株式会社日本政策金融公庫における令和7年度財投機関債発行に係る社債管理者の選定に関する公募
日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/公募
締切
02/07
2025年
開札
非公表
公告日
01/24
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 日本政策金融公庫(JFC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 13:49
案件の詳細
株式会社日本政策金融公庫における令和7年度財投機関債
発行に係る社債管理者の選定に関する公募
令 和 7 年 1 月 2 4 日
株式会社日本政策金融公庫
財 務 部 長 森 本 孝 則
次のとおり、令和7年度財投機関債発行に係る社債管理者を公募します。
1 募集内容
株式会社日本政策金融公庫(以下、「当公庫」という。)における令和7年度財投機関債発行に係る
社債管理者
※財投機関債の発行は、令和7年度予算の成立が前提となります。
2 委託業務の内容
令和7年度に発行する財投機関債の社債管理者を選定し、当該社債管理者に対して会社法の定めに
よる業務のほか、次の業務を委託します。
【発行事務】
(1)社債の発行要項、各種契約書等の作成
(2)全額(又は買取代金純額)払込みの確認、発行代り金の交付
(3)発行手数料及び新規記録手数料の支払いに対する領収書の発行
(4)社債原簿の作成と送付
(5)株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「社債等に関する業務規程」等に基づく
発行代理人業務
イ 機構に対する銘柄情報の通知
ロ 機構に対する本社債の発行要項の送付
ハ 機構に対する新規記録手数料の納入
ニ 機構から配信された新規記録情報の確認及び承認
ホ 本社債の払込金の受領及び機構に対する資金振替済通知の送付
ヘ その他、「社債等に関する業務規程施行規則」等に基づく発行代理人業務
【期中・償還事務】
(1)社債原簿の管理
(2)元利金支払基金の管理
(3)元利金支払手数料の機構加入者に対する配分
(4)元利金及びその手数料の支払いに対する領収証の発行
(5)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付手続
(6)機構の「社債等に関する業務規程」等に基づく支払代理人業務
イ 機構に対する本社債の一通貨あたりの利子額の通知
ロ 本社債の銘柄情報に変更がある場合の機構への通知
ハ 機構との間の元利金請求データの確認及び機構に対する元利金請求内容承認可否通知の送付
ニ 償還金及び利金の配分に係る事務
ホ その他、「社債等に関する業務規程施行規則」等に基づく支払代理人業務
(7)発行会社による本社債の買入消却に関する通知の確認
【その他】
当公庫と社債管理者との間で協議の上、必要と認める業務
3 応募要件((1)から(3)までの全てを満たすこと。)
(1)令和4年度から令和6年度までの間に、日本国内で公募発行された政府保証国内債、財投機関債(SB
型)若しくは普通社債の主受託会社又は代表社債管理者の受託実績があること。
※令和4年4月1日から令和7年1月 31 日までの間に発行された政府保証国内債、財投機関債、
普通社債を対象とします。
(2)社債管理業務を行う部署が東京都区内にあり、当公庫の委託業務に迅速に対応できること。
(3)機構に発行代理人及び支払代理人の登録を行い、新規記録情報の確認及び承認並びに払込金の受領
等の発行・支払代理人業務を円滑に履行できること。
4 応募方法
(1)本件の応募を希望される方は、「応募申請書」(別添1)に必要事項を記入の上、メールにより(2)
の「令和7年度財投機関債の社債管理業務に関する回答書」(別添2)と併せて提出してください。
(2)令和7年度財投機関債の社債管理業務に関する回答書
イ 主受託会社又は代表社債管理者の受託実績
銘柄件数と引受額を年度別に記入
ロ 社債管理業務を行う部署の所在地
東京都区内の住所を記入
ハ 当公庫が委託する業務を担当する組織体制
発行事務及び期中・償還事務を行う部署それぞれの所在地、部署名、人員構成及び主要従事者の
経験年数を所定欄に記入
ニ 社債管理委託手数料
発行額(額面)100円あたりの社債管理委託手数料を記入
5 応募期限
令和7年2月7日(金)15:00まで
6 応募・照会窓口
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー14階
株式会社日本政策金融公庫 財務部資金管理課 篠原、竹本、高岡
電話 03-3270-7440
メール pnshikinkanri@jfc.go.jp
7 社債管理者の選定方法
「応募申請書」及び「令和7年度財投機関債の社債管理業務に関する回答書」を審査した上で選定
します。
8 その他の留意事項
(1)令和7年度中に財投機関債を発行しない場合、当該社債管理業務委託は発生しません。
(2)財投機関債の発行に係る社債要項(案)は別添3のとおりです。当該要項を前提として社債管理者
の選定に応募してください。
以上
(別添1)
令和7年 月 日
株式会社日本政策金融公庫
財務部長 森本 孝則 殿
住所
商号又は名称
責任者氏名
応 募 申 請 書
株式会社日本政策金融公庫が令和7年1月 24日付けで公告した「株式会社日本政策金融公庫における
令和7年度財投機関債発行に係る社債管理者の選定に関する公募」に応募します。
なお、応募要件に係る内容は、別添2「令和7年度財投機関債の社債管理業務に関する回答書」のとお
りです。
○ 連絡先
(所属・役職)
(担当者氏名)
(電話番号)
(メールアドレス)
以 上
(別添2)
令和7年 月 日
令和7年度財投機関債の社債管理業務に関する回答書
1.主受託会社又は代表社債管理者の受託実績
令和4年4月1日から令和7年1月 31 日までの間に、日本国内で公募発行された政府保証国内債、
財投機関債(SB型)若しくは普通社債の主受託会社又は代表社債管理者の受託実績
令和4年度 令和5年度 令和6年度 合 計
銘柄件数 件 件 件 件
引 受 額 億円 億円 億円 億円
(注)単位未満の金額も含めて合算。合計値の億円未満は切捨て
2.社債管理業務を行う部署の所在地
東京都
3.当公庫が委託する業務を担当する組織体制
発行事務 期中・償還事務
所在地
部署名
人員構成 名 名
主要従事者の経験年数 年 年
4.社債管理委託手数料
令和7年度に発行を予定している財投機関債に関して、事務遂行に必要となる諸費用すべてを含む
費用(以下の(注3)に掲げる費用を除く。)を、下記の「社債管理業務委託手数料(発行額(額面)
100円あたり)」に従い年限ごとにお示しください。
