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国立大学法人京都大学契約事務取扱要領(別紙様式省略)

京都大学(国(独法))/物品・役務(公募型見積)

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
京都大学
所在地
国(独法)
入札方式
物品・役務(公募型見積)
データの出どころ
京都大学調達情報
取得日時
2026/03/29 06:07
案件の詳細
国立大学法人京都大学契約事務取扱規則 (平成16年4月1日総長裁定制定) 第1章 総則 (目的) 第1条 この規則は、国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号。以下「会 計規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。) が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定 め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 本学が締結する契約に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、こ の規則の定めるところによる。 (予算責任者等が契約できる範囲) 第2条の2 会計規程第7条第3項の規定により予算責任者及び予算責任者から予算の配 分を受けた者(以下「予算責任者等」という。)が契約できる少額な契約は、1品20 0万円未満で総額500万円未満となる物品購入契約、1件200万円未満の請負契約 (工事を除く。)及び総額200万円未満の賃貸借契約とする。 2 予算責任者等は、本規則及び大学が定める関係規定を遵守するものとする。 第2章 競争参加者の資格 (競争参加者の資格) 第3条 会計規程第41条第2項の競争に加わろうとする者についての必要な資格は、財 務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)が、国立大学法人京都大学の契約に係る 競争参加者資格審査等事務取扱要領(以下「資格審査要領」という。)において定めるも のとする。 2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随 時に、競争に加わろうとする者の申請に基づき、その者が当該資格を有するか否かを審査 しなければならない。 (競争に参加させることができない者) 第4条 会計規程第41条第1項の競争には、下記の者を参加させることができない。 (1) 未成年者、被保佐人、被補助人及び成年被後見人(契約締結に必要な後見人又は保佐 人等の同意を得ているものを除く。) (2) 破産者で復権を得ない者 (不正行為等の報告) 第5条 経理責任者は、競争に参加する者(以下「競争参加者」という。)又は契約の相手 方が次の各号の一に該当した場合は、財務担当理事に報告するものとする。 (1) 本学における一般競争契約、指名競争契約又は随意契約において、入札前又は契約 前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (2) 本学における契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。 (契約不適合が軽微であると認められるときを除く。) (3) 本学における契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関 係者若しくは公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。) を与えたと認められるとき。 (4) 贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (5) 業者である個人、業者の役員又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑によ り逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3 条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (7) 本学における工事契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反 し、工事契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (8) 本学における契約に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認 められるとき。 (9) 落札したものの契約を締結しなかったとき。 (10) 本学に対し、納品等の事実を偽り又は架空請求を行ったとき。 (11) 給付の完了に関する通知書及び請求書への日付記載が不適切なとき。 (12) 前各号に掲げる場合のほか、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適 当であると認められるとき。 (13) 前各号の一に該当する事実があった後、競争に参加させない期間を経過しない者を、 契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (14) 第1号から第12号に該当する者を入札代理人として使用したとき。 (取引停止の措置) 第6条 財務担当理事は、前条各号の一に該当すると認められる者及び他の公共機関等に おいて取引停止の措置を受けた者で本学においても取引停止の措置を講じる必要がある と認められる者について、必要に応じて、期間を定め取引停止(一般競争契約における競 争参加の停止、指名競争契約における指名停止並びに随意契約における公募型見積り合 わせ参加及び業者選定の停止をいう。以下同じ。)の措置を講じるものとする。これを代 理人、支配人、その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 2 前項に規定する取引停止の取扱いについては、財務担当理事が定めるものとする。 第3章 公告等及び競争 (一般競争入札の公告) 第7条 経理責任者は、会計規程第41条第1項の規定により一般競争に付するときは、そ の入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示又はその他の方法により公告 しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮する ことができる。 (一般競争入札について公告する事項) 第8条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 (1) 競争入札に付する事項 (2) 競争参加者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所 (4) 競争執行の場所及び日時 (5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項 (6) その他必要と認める事項 2 公告においては、前項第2号に規定する競争参加者に必要な資格のない者のした入札 及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。 (指名競争入札における指名通知) 第9条 経理責任者は、会計規程第41条第1項ただし書の規定により指名競争に付する ときは、第8条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者 に通知しなければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。 (入札保証金) 第10条 経理責任者は、会計規程第41条第1項の規定による競争に付するときは、競争 参加者にその者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければなら ない。 2 前項の保証金は、本学が指定する金融機関に振り込ませるものとする。 3 落札者の納付に係る入札保証金は、落札者が契約を結ばないときは本学に帰属させる ものとし、その旨を公告又は入札説明書等においてあらかじめ周知しなければならない。 (入札保証金の免除) 第11条 経理責任者は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、入 札保証金の全部又は一部を免除することができる。 (1) 競争参加者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結した とき。 (2) 第3条第1項に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無い と認められるとき。 (入札説明会) 第12条 経理責任者は、入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書 で示した契約の内容、入札条件等で明示することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのあ る事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催しな ければならない。 (予定価格の作成) 第13条 経理責任者は、競争入札(会計規程第42条の規定によるものをいう。以下同 じ。)に付する場合は、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等によ ってその予定価格を決定し、その内容を記載した書面(以下「予定価格調書」という。) を作成しなければならない。 2 前項に規定する予定価格調書は、封書に入れ封印し、開札の際これを開札の場所に置か なければならない。 (予定価格の決定方法) 第14条 予定価格は、競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。た だし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合において は、単価をもってその予定価格を定めることができる。 2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、 履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 (入札書の提出) 第15条 経理責任者は、競争入札を執行しようとする場合は、別に定める事項を記載した 入札書を、競争参加者又はその代理人若しくは復代理人(以下「競争参加者等」という。) に提出させなければならない。 2 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札するときは、あらかじめ競争 参加者又はその代理人から代理委任状を提出させなければならない。 (入札書の引換え等の禁止) 第16条 経理責任者は、入札を執行しようとする場合において、提出された入札書の引換 え、変更又は取消しをさせてはならない。 2 前項の取扱いについては、公告又は入札説明書等においてあらかじめ周知しなければ ならない。 (入札書の訂正) 第17条 経理責任者は、競争参加者等が入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該 訂正部分に競争参加者等の押印を要することを入札説明書等において、あらかじめ周知 しなければならない。 (開札) 第18条 経理責任者は、公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち 会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないとき は、当該入札事務に関係のない本学職員を立ち会わせなければならない。 (競争執行の場所の入退場の制限) 第19条 経理責任者は、競争参加者等、当該入札に係る事務を行う本学職員及び前条後段 の規定による職員以外の者を、競争執行の場所に入場させてはならない。ただし、第24 条第2項により必要な場合を除く。 2 入札開始以後においては、競争参加者等を競争執行の場所に入場させてはならない。 3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を 許してはならない。 (入札の取りやめ等) 第20条 経理責任者は、競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合におい て、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札 に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 (無効の入札書) 第21条 経理責任者は、次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理 しなければならない。 (1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出したもの (2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出したもの (3) 購入等件名及び入札金額のないもの (4) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は押 印のないもの若しくは判然としないもの (5) 代理人等が入札する場合において、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称 又は商号及び代表者の氏名)、代理人等であることの表示、当該代理人等の氏名又は押 印のないもの若しくは判然としないもの(記載のないもの又は判然としない事項が、競 争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称若しくは商号及び代表者の氏名)又は代 理人等であることの表示である場合には、正当な代理人等であることが代理委任状その 他で確認されたものを除く。) (6) 購入等件名に重大な誤りがあるもの (7) 入札金額の記載が不明確なもの (8) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの (9) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者 が提出したもの (10) その他入札に関する条件に違反したもの 2 前項の無効
出典
京都大学調達情報 発注機関:京都大学
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この機関の過去の落札実績 ベータ

この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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