令和8年度 生活習慣病予防健診実施機関の募集
全国健康保険協会 山口支部(山口県)/公募
締切
非公表
開札
非公表
公告日
03/17
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 山口支部
- 所在地
- 山口県
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 山口支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 19:53
案件の詳細
令和8年度生活習慣病予防健診実施機関の募集について
全国健康保険協会山口支部では、全国健康保険協会管掌健康保険に加入する被保険者を対象
とした生活習慣病予防健診の実施機関を募集します。
1.募集する健診実施機関
① 山口県内で健診を実施できる機関であること。
② 全国健康保険協会が定める「健診実施機関の選定基準」を満たしていること。
③ 生活習慣病予防健診のみで年度内に原則500件以上可能であること。
※応募地区及び近隣地域の健診実施機関数や受診可能人数等を総合的に勘案し、
条件を緩和する場合があります。
④ インターネットを利用した費用の請求が可能であること。
⑤ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)結果データを提供できること。
XML形式またはCSV形式
⑥ 特定保健指導の契約を締結できること。
※現時点で特定保健指導の実施ができない場合であっても、中長期的に特定保健指導
の実施に向けた体制を整えることができる場合は、その限りではない。
2.委託する内容
一般健診、節目健診、乳がん検診、子宮頸がん検診、肝炎ウイルス検査、喀痰細胞診
、骨粗鬆症検査 ※詳細については「健診の基準」及び「健診費用の上限額及び自己負担
率」をご覧ください。
3.受付締切
令和7年10月31日(金)
※上記期問以外の提出も受付可能ですが、山口県内全事業所宛て送付される次年度の
健診案内パンフレット等に掲載できかねます。
4.契約までの流れ
① 下記担当まで電話にてご連絡願います。後日、実施要領・申請害等を送付いたします。
② 申請書及び各種必要書類を締切日までにご提出願います。
③ ご提出いただいた申請書等の書類選考を行います。
④ 実地調査の実施(書類審査後、選定基準、施設及ぴ検査機器等の確認)調査を行います。
⑤ 実地調査後、総合的な審査を行ったうえで、契約可否を決定します。
⑥ 詳細な事務処理の打ち合わせを行った後、契約締結を行います。
5.契約日
原則、半期に1度(4月1日または10月1日)
※応募地区及び近隣地域の健診状況を総合的に勘案し、条件を緩和する場合があります。
【お問合せ先】
全国健康保険協会山口支部
保健グループ 健診担当
TEL :083-974-1501 (士日、祝日を除く8時30から17時15分まで)
健診実施機関の選定基準
健診実施機関の選定にあたっては、全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診
等実施要綱(以下「要綱」という。)によるほか、協会けんぽが実施する事業に協力的で、
次に掲げる基準を満たしていると認める医療機関を選定するものとする。
1 健診を実施する施設の基準
(1)生活習慣病予防健診等を実施するに必要な医師及び臨床検査技師等が確保されてい
ること。
(2)生活習慣病予防健診等を実施するために必要な医療設備を保有(リース契約等によ
り調達することが明確に定められ、文書化され、かつ安定的に調達でき、自ら保有し
ている場合と同等の実施体制が確立され、生活習慣病予防健診等事業を実施する上で
特段の支障がないと認められる場合を含む。)していること。
なお、次の各号に掲げる場合については、自ら実施しない検査等に必要な医療設備
を保有している必要はない。
一 検体検査、胃内視鏡検査、乳がん検診、子宮頸がん検診(人間ドック健診におけ
る乳腺超音波含む)、骨粗鬆症検診、眼底検査、眼圧検査の各検査及び読影の全部又
は一部を再委託により実施する場合。
二 一般健診を実施することが可能な健診機関で、節目健診、乳がん検診、子宮頸が
ん検診、骨粗鬆症検診の各検査等の全部又は一部を自ら実施することができず、か
つ、近隣に再委託機関が存在しないなど再委託できない相当な理由があると認めら
れる場合であって、加入者の受診機会を確保し、保険者として健診事業等を推進し
