(再度入札)本店中村南荘内外装屋上防水等改修工事
日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/入札公告(工事等)
締切
01/23
2026年
開札
非公表
公告日
12/12
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 入札公告(工事等)
- 担当部署
- 水戸部 可奈 ℡
- データの出どころ
- 日本政策金融公庫(JFC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 13:49
参加資格
(1)次の各項に該当しない者であること。
案件の詳細
第7-244号
入 札 公 告(工 事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令 和 7 年 12 月 12 日
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎
1 競争入札に付する事項
(1)工事名 (再度入札)本店中村南荘内外装屋上防水等改修工事
(2)工事場所 東京都練馬区
(3)工事概要 内外装屋上防水等改修工事
共同住宅 壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造
地下1階地上4階建
延床面積約1,055.37㎡
・外部改修(外装及び屋上等の防水改修等)
・内部改修(内装改修、キッチン他住宅設備機器の更新、オートロ
ック新設、内部建具等の部分改修等)
・外構改修(舗装・囲障及び植栽整備等)
・電気設備改修(インターホン、電灯コンセント設備、火災報知設
備等)
・機械設備改修(換気扇、衛生機器の更新等)
・上記に付随する工事
なお、本工事は建物利用者が居ながらの改修工事である。
(4)工期 令和9年2月1日(月)まで
2 競争参加資格
(1)次の各項に該当しない者であること。
一般競争入札に参加しようとする者で次の各項のいずれかに該当する者は、競争に参
加できない。
ア 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に
該当する者。
イ 一般競争に参加しようとする者が、公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当
すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者。
(ア)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若
しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ)公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を
得るために連合したとき。
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故
意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(キ)この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされてい
る者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人とし
て使用したとき。
ウ イに該当する者を入札代理人として使用する者。
エ 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
(2)建設業法に基づく建築一式工事について、同法第3条の規定による許可を得た者であ
って、東京都、埼玉県、千葉県、山梨県及び神奈川県内に、本店又は支店若しくは営業
所を有する者であること。
(3)建設業法第 27 条の 23 第1項に規定する経営事項審査結果の建築一式工事の総合評
定値が850点以上であること。
(4)官公需適格組合の証明を受けている組合においては、当公庫が定める総合評定値の特
例計算方法により算出した数値を総合評定値と読み替えることができる。
(5)平成27年度以降に、元請けとして本工事と同種の工事(注)を施工した実績を有す
ること。
(注)本工事と同種の工事とは「建物用途」、「構造」、「建物規模」及び「工事内容」
が次のアからエまでのすべての条件を満たす工事のことをいう。
ア 建物用途:令和6年国土交通省告示第8号別添2六 共同住宅
イ 構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造のいずれか、又は
それらの混構造
ウ 建物規模:延床面積527㎡以上。なお、複合用途建築物については、上記用途がそ
の建物の過半を占めている場合には、建物全体面積を実績として認め
るものとし、当該用途がその建物の過半に満たない場合にあっても、当
該用途にかかる延床面積(これに付随する共用部分を含む。)が本要件
を満たしているものについては、同等の実績として認めることとする。
エ 工事内容:改修工事(内装工事、外装工事及び屋上防水工事)又は新築工事
【同等の実績に係る補足】一の案件ですべての工事内容を満たさない
場合は、複数の案件の組み合わせによりすべての工事内容を満たすこ
とで、同等の実績として認めることとする。
なお、その場合においては、外装工事及び屋上防水工事については、
【工事対象物】アの用途以外の建築物の工事でも同等の実績として認
めることとする。
(6)次に掲げる全ての基準を満たす主任技術者又は監理技術者が専任で配置できること。
ア 発注工事に対する建設業法の許可業種に係る直接的かつ恒常的な雇用関係のある
者であること。
イ 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有する者又
は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等以上の能力を有す
ると認定した者をいう。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了してい
る者であること(平成28年6月1日より前の更新又は取得の場合は、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。)。
エ 本工事において、建設業法第26条第3項第1号、第4項の規定の適用を受ける主
任技術者又は監理技術者(以下、「専任特例1号」という。)の配置を行う場合は以下
の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければならない。
(ア)各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)
であること。
(イ)兼務する建設工事の数は、2を超えないこと。
(ウ)建設工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例1号がその一日の勤務時間内に
巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場
合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内
であること。
(エ)当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていな
いこと。
(オ)当該建設工事に置かれる専任特例1号との連絡その他必要な措置を講ずるため
の者(以下「連絡員」という。)を当該建設工事に置いていること。なお、当該建設
工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の
建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。
(カ)当該工事現場の施工体制を専任特例1号が情報通信技術を利用する方法により
確認するための措置を講じていること。
(キ)当該建設工事を請け負った建設業者が、人員の配置を示す計画書を作成し、工事
現場毎に備え置くこと。
(ク)専任特例1号が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をする
ために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機
器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
オ 本工事において、建設業法第26条第3項第2号、第4項の規定の適用を受ける監
理技術者(以下、「専任特例2号」という。)の配置を行う場合は以下の(ア)~(ク)
の要件を全て満たさなければならない。
(ア)専任特例第2号適用による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者
補佐」という。)を専任で配置すること。
(イ)監理技術者補佐は、一級建築施工管理技士補又は一級建築施工管理技士等の国家
資格者。学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理
技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号に求め
る技術検定種目と同じであること。
(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(エ)同一の専任特例2号が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとす
る。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複す
る複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等
に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結
される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
(オ)専任特例2号が兼務できる工事は東京都23区内の工事でなければならない。
(カ)専任特例2号は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程
の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
(キ)専任特例2号と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(7)個人情報等管理体制が確立されていること。
(8)本工事にかかる設計業務の受託者(株式会社アレックス)と資本又は人事面において
関連がない者であること。
なお、「当該受託者(株式会社アレックス)と資本又は人事面に関連がない者」と
は、次のア、イ及びウのいずれにも該当するものである。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有せず、又はその出資
の総額の100分の50を超える出資をしていない者。
イ 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねていない者。
ウ その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められない者。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社
又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合。
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更
生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10)競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、国又は東京都、埼玉県、千葉県、山梨県及び神奈川県内の地方公共団体に
よる指名停止処分を受けていないこと。
(11)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(12)次の各項に定める届出の義務を履行していない建設業者(届出の義務がない者を除
く。)でないこと。
ア 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出の義務
(13)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。
3 入札説明書の交付場所、交付方法及び交付期限
(1)交付場所
東京都千代田区大手町1丁目9番4号 大手町フィナンシャルシティノースタワー
株式会社日本政策金融公庫 管財部契約課
担当 水戸部 可奈 ℡03-3270-1552 FAX03-3270-1411
(2)交付方法
原則として、調達情報サービス(https://jfc.efftis.jp/PPI/Public/)により交付
する。ただし、システム上の制約等によって調達情報サービスの利用ができない場合
は、電子メールにより交付することができる。電子メールによる交付を希望する者は、
次の内容の電子メールを、管財部契約課代表アドレス(pnbid-k@jfc.go.jp)に送信
すること。
(ア)電子メールの標題に、「入札公告第7-244号に係る入札説明書交付希望」と記載
する。
(イ)電子メールの本文に、次の内容を記載する。
① 入札件名「(再度入札)本店中村南荘内外装屋上防水等改修工事」
② 交付申請者の住所、氏名
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。