OCR決算登録システムのAdobe Acrobat Standard FRL-offlineのサブスクリプション契約に係る調達
日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/公募
締切
10/03
2024年
開札
非公表
公告日
09/18
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 日本政策金融公庫(JFC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 13:50
参加資格
次の要件に適合する者であること。
案件の詳細
公 第 6 - 1 5 8 号
令 和 6 年 9 月 1 8 日
株式会社日本政策金融公庫
管 財 部 契 約 課
OCR決算登録システムのAdobe Acrobat Standard FRL-offlineの
サブスクリプション契約に係る調達
OCR決算登録システムのAdobe Acrobat Standard FRL-offlineのサブスクリプション契約に係る
調達を、以下の要領で公募に付す。
株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」という。)では、OCR決算登録システム(顧客から受
領した決算書をOCR処理し決算データを作成するシステム。)でPDFファイルをOCR処理する際に、
Adobe Acrobat Standardの機能を使用し、TIFFファイル化したうえでOCR処理を行っている。
本調達は、現在、公庫で使用しているAdobe Acrobat Standard 2020が令和7年6月1日にサポ
ート期限切れを迎えることに伴い、Acrobat Standard FRL-Offlineのサブスクリプション契約を調
達するものである。
なお、本調達は、特定業者からのみ調達可能と考えるが、他に公募要件を満たし、業務履行が可
能である者の有無を確認するために公募を実施するものである。
1 公募に付する事項
(1)件名
OCR決算登録システムのAdobe Acrobat Standard FRL-offlineのサブスクリプション契約に係
る調達
(2)概要等
別途交付する「公募仕様書」のとおり。
(3)契約締結時期
別途交付する「公募仕様書」のとおり。
2 参加資格
次の要件に適合する者であること。
(1)令和04・05・06年度全省庁統一資格、「役務の提供等」において「A」、「B」または「C」の
等級に格付けされている者であること、又は、申請書類により同等であると確認できる者である
こと。
(2)次の各項に該当しない者であること。
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。
ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年
以内の期間を経過しない者。
(イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数
量に関して不正の行為をしたとき。
(ロ)公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連
合したとき。
(ハ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(ホ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
(へ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽
の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(ト)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の
締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
(3)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり適正な契約の履行が確
保される者。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手
続の申立てがなされている者でないこと。
(5)参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫から契約
規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者。
(6)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。
3 仕様書交付及び交付期限
(1)交付方法
原則として、調達情報サービス(https://jfc.efftis.jp/PPI/Public/)により交付する。
ただし、システム上の制約等によって調達情報サービスの利用ができない場合は、電子メール
により交付することができる。電子メールによる交付を希望する者は、次の内容の電子メール
を、管財部契約課代表アドレス(pnbid-k@jfc.go.jp)に送信すること。
(ア)電子メールの標題に、「公第6-158号に係る公募仕様書交付希望」と記載する。
(イ)電子メールの本文に、次の内容を記載する。
① 件名「OCR決算登録システムのAdobe Acrobat Standard FRL-offlineのサブスクリプシ
ョン契約に係る調達」
② 交付申請者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス(交付申請者が法人の場合は、住
所、法人名、担当部署、担当者氏名(役職)、電話番号、メールアドレス)、調達情報サー
ビスが利用できない理由
公庫が当該電子メールに返信することにより、仕様書を交付する。仕様書が受信できない
場合又は早急な交付を希望する場合は、項番6の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。
なお、窓口(項番6の場所)での交付を希望する場合は、交付希望日の前営業日までに項
番6の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。
(2)交付期限
令和6年10月3日(木)15時00分
4 申込方法
参加を希望する者は、令和6年10月3日(木)15時00分までに、参加申込書(別添1)及び項
番5に示す提出書類を項番6の申込・問合せ先へ、項番7の提出方法にて提出すること。
5 提出書類
(1)参加資格があることを証明する書類
イ 法人登記簿謄本(申込前3ヵ月以内に発行されたもの)
ロ 財務諸表(直近2期分)
ハ 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税に係る納税証明書(そ
の3)又は同(その3の2)若しくは同(その3の3)
ニ 誓約書(別添2)
(注)イ、ロ及びハは、令和 04・05・06 年度全省庁統一参加資格の資格審査結果通知書の写し
をもってかえることができる。
(2)見積書
別途交付する「公募仕様書」に基づき作成すること(様式適宜)。
6 申込・問合せ先
〒100-0004
東京都千代田区大手町1丁目9番4号(大手町フィナンシャルシティ ノースタワー)
株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課
担当:古泉 潤奈
電話: 03-3270-1552
FAX : 03-3270-1411
7 提出方法
原則として、調達情報サービスで提出すること。ただし、システム上の制約等によって調達情報
サービスの利用ができない場合は、持参又は郵送で提出することができる。
持参の場合には、項番6における「日本公庫エントランス1階総合受付」で公庫担当名及び当該
案件の公募参加申請書等を持参した旨を伝えること。
郵送の場合には、簡易書留郵便にて、申込期限必着で送付すること。
8 その他
(1)参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければなら
ない。
(2)書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
(3)提出された書類は、返却しない。
(4)提出された書類の差し替え及び再提出は認めない。
(5)調達情報サービスで公募参加申請書等を提出する場合は、押印が必要な提出書類についての押
印は不要である。
以 上
別添1
令和 年 月 日
参加申込書
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎 殿
郵 便 番 号
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 代表者印
株式会社日本政策金融公庫が令和6年9月 18 日付で公告した「OCR 決算登録システムの Adobe
Acrobat Standard FRL-offline のサブスクリプション契約に係る調達」の公募に参加することを希
望します。
○連絡先
(担当部署)
(担当者名)
(電話番号)
(FAX 番号)
(E-MAIL)
別添2
令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎 殿
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 代表者印
誓 約 書
今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「OCR 決算登録システムの Adobe Acrobat Standard
FRL-offlineのサブスクリプション契約に係る調達」に係る公募(令和6年9月18日付け公告)に関
し、「2 参加資格」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な
行為等が判明した場合は、公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
記
1 次の各項に該当しない者であること。
(1)契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
(2)公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以
内の期間を経過しない者
イ 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数
量に関して不正の行為をしたとき。
ロ 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために
連合したとき。
ハ 契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
ホ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
へ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽
の事実に基づき過大な額で行ったとき。
ト この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の
締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
(3)参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
2 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり適正な契約の履行が確
保される者
3 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生
手続きの申立てがなされている者でないこと。
以上
問合せ先
〒100-0004
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