ていく観点から、当該健診機関等と契約を締結することが必要であると支部長が判
断したとき。
三 要綱の「健診の基準」に定める胃部エックス線検査の実施が困難な場合であって、
加入者の受診機会を確保する観点から、胃部エックス線検査に代えて胃部内視鏡検
査のみ実施可能な健診機関についても、当該健診機関等と契約を締結することが必
要であると支部長が判断したとき。
(3)原則として、毎日(休診日を除く。)健診が実施できる体制であること。
(4)健診の受付、待合室の表示が明確にされているとともに、健診に必要な更衣室を有
していること。また、健診部門と一般診療部門が、壁やパーテーション等により物理
的に分離されている又は時間帯の調整などの適切な方法により区分されていること
が望ましい。なお、健診施設の改修や改築等(老朽化や経営上の理由等によるもので
あって、天災その他やむを得ない理由によるものを除く。)により、一時的にこれらの
確保が困難になると見込まれる場合には、あらかじめ必要な措置を講じ、健診の実施
に支障が生じない体制を確保できること。
(5)検診車により検査を実施する場合は、上記(1)~(3)の基準を満たすこと。ま
た、健診実施の際は、健診の受付、待合及び更衣スペースを確保し、受診者に不便が
生じないよう配慮されていること。
(6)人間ドック健診を実施する場合は、以下の要件を満たすこと。
一 当該健診機関が健診団体連絡協議会において取りまとめられた「適切な健保連人
間ドック健診に望まれる要件」について、協会けんぽが指定する団体から、認定等
を受けていること。なお、当該認定等の取得に向けて、新規に申請を行う健診機関
については、各団体での認定等に一定の期間を要することから、加入者の受診機会
の確保を鑑み、当面の間、当該認定等に係る申請書を団体に提出していることを書
面等で協会支部に提出することにより認定等の取得に代えることができる。ただし、
この場合であっても、認定を取得した場合、遅滞なく協会支部にその旨を書面で通
知すること。
二 人間ドック健診の健診当日に特定保健指導の初回面談を実施し、かつその継続的
支援及び実績評価まで実施できる体制を有していること。
2 検査の精度管理
(1)検査の内部精度管理について、生化学検査等の検査に関してX-R管理図法等を用
いた精度管理が毎日実施されていること。
(2)検査の外部精度管理について、日本医師会による臨床検査精度管理調査又はこれに
準ずる精度管理調査に毎年参加し、その評価が良好であること。日本医師会による臨
床検査精度管理調査にあっては、協会が実施する生活習慣病予防健診の検査項目等に
対応する各項目に「D」が無いこと及び参加項目修正点が概ね「90点」以上である
こと。
(3)前述の(2)に該当しない場合であっても、健診事業を継続して実施している健診
機関については、改善指導を行うとともに、既に改善が行われている旨の文書を徴す
ること。
(4)検査の精度管理上の問題点があった場合は、適切な対応策が講じられること。
(5)検体の取扱い、操作、保守管理、チェック体制等について適切な管理体制がとられ
ていること。
3 検査データの記録の管理体制
受診者の健診結果データ、エックス線フィルム等健診記録の管理(5年間保存)体制が整
っていること。
4 受診者に対する生活指導、栄養指導等
(1)受診者に対する健診結果の説明、生活指導、栄養指導等に適切に対応できること。
なお、保健指導が必須項目である人間ドック健診以外の健診受診者に対する保健師等
による生活指導、栄養指導等ができない場合は、協会支部の保健師等と協力体制をと
ること。
また、健診結果の説明、生活指導、栄養指導等を実施する際は、受診者のプライバシ
ーに配慮した施設(部屋)を確保すること。
(2)受診者に対する健診結果は、健診実施後概ね14日以内に原則事業主を経由して通
知できること。
5 連携医療機関の確保
精密検査が必要な者、治療が必要な者に対して、適切な措置のとれる連携医療機関を有
すること。
6 その他
健診実施機関が保険医療機関の場合は、保険診療が適切に行われていることのほか、社
会保険料の納付状況が良好であることなどを総合的に勘案し、健診実施機関としてふさ
わしいと認められること。
健診の基準
節目健診・一般健診共通項目
ア 診察等 問診 喫煙歴、服薬歴等(詳細は「標準的な質問票」参照)
計測 身長、体重(標準体重、BMI)、腹囲
左・右(ランドルト氏環又は文字視標若しくは卓上型視力検査装
