京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
内閣府(CAO) 宮内庁(東京都)/入札公告
締切
06/16
2026年
開札
06/16
00:00
公告日
03/24
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 内閣府(CAO) 宮内庁
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 入札公告
- 開札日時
- 2026年06月16日 00:00
- データの出どころ
- 内閣府(CAO) 宮内庁入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 14:03
参加資格
⑴ 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構
案件の詳細
入札公告 (建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月24日
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長 武田 誠司
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26
1 工事概要
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
⑶ 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内)
⑷ 工事内容 本工事は、京都御所紫宸殿桧皮葺屋根葺替に伴い、重量鉄骨による素屋根設置(スラ
イド方式(可動方式))、紫宸殿十八階段及び露台の取解などを行うものである。
【紫宸殿:木造平屋建 屋根桧皮葺 床面積 685㎡】
Ⅰ京都御所紫宸殿素屋根設置工事 一式
(鉄骨造平屋建 屋根鋼製折板葺 建築面積:2,824㎡)
Ⅱ京都御所紫宸殿十八階段取解工事 一式
(木造)
Ⅲ京都御所露台取解工事 一式
(木造平屋建 屋根桧皮葺)
Ⅳその他
⑸ 工期 契約締結日の翌日から令和11年5月31日まで
⑹ 本工事は、施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定
する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。
なお、本案件は、賃上げを実施する企業及びワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法
令に基づく認定を受けている企業(WLB推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事であ
る。
⑺ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分
別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑻ その他
① 本工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号)
に基づき工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
② 本工事は電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))対象調達案
件である。
なお、当該システムによりがたい者は、発注者に書面により申し出のうえ、紙入札方式によるこ
とができる。
1
2 競争参加資格
⑴ 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構
成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関す
る公示」(令和8年3月24日付け宮内庁京都事務所長)に示すところにより宮内庁京都事務所長から
「京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事」に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVと
しての資格」という。)の認定を受けている者であること。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の
規定に該当しない者であること。
② 内閣府における令和7、8年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格
の認定を受けていること(会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格
の再認定を受けていること。)。
③ 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事
項)について算定した点数(総合審査数値)が単体有資格業者、特定JVの代表者又は経常建設共同
企業体(以下「経常JV」という。)にあっては構成員のうちの1者においては、1,100 点以上で
あること(上記②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以
上であること。)。特定JV又は経常JVのその他構成員にあっては、総合審査数値が1,000点以
上であること(上記②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が 1,000
点以上であること。)。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 単体有資格者にあっては、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アの要件
又はイ及びウの要件を満たす工事の施工実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民
間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
特定JVの代表者又は経常JVにあっては構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として
完成・引渡しが完了した下記ア又はイの要件を満たす工事の施工実績を有することとし、下記イの
要件を満たす工事の施工実績を選択する場合は、特定JV又は経常JVにおける構成員のうち 1
者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ウの要件を満たす工事の施工実
績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員とし
ての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。なお、特定JVの代表者又は経常JVにあっ
ては構成員のうち 1 者が、下記イ及びウの要件を満たす工事の施工実績を有する場合は、その他
構成員の施工実績は求めないものとする。
ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事の施工実績
イ 建築物の新築又は増築工事の施工実績(重量鉄骨造、建築面積1,400㎡以上) ※1
ウ 歴史的建築物の保存修理工事等に伴う素屋根(構造は問わない)の設置実績 ※2
※1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
2
※2 ここでいう歴史的建築物とは以下のものを対象とする
1) 文化財保護法第27条または同法第182条第2項により指定を受けた歴史的建築物
2) 当所所管の歴史的建築物
3) 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(「世界遺産条約」)に基づいて
作成される「世界遺産一覧表」に記載されている「文化遺産」のうち歴史的建築物
⑥ 本工事に特定JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体とし
て申請書及び資料を提出することはできない。
⑦ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの時期に、宮内庁長官官房主計課長から宮内
庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
⑧ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係が
ある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、宮内庁発注
工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑵ 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置でき、いずれも日本
語が堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
① 1 級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、
特定JVの代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)
又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築
士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を
有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
② 平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア、イ又はウの要件を満たす工事(民
間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主
任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、
出資比率が20%以上のものに限る。)。
ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事
イ 重量鉄骨造による建築物の新築又は増築工事
ウ 建築面積700㎡以上の建築物の新築又は増築工事 ※1、2
ただし、構造は以下のいずれかとする
1)鉄筋コンクリート造(RC造)
2)鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
3)鉄骨造(S造)
※1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
※2 ウの要件にて入札に参加を希望する者は、申請書において、配置予定技術者として申請す
る監理技術者を支援し品質を確保する旨を誓約すること。
なお、本工事の受注者となった場合は、監理技術者支援策を施工計画書等に記載し提出す
ること。
3
③ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
④ 単体有資格者は、上記2⑵①から③の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できる
こと。
特定JVにあっては代表者、経常JVにあっては構成員のうちの 1 者が、上記2⑵①から③の
基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記2⑵①
の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な
雇用関係(申請書及び資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
3 総合評価に関する事項
⑴ 落札者の決定方法
入札参加者は、「価格」、「技術提案」、「賃上げの実施に関する評価」及び「ワーク・ライフ・バラ
ンス等の推進に関する評価」をもって入札を行い、次のアからウの要件に該当する者のうち、下記⑵
によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定
する。
なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが
あると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお
それがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア、イ及びウの要件に該当する入札をし
た他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。
イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
ウ 技術提案の内容が適正であること。
⑵ 総合評価の方法
総合評価は、「標準点」(100 点)、「加算点」(技術提案:最高 50 点)、(賃上げの実施に関する評
価:3点)、(ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価:1点)の合計を入札価格で除して得
られる数値(評価値)をもって行う。
当該工事について入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点
100点を与える。
技術提案に係る「加算点」については、次の提案内容についての評価点(最高各25点)の合計に
対し、「技術提案に関するヒアリング」を実施のうえ、技術提案に対する理解度を項目ごとに評価し、
各段階の配点を乗じた数値を付与する。
(技術提案内容)
① 既存建築物・樹木・作業者等に対する安全確保に関する提案(最大5項目とし最高25点を付
与する。)
② 参観者、御苑利用者に対する安全確保及び利便性の向上(景観配慮、騒音・振動・粉塵、資材
搬入等の対策)に関する提案(最大5項目とし最高25点を付与する。)
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⑶ 技術提案に記載された内容については、受注者の責により評価内容が履行されていない場合は、
契約違反行為に該当することから、指名停止等の措置を講じることがある。
⑷ 賃上げの実施に関する評価については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの
実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しな
い場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は加算点
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ベータ
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