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オンラインによる経済統計データ提供サービス

日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/公募

締切 12/23 2024年
開札 非公表
公告日 12/02 2024年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
日本政策金融公庫(JFC)
所在地
東京都
入札方式
公募
データの出どころ
日本政策金融公庫(JFC)入札情報
取得日時
2026/07/05 13:50
案件の詳細
公 第 7 - 0 0 1 号 令 和 6 年 12 月 2 日 株式会社日本政策金融公庫 管 財 部 契 約 課 オンラインによる経済統計データ提供サービス 「オンラインによる経済統計データ提供サービス」を次のとおり公募に付す。 本件は、特定業者のみが履行可能と考えるが、他に業務履行が可能である者の有無を確認 するため公募を実施する。 なお、本件に係る契約締結は、当該案件に係る予算が成立することを条件とするものであ る。 1 公募に付する事項 (1)件名 オンラインによる経済統計データ提供サービス (2)サービス内容 別途交付する「公募仕様書」のとおり。 (3)導入期間 別途交付する「公募仕様書」のとおり。 2 参加資格等 (1)別途交付する「公募仕様書」の項番2及び3の要件を満たす者であること。 (2)令和04・05・06年度全省庁統一資格、「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」 の等級に格付けされている者であること、又は、申請書類により同等であると確認でき る者であること。 (3)次の各項に該当しない者であること。 イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に 該当する者。 ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定 めた3年以内の期間を経過しない者。 (イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (ロ)公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得 るために連合したとき。 (ハ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。 (ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (ホ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 (へ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故 意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 (ト)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使 用したとき。 ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の 履行が確保される者 (5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき 再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (6)参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫か ら契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者。 (7)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。 3 仕様書交付及び交付期限 (1)交付方法 原則として、調達情報サービス(https://jfc.efftis.jp/PPI/Public/)により交 付する。ただし、システム上の制約等によって調達情報サービスの利用ができない場 合は、電子メールにより交付することができる。電子メールによる交付を希望する者 は、次の内容の電子メールを、管財部契約課代表アドレス(pnbid-k@jfc.go.jp)に 送信すること。 (ア)電子メールの標題に、「公第7-001 号に係る公募仕様書交付希望」と記載 する。 (イ)電子メールの本文に、次の内容を記載する。 ① 件名「オンラインによる経済統計データ提供サービス」 ② 交付申請者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス(交付申請者が法人の場 合は、住所、法人名、担当部署、担当者氏名(役職)、電話番号、メールアドレ ス)、調達情報サービスが利用できない理由 公庫が当該電子メールに返信することにより、仕様書を交付する。仕様書が受信 できない場合又は早急な交付を希望する場合は、項番6の申込・問合せ先まで電話 連絡を行うこと。 なお、窓口(項番6の場所)での交付を希望する場合は、交付希望日の前営業日 までに項番6の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。 (2)交付期限 令和6年12月23日(月)15時00分 4 申込方法 参加を希望する者は、令和6年12月23日(月)15時00分までに、参加申込書(別添 1)及び項番5に示す提出書類を項番6の申込・問合せ先へ、項番7の提出方法にて提出 すること。 5 提出書類 (1)参加資格があることを証明する書類 イ 法人登記簿謄本(申込前3ヵ月以内に発行されたもの) ロ 財務諸表(直近2期分) ハ 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税に係る納税 証明書(その3)又は同(その3の2)若しくは同(その3の3) ニ 適合証明書(別添2) ホ 誓約書(別添3) (注)イ、ロ及びハは、令和04・05・06年度全省庁統一入札参加資格の資格審査結果 通知書の写しをもってかえることができる。 (2)見積書 別途交付する「公募仕様書」に基づき、月額及び期間総額が分かるよう作成すること (様式適宜)。 6 申込・問合せ先 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9番4号(大手町フィナンシャルシティ ノースタワー) 株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課 担当: 與座 香織 電話: 03-3270-1552 FAX : 03-3270-1411 7 提出方法 原則として、調達情報サービスで提出すること。ただし、システム上の制約等によって 調達情報サービスの利用ができない場合は、持参又は郵送で提出することができる。 持参の場合には、項番6における「日本公庫エントランス1階総合受付」で公庫担当名 及び当該案件の公募参加申請書等を持参した旨を伝えること。 郵送の場合には、簡易書留郵便にて、申込期限必着で送付すること。 8 その他 (1)参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなけ ればならない。 (2)書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 (3)提出された書類は、返却しない。 (4)提出された書類の提出期間後の差し替え及び再提出は認めない。 (5)調達情報サービスで公募参加申請書等を提出する場合は、押印が必要な提出書類につ いての押印は不要である。 (6)参加資格要件を満たした者が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (令和5年法律第25号)」及び関連する政令等(以下、「フリーランス法」という。)に おける「特定受託事業者」(フリーランス)に該当する場合は、フリーランス法におけ る発注者側の義務を果たす範囲内で仕様又は契約内容を変更する場合がある。 別添1 令和 年 月 日 参加申込書 株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 殿 郵 便 番 号 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 代表者印 株式会社日本政策金融公庫が令和6年12月2日付で公告した「オンラインによる経済統 計データ提供サービス」の公募に参加することを希望します。 ○連絡先 (担当部署) (担当者名) (電話番号) (FAX 番号) (E-MAIL) 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)」及び関連す る政令等における「特定受託事業者」(注1)に係る確認欄(いずれか該当する欄に○をつける こと。) 該当 非該当 (注1)特定受託事業者とは、次の①、②のいずれかに該当するものをいう。 ①個人であって、従業員を使用(注2)しないもの ②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用(注2)しな いもの (注2)従業員を使用とは、1週間の所定労働時間が 20 時間以上かつ 31 日以上の雇 用が見込まれる労働者を雇用することです。労働者派遣の派遣先として、上記基準 に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。 なお、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。 別添2 令和 年 月 日 適 合 証 明 書 株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 殿 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 本件にかかる条件等について、以下のとおり適合することを証明いたします。 条件等 判定の根拠となる事由 【該当する方に○をつけること】 インターネット上で提供されるサービスであり、専 用回線の敷設及びこれに伴う機器類の設置は不要で 可 ・ 不可 1 あること。ソフトウェアのインストールは必要に応 〔サービス内容を確認できる資料を添付するこ じて行う。 と。〕 【該当する方に○をつけること】 国内外のマクロ経済指標、商品市況、外国為替、株価、 金利などのマーケット情報を幅広く検索でき、かつ 可 ・ 不可 2 別途交付する「公募仕様書」別添1及び別添2のデ 〔データの網羅性を確認できる資料を添付する ータについては必ず網羅していること。 こと。〕 【該当する方に○をつけること】 データの期種変換ができ、かつ、その変換方法(合 3 可 ・ 不可 計、平均、期末、期初等)が指定できること。 【該当する方に○をつけること】 4 四則演算や関数による加工が適用できること。 可 ・ 不可 【該当する方に○をつけること】 月次データ及び四半期データに対して季節調整を施 5 せること。 可 ・ 不可 【該当する方に○をつけること】 エクセル形式のファイルへデータのダウンロードが 6 できること。 可 ・ 不可 【該当する方に○をつけること】 公庫にデータ情報を提供すること及び公庫がそれを 二次利用(著作権法(昭和45年法律第48号)第27 条に規定する翻案を含む。)することについて、著作 可 ・ 不可 7 権その他の知的財産権に関する第三者の権利を侵害 しない措置(第三者からの使用許諾を有する措置)を 講じた者であること。 別添3 令和 年 月 日 株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 殿 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 代表者印 誓 約 書 今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「オンラインによる経済統計データ提供サービス」 に係る公募(令和6年12月2日付公告)に関し、「2 参加資格等」にある下記項目の全て を満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、公庫のと られる処置には一切異議の申し立ては行いません。 記 1 次の各項に該当しない者であること。 イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に 該当する者。 ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定 めた3年以内の期間を経過しない者。 (イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (ロ)公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得 るために連合したとき。 (ハ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。 (ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (ホ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 (へ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故 意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 (ト)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使 用したとき。 ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。 2 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約 の履行が確保される者 3 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基 づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。 以上
問合せ先
〒100-0004
出典
日本政策金融公庫(JFC)入札情報 発注機関:日本政策金融公庫(JFC)
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この機関の過去の落札実績 ベータ

この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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