視力検査
置を使用した遠見視力検査)
左・右(オージオメーターを使用した 1,000Hz 及び 4,000Hz の
聴力検査
純音による検査)
胸部聴診、腹部触診(医師の判断により実施)、直腸検査(医師
理学的検査
の判断により実施)
イ 血圧測定 坐位
ウ 尿検査 糖半定量、蛋白半定量、潜血
エ 糞便検査 免疫便潜血反応検査(2日法)(注1)
オ 血液学的検査 末梢血液一般検査(ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数、白血球数)
空腹時血糖(注2)、総コレステロール、AST(GOT)、ALT(GPT)、
カ 生化学的検査
ALP、γ-GT(γ-GTP)、空腹時中性脂肪(注3)、尿酸、クレアチニン
(eGFRによる腎機能の評価を含む)、HDLコレステロール、LDLコレステ
ロール(注4)
キ 心電図検査 12誘導
ク 胸部エックス線検査 1方向
ケ 喀痰検査 喀痰細胞診。最低3日の畜痰又は3日の連続採痰(注5)
8枚以上。実施にあたっては「胃がん検診のための胃Ⅹ線検査マニュア
コ 胃部エックス線検査
ル(日本消化器がん検診学会)」を参考にすること(注1)(注6)
サ 眼底検査(一般健診においては、医師の判断により実施)(注7)
(注1) 20歳、25歳、30歳の者には実施しない。また、35歳から39歳の者については省略可。
(注2) 血糖検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時血糖が測定できない場合は、HbA
1cを測定すること。HbA1cを測定した場合は、空腹時血糖検査を実施したこととみなし空腹時血糖
検査分の単価を請求すること。なお、やむを得ず空腹時血糖以外においてHbA1cを測定しない場合は、
食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。
(注3) 脂質検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時中性脂肪が測定できない場合は、随
時中性脂肪を測定すること。
(注4) 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400mg/dl以上や食後採血の場合、LDLコレステロールの代わりにnon-
HDLコレステロールにより血中脂質検査を行うことを可とする。
(注5) 問診の結果、50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の者のうち希望者に実施する。なお、喫
煙指数を事前に確認できる場合は当日実施(回収)も可とする。
(注6) 本人の希望等により胃部エックス線検査に代えて胃内視鏡検査を実施することができる。その場合の運用
については、「対策型健診のための胃内視鏡検診マニュアル(日本消化器がん検診学会)」に準じること。
(注7) 眼底検査については、特定健康診査における医師の判断により実施される詳細な健診項目であることから、
「標準的な健診・保健指導プログラム」に基づき、以下の判定基準に該当する者のうち、医師の判断がある
場合にのみ、一般健診と同時に実施することができる。なお、検査費用の請求は一般健診の費用請求とは別
に眼底検査を単独で行ったものとして請求すること。また、検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼
鏡又は眼底カメラ撮影(フィルム2枚(現像含む))により実施すること。
「標準的な健診・保健指導プログラム」別紙2「詳細な健診」項目について(抜粋)
以下の判定基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細な健診を実施する(基準に該当した者全てに対して当該健診を実施することは適当
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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この機関の過去の落札実績
ベータ
全国健康保険協会 山口支部 の落札実績が 51件 GovBaseに収録されています(落札者・金額・応札者の内訳)。
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