玉造宿舎解体工事 一式
地域医療機能推進機構(JCHO) 玉造病院(島根県)/調達情報
締切
11/10
2023年
開札
11/14
10:00
公告日
10/23
2023年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 地域医療機能推進機構(JCHO) 玉造病院
- 所在地
- 島根県
- 入札方式
- 調達情報
- 開札日時
- 2023年11月14日 10:00
- データの出どころ
- 地域医療機能推進機構(JCHO) 玉造病院入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:17
参加資格
の再認定を受け、「A、B等級」に属していること。)
案件の詳細
入 札 公 告
一般競争入札について、次のとおり公告する。
令和5年10月23日
経理責任者
独立行政法人地域医療機能推進機構
玉造病院 院長 池田 登
1 入札に付する事項
(1)入札件名及び数量
玉造宿舎解体工事 一式
(2)入札件名の内容
入札説明書及び仕様書による
(3)工事期限
契約締結日から令和6年3月31日まで(工程状況等により協議変更あり)
(4)工事場所
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 玉造宿舎
島根県松江市玉湯町玉造1182番1
(5)入札方法
① 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、運搬費等に要する一切の諸経費
を含め、契約金額を見積もるものとすること。
② 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相
当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた
金額とする。)をもって評価するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記
載した入札書を提出すること。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第5条
の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助者であっ
ても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を公募型企画競争に参加さ
せることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
1
(2)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参
加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不
正の行為をした者
二 公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大
な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その
他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(3)厚生労働省から中国地域において「建築一式工事」のうちでA、Bの等級に格付され「中国地域」
の一般競争参加資格の認定を受けていること、あるいは当院契約審査委員会において参加を認めた
者であること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、中国地域の一般競争参加資格
の再認定を受け、「A、B等級」に属していること。)
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間において虚偽の事実
を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等に
ついては、競争に参加させないことがある。
(5)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」
という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長
又は経理責任者から契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(6)上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関
連がある建設業者でないこと。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事施工中は専任で配置できること。
① 次のいずれかの資格を有する者であること。
【入札参加資格が建築一式工事の場合】
1級又は2級建築施工管理技士
一級又は二級建築士
② 建設業法に基づき監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証を有する者で
あること。
(8)競争に参加する者は、一般競争参加資格審査申込書を事前に提出し、参加資格者として認定され
ること。一般競争参加資格審査申込書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間
において虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度
2
に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。
(9)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤
及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
① 厚生年金保険 ② 健康保険 ③ 船員保険 ④ 国民年金
⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険
(10)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各独立行政法
人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当しないものであ
ること。号に該当しないものであること。
3 契約条項を示す場所
〒699-0293 島根県松江市玉湯町湯町1-2
独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 経理課 米田
電話 0852-62-0644
4 競争入札執行の場所及び日時
(1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
上記3に同じ。
交付の申し込みの際に本公告に添付している「機密保持に関する誓約書」を両面印刷し、
記入・捺印の上、提出すること。
(2)入札関係書類の受領期限
自 令和 5年10月24日(火)
至 令和 5年11月10日(金) 17時00分まで
(3)開札の日時及び場所
令和 5年11月14日(火) 10時00分より
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 1階第一会議室
5 その他必要な事項
(1)入札保証金及び契約保証金 「免除」
(2)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」
(3)入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、一般競争参加資格審査申込書及びこれに記載の添付書類を
添付して入札関係書類の受領期限内に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間
において、経理責任者から上記証明となるもの等について説明を求められた場合には、これに応じ
なければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなか
った者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 「要」
(6)契約の相手方の決定方法
3
本公告及び入札説明書に従い、書類・資料を添付した入札書を提出した入札者であって、本入札
公告及び入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求、要件を全て満たし、契約事務細則第34条
の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者と
する。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札
した者を第一交渉権者とする。
第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調とな
り、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、
他の交渉権者と交渉を行うことができる。
(7)契約価額の決定
契約価額は交渉権者との交渉により決定する。
(8)詳細は入札説明書による。
4
機密保持に関する誓約書
令和 年 月 日
独立行政法人地域医療機能推進機構
玉造病院 院長 池田 登 殿
住 所(所在地)
氏 名(法人名) 印
(代表者名)
電話番号 :( ) -
E-mail :
(以下「当社」という。)は、玉造病院 玉造宿
舎解体工事の入札(以下「本件目的」という。)を行うにあたり、機構から当社に対して開示される機
密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。
(機密情報の定義)
第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示
される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りで
はありません。
(1) 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
(2) 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
(3) 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
(4) 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
(5) 貴院から書面により開示の承認を得た情報。
(機密情報の取扱期間)
第2条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。
(表明及び保証)
第3条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙
示を問わない。)を行なわないことを当社は了承します。
2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請
求その他一切の異議を申し立てないものとします。
(機密情報の取扱い)
第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、
本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
5
2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小
限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、ま
た情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に
厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。
(機密情報取扱いの例外)
第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲
げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。
(1) 顧問弁護士、会計監査人
(2) 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会
計士、その他外部の専門家
(3) 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官
公署
(4) 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にか
かる要請を受けた場合における当該官公署又は団体
(善管注意義務)
第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機
密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。
(利害関係人との接触の禁止)
第7条 当社は、貴院の事前の承認がない限り、本物件の使用者、占有者、賃貸借人、その他本物
件と利害関係のある第三者と接触しないものとします。
(機密情報の返還)
第8条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示
された本物件に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において
破棄します。
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