令和8年度都市公園等遊具点検業務委託
龍ケ崎市(茨城県)/物品・委託
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/26
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 龍ケ崎市
- 所在地
- 茨城県
- 入札方式
- 物品・委託
- データの出どころ
- 龍ケ崎市入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 01:17
案件の詳細
委 託 概 要 書
課長 補佐 主査・係長 審査 設計
執行年度 令和 8 年度
令和8年度都市公園等遊具定期点検業務委託
委託名
工事場所
龍ケ崎市1764 光順田児童公園 外98か所
又は履行場所
施工方法 請負 原契約年月日 年 月 日
工期又は履行期間 契約の日 から 150 日間
(検査期間10日間含む)
請負人
又は
受託者
変更契約に付する工事価格
費目 起工 第 回変更 増減(△)
=変更積算工事価格×請負比率
起工額
起工(前回変更)時の請負決定価格
請負比率:
請負(委託) 起工(前回変更)時の積算額
に付する額
工事(業務) (小数点第7位切り捨て6位止め)
価格
測量試験費 変更積算工事価格 円
又は工事雑費
請負比率 %
消費税相当額
請負費(委託) 変更工事価格 円
決定額
工 事 概 要
遊具定期点検業務 99公園 372基
変更理由
業 務 費 内 訳 書
実施 起工 設計書
委託区分 工種 種別 細別 数 量 単位 単 価 金 額 適 要
都市公園等遊具定期点検業務
点検調査工
1.00 式
報告書作成工
1.00 式
直接業務費計
諸経費
1.00 式
業務費計
業務価格
消費税相当額
1.00 式
業務委託費計
龍ケ崎市
令和8年度都市公園等遊具点検業務崎委市託 位置図 99公園
対象公園
長山第四街区公園
松葉第1児童公園
1号緑地 中里第一街区公園
佐貫西つつじ街区公園
佐貫西あじさい街区公園
白羽第三児童公園
4
にぎわい広場
下町南公園
高砂第二街区公園
特記仕様書
1.件 名 令和8年度都市公園等遊具点検業務委託
2.場 所 龍ケ崎市1764 光順田児童公園 外98か所
3.期 間 契約の日から150日間
(ただし、検査期間10日間を含む)
4.内 容 都市公園99公園(詳細は別紙龍ケ崎市都市公園遊具一覧のとお
り)の既存の遊具について、別添「遊具等の定期点検業務仕様書」
のとおり、有資格者を含めた2人以上で定期点検(1回)を行う。
5.入札方法 入札書には総価(消費税及び地方消費税相当額を除く)を記載す
ること。
6.支払条件 完了検査合格後、一括払い。ただし、適法な請求書を受理した日
から30日以内に指定の金融機関口座に振込むものとする。
7.その他 現地調査・点検時の留意事項
・点検方法については、(一社)日本公園施設業協会認定の「遊
具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2024」による
ものとすること。ただし、契約期間中に基準の改定が行われた
場合、新基準に則り点検を行う。また、「遊具等の定期点検業
務仕様書」についても同様とする。
・ボルト接合部については、レンチを使用してゆるみを確認し、
ゆるみがあった場合には、適宜増し締めを行うこと。
・ボルト類が抜け落ちている場合や、その他の状況により紛失し
ている場合には、原状に復すこと。
・可動部については、動作確認を行ったうえで適宜注油を行うこ
と。
・点検の結果、損傷が著しく使用に危険が伴うと判断した遊具等
は、使用禁止処置等の適切な措置を取り、速やかに監督職員に
報告すること。
・本仕様に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、監督職員
と協議の上、決定すること。
遊具等の定期点検業務仕様書
第1節 一般事項
1.1 適用
(1)本遊具等の定期点検業務仕様書(以下「仕様書」という)は、遊具の定期
点検業務に適用する。
(2)本仕様書に規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受注者の責任に
おいて履行すべきものとする。
(3)全ての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし契約図書間に相違
がある場合の優先順位は、次の(a)~(c)の順番とする。
(a)契約書
(b)特記仕様書
(c)本仕様書
1.2 用語の定義
本仕様書において用いる用語の定義は、下記による。
(1)「施設管理担当者」とは、契約書に規定する監督職員をいい、遊具等の管
理業務に携わる者で、遊具の定期点検業務の監督を行うことを発注者が
指定した者をいう。
(2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた
受注者側の管理技術者をいう。
(3)「管理技術者」とは、契約書に規定する現場代理人をいい、業務を総合的
に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理者との連絡調整を行う
者で現場における受注者側の責任者をいう。
管理技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した「公園施設
製品安全管理士」(以下「安全管理士」という。)、でなければならない。
(4)「担当技術者」とは、管理技術者の指導管理・監督により業務を実施する
者で、現場における受注者側の担当者をいう。
担当技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した「公園施設
製品整備技士」(以下「整備技士」という。)、または安全管理士でなけ
ればならない。ただし、「管理技術者」と「担当技術者」の兼務はできな
い。
(5)「業務関係者」とは、管理技術者及び担当技術者を総称していう。
(6)「施設管理者の承諾」とは、受注者等が施設管理者に対して書面で申し出
た事項について、施設管理者が書面をもって了解することをいう。
(7)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理者が受注者等に対し業務の実施
上必要な事項を書面によって示すことをいう。
(8)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理者と受注者
等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(9)「業務検査」とは、契約書に規定する全ての業務の完了確認、又は支払い
の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が
行う検査をいう。
(10)「作業」とは、本仕様書で定める遊具等の定期点検業務をいう。
