ヘルスケアサポートサービスの提供にかかる協賛企業の公募について
全国健康保険協会 熊本支部(熊本県)/公募
締切
非公表
開札
非公表
公告日
03/18
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 熊本支部
- 所在地
- 熊本県
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 熊本支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 20:26
案件の詳細
作成日:令和6年5月16日
更新日:令和8年3月18日
全国健康保険協会熊本支部
募集及び実施要項
1. 事業名称
全国健康保険協会熊本支部加入者への特典としてのヘルスケアサポートサービスの
提供
2. 目的
全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)は、医療保険の保険者として、
健康増進などに資する事業を行っている。
本事業は、協会けんぽ熊本支部(以下、「熊本支部」という。)と健康増進関連事業
を行っている企業等とが連携し、ヘルスケアサポートサービス(以下「サービス」と
いう。)を提供することで、熊本支部の被保険者及びその被扶養者(以下、「加入者」
という。)の健康増進を図ることを目的とする。
3. 募集内容
加入者の健康増進に向けて、以下のいずれかに資するサービスを提供する者(以下
「協賛企業」という。)を募集する。
⚫ 運動の習慣づけ
⚫ バランスの良い食習慣
⚫ 節度ある飲酒
⚫ 禁煙・受動喫煙防止
⚫ 歯と口腔のケア
⚫ 過重労働防止
⚫ メンタルヘルス対策
なお、サービスについては、以下の点を満たし、かつ将来に亘って保証できるもの
であること。
⚫ 熊本支部の加入者または適用事業所が当該資格をもって享受できるサービスで
あり、当該資格を持たない者と比べ優位性(特典)のあるサービスであること
⚫ 希望する加入者または適用事業所のすべてが享受できるサービスであること
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⚫ 利用者(事業所)数の制限または利用期間の制限を設けないこと(ただし、利
用者(事業所)が熊本支部の加入(適用)でなくなった場合を除く)
⚫ サービス終了の予定がなく、原則として、協賛企業の都合で中止しないこと
⚫ 医学的な治療や診断等を目的としたサービスではないこと
⚫ 医学的根拠に基づかない効果・効能等を謳ったサービスではないこと
⚫ 加入者、適用事業所及び熊本支部に不利益を与えないものであること
⚫ 公序良俗に反しないものであること
⚫ その他社会通念上相当であると認められるものであること
4. 募集期間
随時(募集が終了となる場合がある)
5. 応募要件
協賛企業として応募できる者は以下の要件をすべて満たす者とする。
⚫ 法人であること
⚫ 協会けんぽの事業等について十分な理解があること
⚫ 経営の状況または信用度が極度に悪化していないと認められること
⚫ 直近1年間について、健康保険料の未納がないこと
⚫ 協会けんぽから損害賠償請求を受けていないこと
⚫ 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しないこと
⚫ 熊本県内(さらに広域であることが望ましい)において、サービスを長期に
亘り安定して自ら提供できる体制等を確保できること
⚫ サービスの提供にあたって知り得た加入者の情報について、個人情報の保護に
関する法令、ガイドライン、社会規範、公序良俗等を遵守できると認められる
こと
6. 応募方法
熊本支部へ以下の書類を提出すること。なお、熊本支部は必要に応じて以下の書類
以外についても提出を求めることができるものとする。
⚫ 応募用紙(様式1)
⚫ 健康保険料の納入が確認できる書類
例)保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)の直近1年分、
社会保険料納付証明書(写し) 等
※直近1年分の証明があるもの
⚫ 個人情報保護を含むコンプライアンスの体制や規定等が確認できる書類
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⚫ 会社概要及び提供するサービスの内容がわかるパンフレット等(10セット)
提供するサービスの内容には、以下のことを含めること。パンフレット等と別紙で
も差し支えない。
⚫ 利用実績
⚫ 提供できる規模・範囲
⚫ 利用料金(利用者負担額の割引等を行う場合には、通常料金の額、割引額(ま
たは割引率)も明記すること)
7. 応募に関する留意事項
⚫ 応募内容について、熊本支部より照会を行う場合がある。
⚫ 応募要件を満たさない者、もしくは提出書類において虚偽の記載をした者の
応募は無効とする。
⚫ 単純な宣伝目的等の応募は不可とする。
⚫ サービスの提供にあたり、熊本支部から委託料や手数料をはじめとした金銭等
の支払いは一切ないものとする。サービスの提供等にかかる経費については、
すべて協賛企業の負担となる。ただし、熊本支部が認めた利用者負担額は除く。
⚫ サービスの提供にあたり、事故や問題等が発生した場合、協賛企業はその
すべてについて、自らの責任で対処及び解決する。
⚫ サービスについて、同様または類似する内容のものを複数の協賛企業が提供
すること、もしくは協賛企業として応募することを熊本支部は妨げない。また、
これにより生じる事象について熊本支部は一切の責任を負わない。
8. 審査及び契約
熊本支部は応募の内容を審査し、その結果について通知を行う。
承認に至った後、熊本支部と協賛企業との間で覚書を取り交わす。
なお、覚書の締結にあたり、別途、熊本支部の提示する条件・内容等に基づき、
サービスの責任者や個人情報保護及びセキュリティの管理体制等を整備し、当該体制
等を記載した「業務履行体制等届出書」(任意様式)を提出すること。
9. 覚書の有効期間
覚書締結日から当該年度の3月31日(覚書満了日)までとする。
覚書満了日の1か月前までに、熊本支部もしくは協賛企業のいずれかが相手方に
別段の意思表示をしない場合、覚書の有効期間は覚書満了日の翌日から1年間延長
されるものとし、以後同様の扱いとする。
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10. 個人情報保護及びセキュリティ対策
