令和7年度タクシー供給業務請負契約
日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/公募
締切
01/14
2025年
開札
非公表
公告日
12/13
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 日本政策金融公庫(JFC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 13:50
参加資格
(1)次の各項に該当しない者であること。
案件の詳細
公 第 7 - 0 0 3 号
令 和 6 年 12 月 13 日
株式会社日本政策金融公庫
管 財 部 契 約 課
令和7年度タクシー供給業務請負契約
株式会社日本政策金融公庫は、令和7年度タクシー供給業務の契約業者について、以下の要領で公募に
付す。
なお、本件に係る契約締結は当該案件に係る予算が成立することを条件とするものである。
1 公募に付する事項
(1)件名
令和7年度タクシー供給業務請負契約
(2)概要等
別途交付する「公募仕様書」のとおり。
(3)契約締結時期
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
2 参加資格
(1)次の各項に該当しない者であること。
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
ロ 公庫の契約に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内
の期間を経過しない者
(イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をしたとき。
(ロ)公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連
合したとき。
(ハ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(ホ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(ヘ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事
実に基づき過大な額で行ったとき。
(ト)この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の
締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
(2)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保さ
れる者
(3)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の
申立てがなされている者でないこと。
(4)事業の種別として「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を、営業区域として「東京都特別区、武
蔵野市及び三鷹市」の許可を受けていること。但し、福祉タクシーのみの許可は除く。
(5)道路運送法第9条第1項の規定に基づき、旅客の運賃を定め、また同法第11条第1項の規定に基づ
き、運送約款を定め、国土交通大臣(運輸大臣)の認可を受けている者であること。
(6)関東運輸局認可のタクシー保有台数1,000台以上であること。
(7)参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫から契約規則に
基づく契約資格喪失措置を受けていない者
(8)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。
注:協同組合については、(4)及び(5)は、参加組合員が許可を受けていること。
協同組合については、(6)は、参加組合員の保有台数の合計とする。
3 仕様書交付及び交付期限
(1)交付方法
原則として、調達情報サービス(https://jfc.efftis.jp/PPI/Public/)により交付する。ただし、
システム上の制約等によって調達情報サービスの利用ができない場合は、電子メールにより交付する
ことができる。電子メールによる交付を希望する者は、次の内容の電子メールを、管財部契約課代表
アドレス(pnbid-k@jfc.go.jp)に送信すること。
(ア)電子メールの標題に、「公第7-003号に係る公募仕様書交付希望」と記載する。
(イ)電子メールの本文に、次の内容を記載する。
① 件名「令和7年度タクシー供給業務請負契約」
② 交付申請者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス(交付申請者が法人の場合は、住所、
法人名、担当部署、担当者氏名(役職)、電話番号、メールアドレス)、調達情報サービスが利
用できない理由
公庫が当該電子メールに返信することにより、仕様書を交付する。仕様書が受信できない場合又
は早急な交付を希望する場合は、項番6の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。
なお、窓口(項番6の場所)での交付を希望する場合は、交付希望日の前営業日までに項番6の
申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。
(2)交付期限
令和7年1月14日(火)15時00分
4 申込方法
参加を希望する者は、令和7年1月14日(火)15時00分までに、項番5に示す提出書類を項番6の
申込・問合せ先へ、項番7の提出方法にて提出すること。
5 提出書類
(1)参加申込書(別添1)
(2)適合証明書(別添2)
(3)誓約書(別添3)
(4)タクシーチケットを利用できるタクシー会社の一覧(様式適宜)
なお、個人の組合員については、参加組合員人数を記載することで差し支えない。
(5)保有台数を証明する資料(様式適宜)
6 申込・問合せ先
〒100-0004
東京都千代田区大手町1丁目9番4号(大手町フィナンシャルシティ ノースタワー)
株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課
担当: 水澤 麻衣
電話: 03-3270-1552
FAX : 03-3270-1411
7 提出方法
原則として、調達情報サービスで提出すること。ただし、システム上の制約等によって調達情報サー
ビスの利用ができない場合は、持参又は郵送で提出することができる。
持参の場合には、項番6における「日本公庫エントランス1階総合受付」で公庫担当名及び当該案件
の公募参加申請書等を持参した旨を伝えること。
郵送の場合には、簡易書留郵便にて、申込期限必着で送付すること。
8 契約先の選定方法
項番5に掲げた必要書類を提出した者であって、項番2及び別途交付する公募仕様書に掲げた条件を
満たす者と契約を締結する。
9 その他