提示年限と実際の発行年限が異なる場合は、選定した社債管理者との間で、今回ご提示いただいた料
率と年限等との関係を考慮しつつ、別途協議の上、手数料率を決定します。
社債管理業務委託手数料(発行額(額面)100円あたり)
円
2年債
・
円
3年債
・
円
4年債
・
円
5年債
・
円
6年債
・
円
10年債
・
(注1)アラビア数字を用いて、小数点以下第5位まで記入
(注2)消費税及び地方消費税を含めない
(注3)次の手数料については社債管理委託手数料には含めない(当公庫が負担)
・公告費用 ・元金償還手数料 ・利金支払手数料 ・新規記録手数料
(参考)令和5年度に発行した財投機関債
200億円
以 上
(別添3)
株式会社日本政策金融公庫第●回社債(一般担保付)
社 債 要 項(案)
本要項は、株式会社日本政策金融公庫(以下「当公庫」という。)が、株式会社日本政策金融公庫
法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)及び(並びに)●年●月●日(、●月●日、
●月●日)に開催した当公庫取締役会の決議に基づき発行する株式会社日本政策金融公庫第●回
社債(一般担保付)(以下「本社債」という。)に適用する。
1. 社 債 の 総 額 金●●億円
2. 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとする。
3. 各 社 債 の 金 額 金1,000万円
4. 利 率 年●●●●●●パーセント
5. 払 込 金 額 額面100円につき金●●円●●銭●厘
6. 償 還 金 額 額面100円につき金100円
7. 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、●年●月●日にその全額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもすることができる。
8. 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までつけ、●年●月●日を第1回の支払期
日としてその日までの分を支払い、その後、毎年●月●日及び●月●日の2回に、各その
日までの前半箇年分を支払う。
(2)払込期日の翌日から●年●月●日までの期間につき利息を計算するとき及び償還の場合で
半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算する。
(3)利払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。
(4)償還期日後は、利息をつけない。
9. 担 保
本社債の社債権者は、公庫法の定めるところにより、当公庫の財産について、他の債権者に
先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
10. 社 債 管 理 者
●●●●●●●●●●
11. 期限の利益喪失に関する特約
当公庫は、次の各場合に本社債について期限の利益を喪失する。
①当公庫が第7項又は第8項の規定に違背し、5銀行営業日以内に履行又は治癒されない
場合
②当公庫が発行する本社債以外の社債又は公庫法附則の規定により当公庫が承継した債務
に係る国民生活債券、農林漁業金融公庫債券若しくは中小企業債券(以下「承継債券」
という。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができない
場合
③当公庫がその社債及び承継債券を除く借入金債務について期限の利益を喪失した場合、
又は当公庫以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当公庫が行った保証に係る
債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行することができない場合。ただ
し、当該借入金債務又は保証債務の合計額(邦貨換算後)が 50 億円を超えないときは、
この限りでない。
④当公庫が破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立をした場合
⑤法令により、本社債の償還期日前に当公庫が解散することが決定され、かつ、本社債の
債務が第三者に承継されないことが明らかとなった場合
⑥当公庫が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清
算開始の命令を受けた場合
12. 社債管理者に対する通知
当公庫は、次の各場合にあらかじめ社債管理者に通知しなければならない。
①当公庫の事業経営に不可欠な財産を譲渡し、又は貸与しようとする場合
②当公庫が当公庫の重要な資産の上に担保権を設定する場合
③事業の全部又は重要な部分を変更し、休止し、若しくは廃止しようとする場合
④資本金の額を減少しようとする場合
⑤組織変更、合併又は会社分割をしようとする場合
13. 社債管理者による倒産手続に属する行為
本社債については、会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)第676条第
8号に掲げる事項について定めないものとする。
14. 社債管理者による異議
本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
15. 公 告 の 方 法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電
子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることが
できない場合は、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙への掲載
により行う。
16. 社 債 権 者 集 会
(1)本社債の社債権者集会は、当公庫又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集
会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条各号所定の事項
を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都において行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当公庫が有する本社債の金額はこ
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この機関の過去の落札実績
ベータ
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