(11)「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低
下することをいう。(ただし、地震、火災等の災害によるものを除く。)
1.3 受注者の負担の範囲
(1)点検業務の実施にあたり必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に掛かる
費用は、特記仕様書に記載がある場合にかぎり受注者側の負担とする。
(2)点検業務に必要な工具、測定機器等は受注者側の負担とする。
1.4 点検業務報告書の様式
(1)報告書の様式は、特記仕様書に別途記載がある場合を除き(一社)日本公
園施設業協会が定める「定期点検総括表」「定期点検表」「写真台帳」に
基づき作成すること。
1.5 関係法令の遵守
(1)点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑
な遂行を図る。
第2節 業務関係図書
2.1 業務計画書
(1)管理技術者は、点検業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、作業手順、
担当技術者が有する資格等必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を
作成し、施設管理者の承諾を受けること。
ただし、軽微な業務の場合に於いて施設管理者の承諾を得た場合は、この
限りではない。
(※資格の認定書の写しを添付すること。)
(※点検の作業中に利用を中止した方が良いと判断された遊具等の取扱、
処置方法、連絡手順について事前に決めておくこと。)
2.2 作業計画書
(1)管理技術者は、業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業範囲、管
理技術者名、担当技術者名等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作
業開始前に施設管理者の承諾を受けること。
2.3 貸与資料
(1)業務遂行に必要な資料(点検対象遊具等の図面、製品仕様書等)は、貸与
する。ただし、作業終了後は返還するものとする。
2.4 業務の記録
(1)施設管理者と協議した結果については、指定様式に記録し整理すること。
第3節 業務現場管理
3.1 業務管理
(1)業務契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し
品質、工程、安全、法令順守等の業務管理を行うこと。
3.2 管理技術者
(1)受注者は、管理技術者を定め施設管理者に届け出ること。また管理技術者
を変更した場合も同様とする。
(2)管理技術者は、担当技術者に作業内容及び施設管理者の指示事項等を伝え、
その周知徹底を図ること。
3.3 業務条件
(1)業務を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行すること。
(2)業務契約図書に定められた業務月日に変更が生じた場合は、施設管理者と
協議の上、変更届けを提出し承諾を受けたのち業務の実施にあたること。
第4節 業務の実施
4.1 点検の範囲
(1)点検業務の対象遊具等は、特記仕様書による。
(2)遊具等の点検内容は、(一社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検
総括表」「定期点検表」に基づいて実施しその結果について報告すること。
特記仕様書に点検範囲が記載されている場合は特記仕様書により実施し
その結果について報告すること。
4.2 点検の実施
(1)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理者から使用状況、劣化及び前回
の定期点検報告書、修理経歴等の状況を聴取し、点検の参考とすること。
(2)点検業務の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は
(一社)日本公園施設業協会認定の、JPFA点検器具を使用して行うこと。
(3)高難易度系遊具や大可動系遊具の安全領域内の設置面の衝撃吸収性能の
測定を行う場合は、JPFA 方式または ASTM 及び EM の規格基準に適合した
測定器を使用して行うこと。
(4)点検業務は担当技術者が、その点検結果に基づく判定は管理技術者が行い、
職務それぞれを兼ねることはできない。
4.3 定期点検の回数
(1)定期点検の実施回数と期間は特記仕様書による。
4.4 安全対策
(1)点検作業においては、作業中であることを表示するとともに、公園利用者
へ危害・迷惑をかけることの無いように十分な安全対策を講ずること。
(2)点検の結果、緊急な使用禁止が必要と判断される遊具等については、業務
計画書等で事前に施設管理者と打ち合わせた手順に従うこと。
4.5 作業服装
(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装にて作業を実施し、「整備技士」、
「安全管理士」の携帯用認定証等を携帯して作業に従事すること。
4.6 点検業務の報告
(1)管理技術者は、作業の結果を記載した点検業務報告書を作成し、施設
管理者へ契約書に定められた期日内に報告すること。
第5節 業務の検査
5.1 業務の検査
(1)受注者は、契約書に基づき下記の書類を提出し、発注者の指定した者が行
う業務の検査を受けるものとする。
・着手届・完了届
・業務計画書
(「安全管理士」、「整備技士」、の認定証の写しを添付すること。)
・作業計画書
・打ち合わせ議事録(該当があれば)
・支給品借用・返納書(借用した場合のみ)
・定期点検業務報告書
(特記仕様書記載による様式又は、(一社)日本公園施設業協会が定める
定期点検総括表・定期点検表の様式及び写真台帳、電子媒体)
・その他、監督職員が指示した書類
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龍ケ崎市都市公園遊具一覧
№ 公園名 遊具名 設置年月日 遊具数 公園遊具数 主要部材 分類
コンビネーション H25.9.20 1 金属製 中
シーソー H25.9.20 1 金属製 A
1 光順田児童公園 4
バスケットゴール S53.4.15 1 金属製 A
砂場 S53.4.15 1 コンクリート製 A
コンビネーション H25.9.20 1 金属製 中
2 にぎわい広場 2
鉄棒 H25.9.20 1 金属製 A
健康遊具 H20.3.20 1 金属製 A
ブランコ(2連) H25.9.20 1 金属製 B
すべり台(SUS) H25.9.20 1 金属製 B
3 中央公園 6
鉄棒 H25.9.20 1 金属製 A
バスケットゴール H8.8.1 1 金属製 A
ジャングルジム H25.9.20 1 金属製 B
ブランコ(2連) H25.9.20 1 金属製 B
すべり台(FRP) H25.9.20 1
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