(1)参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければならない。
(2)書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
(3)本公募により、令和7年度の契約相手先として内定した事業者とは、令和7年4月1日からの業務
履行が円滑に遂行されるよう、請求書等の提出方法、共通タクシー乗車券の印刷内容等について協議
を行うので速やかに対応すること。
(4)公募参加者は、受領した文書等を厳格に管理し、提出書類作成以外には使用してはならない。
(5)公募参加者は、公募手続きを通じて知り得た当公庫に関する一切の情報を第三者に漏らし、又は自
ら利用してはならない。
(6)提出された書類は返却しない。
(7)提出された書類の提出期間後の差し替え及び再提出は認めない。
(8)調達情報サービスで公募参加申請書等を提出する場合は、押印が必要な提出書類についての押印は
不要である。
(9)参加資格要件を満たした者が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律
第25号)」及び関連する政令等(以下、「フリーランス法」という。)における「特定受託事業者」(フ
リーランス)に該当する場合は、フリーランス法における発注者側の義務を果たす範囲内で仕様又は
契約内容を変更する場合がある。 以 上
別添1
令和 年 月 日
参加申込書
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎 殿
郵 便 番 号
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 代表者印
株式会社日本政策金融公庫が令和6年12月13日付で公告した「令和7年度タクシー供給業務請負契約」
の公募に参加することを希望します。
○連絡先
(担当部署)
(担当者名)
(電話番号)
(FAX 番号)
(E-MAIL)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第 25 号)」及び関連する政令等にお
ける「特定受託事業者」(注1)に係る確認欄(いずれか該当する欄に○をつけること。)
該当 非該当
(注1)特定受託事業者とは、次の①、②のいずれかに該当するものをいう。
①個人であって、従業員を使用(注2)しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用(注2)しないもの
(注2)従業員を使用とは、1週間の所定労働時間が 20 時間以上かつ 31 日以上の雇用が見込まれる
労働者を雇用することです。労働者派遣の派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者を受け入
れる場合も該当します。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
別添2
令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名
適 合 証 明 書
本件に係る「必要とする条件」について、以下のとおり適合することを証明いたします。
項
必要とする条件 回答(○or×)
番
1 事業の種別として「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を、営業区域とし
て「東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市」の許可を受けていること。但し、福
祉タクシーのみの許可は除く。
(注)協同組合については、参加組合員が許可を受けていること。
2 道路運送法第9条第1項の規定に基づき、旅客の運賃を定め、また同法第11
条第1項の規定に基づき、運送約款を定め、国土交通大臣(運輸大臣)の認可
を受けている者であること。
(注)協同組合については、参加組合員が許可を受けていること。
3 関東運輸局認可のタクシー保有台数1,000台以上であること。
(注)協同組合については、参加組合員の保有台数の合計とする。
4 24時間配車可能なこと。
5 東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市で使用可能なタクシー乗車券を無償で提
供できること。
6 本公募により公庫と契約する全ての法人で使用可能な共通タクシー乗車券を
無償で公庫に提供できること。(本公募により公庫が契約する全ての法人間で協
議の上、公庫が提示するサンプルを参考に作成し、提供すること。)
7 本契約に係る事務手数料が一切かからないこと。
8 月末締めで集計した次のイ~ハについて、公庫が指定する仕分けを行った上、
8 翌月10日までに提出できること。
イ 適格請求書
ロ 公庫が定める請求明細書(利用日、タクシーチケット番号、利用料金、
高速料金等、合計額等が明記されているもの。)
ハ 付属証拠書(共通タクシー乗車券)
9 自社の責任の有無にかかわらず、事故発生時の対応、補償等の交渉の仲介を
行うこと。
10 自社の責任の有無にかかわらず、事故が発生した場合、事故発生日に対する
公庫の翌営業日の午前中までに公庫担当者まで報告を行うことのできる体制を
有すること。
条件を満たしている場合は○、満たしていない場合は×を記載すること。
別添3
令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 代表者印
誓 約 書
今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「令和7年度タクシー供給業務請負契約」に係る公募(令和6年
12 月 13 日付け公告)に関し、「2 応募資格」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、
万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いませ
ん。
記
1 次の各項に該当しない者であること。
(1)契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
(2)公庫の契約に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の
期間を経過しない者
ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し
て不正の行為をしたとき。
イ 公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し
たとき。
ウ 契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行し
問合せ先
〒100-0004
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