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告示170号 町立別海病院給湯設備更新工事

野付郡別海町(北海道)/簡易公募型指名競争入札

締切 非公表
開札 非公表
公告日 07/03 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
野付郡別海町
所在地
北海道
入札方式
簡易公募型指名競争入札
データの出どころ
野付郡別海町入札情報
取得日時
2026/07/05 16:40
案件の詳細
別海町告示第170号 代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合の技 町立別海病院給湯設備更新工事について、次のとおり簡易公募型指名競争入札(以下「入札」という。) 術者の専任は要しないものとする。 を行いますので、入札参加希望者を次により公募します。 ケ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、常駐について、当該工事が「別海町建 設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準」に該当するときは、この限りでは 令和8年7月3日 ない。 別海町長 曽 根 興 三 コ 本工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業 者でないこと。 1 工 事 名 町立別海病院給湯設備更新工事 (2) 経常共同企業体の主な要件 2 工 事 場 所 別海町別海西本町103番地9 ア 経常共同企業体は、(1)のイ、ウ、ク及びケの要件を全て満たしていること。 3 工 期 8月下旬からおおむね170日間 イ 経常共同企業体の構成員は、(1)のア、イ、ウ、エ、カ及びクの要件を全て満たしていることと 4 工 事 概 要 鉄筋コンクリート造3階建6,565.31㎡、エコキュート1系統3台更新工事 し、キの要件については構成員の1社以上がその要件を満たしていること。 5 分別解体等の実施の義務付け ただし、クの要件については、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金 この工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別 額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有す 解体等の実施が義務付けられた工事であること。 る主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を工事現場に専任で配置することとするが、 6 週休2日設定工事について 工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額の3倍未満であり、構成員の何 本工事は「週休2日設定工事」の対象工事である。 れかが技術者を専任で配置する場合においては、他の構成員は技術者を兼任若しくは国家資格を有 7 応募者に必要な主な要件 しない主任技術者を専任で配置することができる。 入札参加希望者は、単体企業又は経常共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常共 ウ 経常共同企業体の構成員は、特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ北海道内に営業所を有 同企業体にあっては、(2)の要件を全て満たしていること。 する者で、うち1社以上は別海町内に営業所を有する者であること。ただし、一般建設業者が下請 (1) 単体企業の主な要件 代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額)が5,000万円以上となる ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項の規定に該 下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。 当しないものであること。 エ 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に格付されている2社又は3社による組合せとし、各 イ 別海町における管工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。 構成員の出資比率は、均等割の60パーセント以上であること。 ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成24年別海町 オ 本工事の入札に参加する経常共同企業体の構成員は、単体企業、他の経常共同企業体の構成員又 訓令第52号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律 8 簡易公募内容説明書等の配付期間等 第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競 簡易公募内容説明書及び簡易公募型指名競争入札参加申請用紙は次のとおり配付する。 争入札参加資格の再審査結果を有していること。 (1) 配付期間 令和8年7月6日(月)から令和8年7月17日(金)までの(別海町の休日に関する オ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業者又は一般建設事業者であり、かつ、別海 条例(平成2年条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)毎日午 町内に建設業法第3条に規定する営業所(「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」 前8時45分から午後5時30分まで。 又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。)を有する者であること。 (2) 配付場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場経営管理部人事財産課 ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の (3) 配付方法 送付又はファクシミリでは行わないので、上記の場所で直接受け取るか、次の別海町ホ 総額)が5,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。 ームページからダウンロードとする。 カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上あるこ https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/ と。 (4) 費 用 無料とする。 キ 過去15年間(平成23年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を 9 入札参加申請書等の提出期間等 元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共 入札参加希望者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書に関係書類を添付して提出しなければならない。 同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。 (1) 提出期間 令和8年7月6日(月)から令和8年7月17日(金)まで(休日を除く。) ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者(5,000万円以上の下請がある場合)又は の毎日午前8時45分から午後5時30分まで。 国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出 (2) 提出場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場経営管理部人事財産課 日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負 (3) 提出方法 持参又は電子申請することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。 電子申請フォーム (URL:https://logoform.jp/form/2W7T/1665944) 簡 易 公 募 内 容 説 明 書 ※別海町ホームページから電子申請フォームへアクセス可。 町立別海病院給湯設備更新工事に係る簡易公募型指名競争入札(以下「入札」という。)の簡易公募内 (https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/) 容は次のとおりとする。 10 その他 (1) 詳細は、簡易公募内容説明書による。 令和8年7月3日 (2) その他不明な点は、別海町役場経営管理部人事財産課契約管財担当者(電話 0153-74-9505)に照会 別海町長 曽 根 興 三 すること。 1 入札に付する工事の内容 (1) 工 事 名 町立別海病院給湯設備更新工事 (2) 工 事 場 所 別海町別海西本町103番地9 (3) 工 期 8月下旬からおおむね170日間 (4) 工 事 概 要 鉄筋コンクリート造3階建6,565.31㎡、エコキュート1系統3台更新工事 (5) 分別解体等の実施の義務付け この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に 基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、 解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書 に記載する必要があることから、特記仕様書に特定建設資材廃棄物、搬出数量等が記載された場合は、 それを参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行 うこと。 (6)週休2日設定工事について ア 本工事は「週休2日設定工事」の対象工事である。 イ 受注者は、契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に 月単位の週休2日に取り組む希望工事である。なお、月単位の週休2日が達成できない場合におい ても通期の週休2日による施工に努めること。 2 応募者に必要な主な要件 入札参加希望者は、単体企業又は経常共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常共 同企業体にあっては(2)の要件を全て満たしていること。 (1) 単体企業の主な要件 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項の規定に該 当しないものであること。 イ 別海町における管工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。 ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成24年別海町 訓令第52号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競 争入札参加資格の再審査結果を有していること。 オ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業者又は一般建設事業者であり、かつ、別海 町内に建設業法第3条に規定する営業所(「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」 又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。)を有する者であること。 ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の 総額)が5,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。 カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上あるこ (ア) 応募要件確認表 と。 (イ) 過去の工事実績を証明する契約書及び受渡書等の写し キ 過去15年間(平成23年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模以上と認められる工 (2) 申請書の配付方法 事を元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当 ア 簡易公募型指名競争入札の参加申請書は、(3)の提出期間中(4)の提出場所で直接受け取るか、 該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。 次の別海町のホームページからダウンロードする。 ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者(5,000万円以上の下請がある場合)又は https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/ 国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出 イ 送付又はファクシミリによる配付は行わない。 日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負 (3) 提出期間 代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合の技 令和8年7月6日(月)から令和8年7月17日(金)までの(別海町の休日に関する条例(平成 術者の専任は要しないものとする。 2年条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。
出典
野付郡別海町入札情報 発注機関:野付郡別海町
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