。)は、玉造病院 MRI
室改修整備工事の入札(以下「本件目的」という。)を行うにあたり、機構から当社に対して開示され
る機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。
(機密情報の定義)
第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示
される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りで
はありません。
(1) 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
(2) 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
(3) 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
(4) 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
(5) 貴院から書面により開示の承認を得た情報。
(機密情報の取扱期間)
第2条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。
(表明及び保証)
第3条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙
示を問わない。)を行なわないことを当社は了承します。
2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請
求その他一切の異議を申し立てないものとします。
(機密情報の取扱い)
第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、
本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
4
2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小
限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、ま
た情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に
厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。
(機密情報取扱いの例外)
第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲
げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。
(1) 顧問弁護士、会計監査人
(2) 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会
計士、その他外部の専門家
(3) 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官
公署
(4) 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にか
かる要請を受けた場合における当該官公署又は団体
(善管注意義務)
第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機
密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。
(利害関係人との接触の禁止)
第7条 当社は、貴院の事前の承認がない限り、本物件の使用者、占有者、賃貸借人、その他本物
件と利害関係のある第三者と接触しないものとします。
(機密情報の返還)
第8条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示
された本物件に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において
破棄します。
(損害賠償)
第9条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠
償を請求できるものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第10条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。
2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、松江地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする
ことに同意します。
5
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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