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京都大学競争加入者心得(PDF)

京都大学(国(独法))/建設工事入札

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
京都大学
所在地
国(独法)
入札方式
建設工事入札
データの出どころ
京都大学調達情報
取得日時
2026/03/29 06:06
案件の詳細
競争加入者心得 (趣旨) 第1 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及 び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人京都大学会計 規程(以下「会計規程」という。)、国立大学法人京都大学契約事務取扱規則(以下「取扱規則」と いう。)、国立大学法人京都大学における政府調達に関する協定その他の国際約束にかかる物 品等又は特定役務の調達手続要領及び国立大学法人京都大学契約事務取扱要領(以下「取扱 要領」という。)に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (競争加入者の資格) 第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、取扱規則第4条 の規定に該当しない者であって、経理責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者で あること。 (入札保証金) 第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた 場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以 上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。 (入札保証金に代わる担保) 第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保とは、落札者が契約を結ばないことによる損害金の 支払を保証する銀行等の保証であるものとする。 (入札保証金等の納付) 第5 競争加入者は、入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また、 振り込みを行った証として、別紙第1号様式の入札保証金納付書に振込を証明する書類を添え て経理責任者に提出しなければならない。 第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証である場 合には、当該保証を証する書類を別紙第2号様式の入札保証書提出書に添えて経理責任者 に提出しなければならない。 第7 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、保 険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものである場合 には、当該契約に係る保険証券を経理責任者に提出しなければならない。 第8 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、金 融機関等による契約保証の予約を受けたことによるものである場合には、当該契約保証予約 証書を経理責任者に提出しなければならない。 (入札保証金等の還付) 第9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したと きは、契約の相手方となるべき者以外の者に対してはこれを還付し、契約の相手方となるべき者 に対しては契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。 (入札保証金等の本学帰属) 第10 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結 ばないときは、本学に帰属するものとする。 (入札) 第11 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また暴力団排除に関す る誓約事項(別添)に同意の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、図面、 仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 第12 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入 札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示しては ならない。 4 第2項及び前項の入札金額には、入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入 札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金 額を含むものとする。 5 競争加入者は、建設工事契約公正入札調査委員会が実施する公正な入札の確保のための調 査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。 (入札辞退) 第13 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退 することができる。 一 入札執行前にあっては、別紙第3号様式の入札辞退届を経理責任者に直接持参、郵送又 は託送(書留郵便等、配達の記録が残る方法で、入札書の提出期限までに到達するものに限 る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入 札辞退届を入力画面上において作成のうえ提出することができる。 二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、経理責任者に直接 提出するものとする。 2 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。 (代理人) 第14 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることは できない。 第15 競争加入者は、取扱規則第4条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはで きない。 (入札場の自由入退場の禁止) 第16 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入 札関係職員」という。)及び第30の立会い職員以外の者は入場することができない。 第17 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することがで きない。 第18 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般 競争(指名競争)参加資格認定通知書(写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほ ぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させ る場合においては、入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 第19 競争加入者又はその代理人は、経理責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の ほか、入札場を退場することができない。 第20 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。 第21 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場 から退去させるものとする。 (入札書の提出) 第22 競争加入者は、別紙第4号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、 かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び工事名称を表 記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければ ならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上に おいて作成し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに電子入札システムにより提出 するものとする。 2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行 動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事 費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。 第23 入札書を電子入札システムにて提出しない場合は、持参、郵送又は託送(書留郵便等、配 達の記録が残る方法で、入札書の提出期限までに到達するものに限る。)により提出する。この場 合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札 日時を記載し、経理責任者あての親展で提出しなければならない。 第24 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効 とする。 第25 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、そ の名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載 して押印しておかなければならない。 2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明 書を付さなければならない。 (入札書の記載事項の訂正) 第26 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分につ いて押印しておかなければならない。 (入札書の引換え等の禁止) 第27 競争加入者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることがで きない。 (競争入札の取りやめ等) 第28 経理責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正 に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札 を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。 (無効の入札) 第29 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。 一 一般競争の場合において、入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の 提出した入札書 二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書 三 請負に付される工事の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書 四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及 び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得 していない者の提出した入札書) 五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商 号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印 のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名 (法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である 場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札 システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書) 六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書 七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書 八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書 九 所定の入札保証金、入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書 十 入札公告又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札 書 十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提 出した入札書 十二 その他入札に関する条件に違反した入札書 (開札) 第30 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加 入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこ れを行う。 (落札者の決定) 第31 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(国立大学法 人京都大学会計規程第43条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学 にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 第32 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価 格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(国立 大学法人京都大学会計規程第43条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件 が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする ことがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めら れる申込みをした者は、経理責任者の行う調査に協力しなければならない。 第
出典
京都大学調達情報 発注機関:京都大学
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この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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