令和8年度石垣島農業水利事業 石垣1号・2号送水路(その3)他工事
内閣府(CAO) 沖縄総合事務局(沖縄県)/入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 内閣府(CAO) 沖縄総合事務局
- 所在地
- 沖縄県
- 入札方式
- 入札公告
- データの出どころ
- 内閣府(CAO) 沖縄総合事務局入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 22:06
参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
入 札 公 告(建設工事)
次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和8年6月2日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長
波平 康
1 工事概要
(1) 工 事 名 令和8年度石垣島農業水利事業
石垣1号・2号送水路(その3)他工事
(2)工事場所 沖縄県石垣市字大川地内
(3)工事内容 本工事は、国営石垣島土地改良事業計画に基づき石垣1号送水路及び石垣2号
送水路の建設を実施するものである。
(1)石垣1号送水路 水路延長 L=453.19m
施工始点 1-No.12+86.81
施工終点 1-No.17+40.00
(内訳)
管水路 L=453.19m SL=463.07m
ダクタイル鋳鉄管 DD種 呼び径800㎜
空気弁工 1箇所
(2)石垣2号送水路 水路延長 L=451.80m
施工始点 3-No. 9+41.18
施工終点 3-No. 4+89.38
(内訳)
管水路 L=451.80m SL=463.03m
ダクタイル鋳鉄管 DB種 呼び径350㎜
空気弁工 2箇所
(3)平喜名右岸2号配水池管理用道路
施工始点 No. 0-20.00
施工終点 No. 5+33.84
(内訳)
掘削工 1,673m3
盛土工 389m3
モルタル吹付工 830m2
植生マット工 730m2
(4)工 期 令和9年3月16日まで。
(5)本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加
資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現
- 1 -
できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事で
ある。
(6)本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んで
いないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(7)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下、「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約
する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下、「低入札価格調査」という。)結果
の公表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(8)本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等に
おいて監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間沖
縄総合事務局(農林水産部)管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減
ずる試行工事である。
(9)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。
(10)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基
づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事であ
る。
(11)本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に関わる確認及び入札に
ついて、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工
事である。ただし、電子入札方式によりがたい場合は、紙入札方式(持参に限る)の承諾に
関する承諾願を提出し承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
(12)本工事は、週休2日制を取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮
設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週
休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条
件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するも
のとする。
(13)本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所
状況に応じて「沖縄総合事務局農林水産部工事成績等評定実施要領」に基づく工事成績評定
において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発
行を行う工事である。
(14)本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報
共有システムの対象工事である。
(15)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議
し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(16) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状
況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(17) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(18) 本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)に
基づき、情報通信技術(ICT)の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、起工測量、
設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報
化施工技術を活用する工事の対象工事(受注者希望型)である。
(19)本工事は、週休2日制の履行実績を評価する試行工事である。
(20)本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型
- 2 -
積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督
職員と協議し、設計変更することができる。
(21)本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経
費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施にあたって積算額と実際の
費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変
更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根・除草費
(22)本工事の施工にあたり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労
務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施
に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責
によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の
実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設
計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(23)本工事は、「賃上げの実施を表明」した企業等を評価する試行工事である。
(24)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工
事である。ただし、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式
に代えるものとする。なお、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、
紙契約方式に変更する場合がある。
(25)本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する
工事である。詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
2 競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい
る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)沖縄総合事務局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、「農林土木工事A等
級、B等級」の認定を受けていること。又は、沖縄総合事務局における建設工事に係る令和
7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の受付において申請を行い受理されている者で、
開札時までに上記の認定を受けている者であること。なお、開札時において、認定を受けて
いない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」と
する。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競
争参加資格の再認定を受けていること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生
手続の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記(2)の再認定を受けた者を除く。
(4)施工実績
① 平成23年4月1日以降(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の
- 3 -
同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち
1社が同種工事の施工実績を有すること。
なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
② 同種工事とは、管水路工事とし、規模は問わないものとする。
また、当該実績が各地方農政局及び沖縄総合事務局(農林水産部)の発注した工事である
場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であ
ること。ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合は、その限りではない。
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。
ア 1級建設機械施工技士の資格を有する者。
イ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」、「農業農村工学」とするも
のに限る。))又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、
「農業農村工学」)の資格を有する者。
ウ これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。
② 平成23年4月1日以降に、上記(4)②に掲げる工事の経験を有する者であること。ただ
し、同種工事の施工実績として認められるものは、従事期間が1年未満の工期においては
1/2以上、1年以上の工期においては6ヶ月以上のものとする。
なお、当該経験が各地方農政局及び沖縄総合事務局(農林水産部)の発注した工事である
場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である
こと。
(6)本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請
書を提出することはできない。
(7)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、「沖縄総合事務局工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領」(平成27年4月1日付け府総会計第375号)に基づく指
名停止を受けていないこと。
(8)本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計
共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連が
ある建設業者でないこと。
(9)同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係が無いこ
と。
(10)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19
経第1314号大臣官房経理課長通知)及び「内閣及び内閣府所管各組織等が行う公共事業等か
らの暴力団排除の推進について」(平成25年12月11日付け閣総会第514号及び府会総1190
号内閣官房内閣総務官室会計担当内閣参事官及び内閣府大臣官房会計課長通知)に基づき、
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建
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