※入札参加にあたって、必ずご確認ください。 契約事務取扱規程20240101[PDF 186KB] 調達に関する東京大学の基本方針[PDF 135KB] 誓約書[PDF 77.1KB] 工事請負契約基準20230401[PDF 92KB] 競争加入者心得について20231201[PDF 45.2KB] 入札説明書別紙_工事費内訳書等の説明[PDF 62.4KB] 入札に関する注意事項[PDF 48.4KB] その他関連規程等[ZIPファイル 1.20MB] 【参考様式】 質問書[Excel 17.3KB] 委任状[Word 15.9KB] 年間委任[Word 15.4KB] 入札辞退書[Word 16.3KB]
東京大学(国(独法))/工事等入札
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 東京大学
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 工事等入札
- データの出どころ
- 東京大学調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:06
案件の詳細
東京大学契約事務取扱規程
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第176号
沿革
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東京大学会計規程(平成16年規則第8号。以下「会計規程」とい
う。)の定めるところにより、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)が締結
する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契
約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第2条 売買、貸借、請負その他の契約につき会計規程第17条に規定する競争に付する
ときは被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契
約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができな
い。
(競争に参加させないことができる者)
第3条 次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後二年間競争に参
加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用者として使用する者につい
ても、また同様とする。
一 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは
数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため
に連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後二年を経過しない者を、契約の履行に当たり、
代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことが
できる。
(競争参加者の資格)
第4条 会計規程第17条に規定する競争に加わろうとする者については、契約の種類ご
とに、その金額に応じて、必要な資格を別に定める。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくと
も十日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし急を要する場合に
おいては、その期間を五日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項
六 その他必要と認める事項
2 前項第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に
関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければなら
ない。
(指名競争入札における指名通知)
第7条 指名競争に付そうとするときは、第6条第一号及び第三号から第六号までに掲げ
る事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は別に定める。
3 第6条第2項の規定は、第1項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第8条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積
もる契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることがで
きる。
一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195
号)第3条に規定する金融機関の保証する書面
二 その他財務部長(工事請負契約については、施設部長)が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第9条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を
免除することができる。
一 競争に参加しようとする者が保険会社との間に大学法人を被保険者とする入札保証
保険契約を締結したとき
二 第4条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認め
られるとき
(入札説明会)
第10条 入札公告及び指名通知(以下「公告等」という。)並びに入札説明書で示した契
約の内容又は入札条件等で、書面に記載することが難しい事項若しくは錯誤の生じるお
それのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会
を開催することができる。
(予定価格の作成)
第11条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする
事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)に
より作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなけれ
ばならない。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。た
だし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合におい
ては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、
履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第13条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競
争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならな
い。ただし、インターネット上で競争入札を行う電子入札システム(以下「システム」と
いう。)を用いる場合を除く。
一 調達件名
二 入札金額
三 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)
及び押印
四 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称
又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押
印
2 システムを用いた入札においては、その入札金額をシステムに入力することにより執
行する。
3 システムを用いた入札においては、そのシステムに記録された競争参加者等の氏名(法
人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、入札金額及び入札時刻の入札履歴デ
ータにより、当該入札の結果を明らかにする。
(システムによる入札の特例)
第13条の2 システムを用いた入札を行う場合、第11条第2項、第15条、第17条、
第18条、第20条の規定は適用しない。
2 この規程に定めるもののほか、システムを用いた入札を実施するために必要な事項は、
別に定める。
(入札書の引き換え等の禁止)
第14条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入
札書の引換え、入札書の記載若しくはシステムに入力した金額その他の情報の変更又は
取り消しをさせてはならない。
2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかな
ければならない。
(入札書の訂正)
第15条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を
訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならな
いことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第16条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させ
なければならない。
(開札)
第17条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札
しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事
務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第18条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)
及び第17条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を
許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第19条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公
正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は
入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第20条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければな
らない。
一 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
二 調達件名及び入札金額のないもの
三 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び
押印のない又は判然としないもの
四 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商
号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のな
い又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏
名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表
示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを
除く)
五 調達件名に重大な誤りがあるもの
六 入札金額の記載が不明確のもの
七 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
八 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者
の提出したもの
九 その他入札に関する条件に違反した入札書
2 前項の無効の入札書については、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知して
おかなければならない。
(システムによる無効の入札)
第20条の2 次の各号の一に該当するシステムを用いた入札は、これを無効なものとし
て処理しなければならない。
一 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の入札
二 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者
の入札
三 その他入札に関する条件に違反した入札
2 前項の無効の入札については、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知してお
かなければならない。
(再度入札)
第21条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入
札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更し
てはならない。
(競り売り)
第22条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争に準じ、競り
売りに付することができる。
(競り下げ)
第22条の2 システムによる競争入札は、競り下げにより執行することができる。
2 競り下げ参加者又はその代理人は、案件ごとに定めた制限時間内において、最低価格
を下回る価格であれば、第14条の規定にかかわらず、何度でも入札することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第23条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参
加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関
係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第24条 会計規程第19条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるも
のは、次の各号の一に該当する場合で、予定価格が二千万円以上の工事請負契約及び一
千万円以上の工事請負以外の請負契約とする。
一 相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し
た履行がなされないおそれが
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ベータ
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