個人情報保護及びセキュリティについて、協賛企業は万全を期すものとし、実施
体制の整備や従業員の教育等を確実に実施すること。特に、加入者の資格情報等は、
利用者の許可なく他の目的で利用することを禁止する。
11. サービスの提供方法等
(1) サービスの広報
サービスの内容によっては、熊本支部から利用者数の制限または利用期間の
制限を設けた広報を提案することがある。
熊本支部は熊本支部ウェブサイトへ協賛企業の名称、サービスの概要、及び
協賛企業ウェブサイトへのリンクを掲載する。
また、熊本支部の判断により、事業所あてダイレクトメールの郵送等による
広報を行うことがある。その際、熊本支部から協賛企業に対し、広報チラシ等の
提供を相当数求めることがある。
協賛企業は提供するサービスに関する情報を、施設等で案内するほか、ウェブ
サイトへの掲載もしくはその他の方法で利用者にわかりやすい方法で案内する
こと。
協賛企業は、サービスの提供の希望やサービスに関する問い合わせがあった際
には、熊本支部の加入者もしくは適用事業所であるかどうかを確認して、対象と
なる者に対してサービスの提供や問い合わせに応じること。
協賛企業がサービスに関して広報を実施する場合は、媒体、規模、時期等に関
わらず、もれなく事前に熊本支部に連絡のうえ、内容について承認を得ること。
(2) サービス利用者等の報告
サービスの利用者やサービスについて問い合わせがあった者(以下「利用者等」
という)の状況について、協賛企業はその内容や数等を熊本支部へ定期的に報告
すること。報告の時期及び内容は別途指示する。
(3) サービスの変更
協賛企業は、熊本支部の承認なくサービスの変更を行ってはならない。
サービスの改善等を目的として変更(内容の追加を含む)を行う場合は、原則
として提供するサービスの変更を行う日の3か月前までに、変更後のサービス
内容が分かる資料を添付した「変更申出書」(様式2)(以下「変更申出書等」と
いう)により熊本支部へ申出を行うこと。
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やむを得ない理由により緊急にサービスの変更を要する場合は、直ちに熊本
支部に連絡のうえ変更申出書等を提出すること。
サービスの変更の内容について、熊本支部より照会等があった場合は速やかに
対応すること。
サービスの変更にあたって協賛企業は、利用者等が不利益を被ることがない
よう、丁寧な説明及び対応を行うこと。
(4) サービスの終了
熊本支部がやむを得ないと認める事情により、サービスの提供を覚書満了日前
に終了する場合は、「終了申出書」(様式3)により熊本支部へ申出を行うこと。
申出は、利用者等への丁寧な説明及び対応ができる十分な期間を見込んで、
できる限り早期に行うこと。終了申出書の内容によっては、サービスの終了を
認めなかったり、終了申出書に記載された終了希望日でのサービスの終了を認め
なかったりすることがある。
サービス提供の終了について、熊本支部より照会等があった場合は速やかに
対応すること。
サービスの提供終了(覚書の有効期間満了を含む)に関する利用者等への説明
及び対応は、協賛企業の責任により行うこと。
(5) その他
覚書の内容や覚書にない事項について疑義が生じた場合は、別途協議のうえ
決定する。
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(参考)全国健康保険協会会計細則-抜粋
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1)契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結
のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる
者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年
以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した
者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者監督又は検査の実施にあたり、職員
の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした
者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて前各号のいずれか
に該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させないこととされて
いる者を、その期間、代理人、支配人その他の使競争に参加させないこととされている者を、
その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加
させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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(様式1)
全国健康保険協会熊本支部加入者への特典としての
ヘルスケアサポートサービスの提供
協賛企業応募用紙
全国健康保険協会熊本支部長 殿
標記事業の協賛企業として応募します。
令和 年 月 日
郵便番号所在地
事業所名称
事業主氏名
提供できるサービス内容等
欄が不足する場合は、別紙(様式自由)を添付してください。
⚫ サービス名
⚫ 利用可能エリアまたは場所
裏面に続きます。
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(様式1)
提供できるサービス内容等(続き)
欄が不足する場合は、別紙(様式自由)を添付してください。
⚫ 提供サービスの種類(複数選択可。該当するものを○で囲んでください。)
運動の習慣づけ バランスの良い食習慣 節度ある飲酒 禁煙・受動喫煙防止
歯と口腔のケア 過重労働防止 メンタルヘルス対策
(提供できるサービス内容について) 注1 注2
⚫ サービスの提供に従事する従業員数
(少なくとも) 人
⚫ 特典 注3
⚫ 希望する開始時期
⚫ その他ア
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この機関の過去の落札実績
ベータ
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